弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

法人破産申立に必要な書類・資料

法人破産申立に必要な書類・資料や注意する点についてご説明します。

記入書類

  1. 破産手続開始申立書
  2. 破産申立についての取締役会議事録又は取締役の同意書
  3. 申立補充書
  4. 一般債権者一覧表
  5. 労働債権者一覧表
  6. 財産目録
  7. 代表者の陳述書(報告書)
  8. 委任状

※申立補充書について、詳しくは「申立補充書」をご覧ください。

収集書類・資料

収集書類・資料として、主なものはこちらです。

  1. 法人登記の全部事項証明書 (1ヶ月以内のもの)
  2. 決算書 (貸借対照表・損益計算書を含む) (直近2期分)
  3. 不動産登記の全部事項証明書
  4. 賃貸借契約書のコピー
  5. 預貯金通帳のコピー (過去1年分全て)
    • 通帳の表紙+2ページ目 (支店名等の記載あるページ)
    • 総合口座の場合は、普通預金のページだけでなく、定期預金をしていなくても定期預金の1ページ目のコピーをお願いします。
    • 通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去1年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行でまとめ記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては1週間~2ヶ月間要することもあります。
  6. 手形・小切手帳
  7. 受取手形
  8. 車検証または登録事項証明書のコピー
  9. ゴルフ会員権証書のコピー
  10. 有価証券のコピー
  11. 生命保険証券(生命保険証書)のコピー
  12. 解約返戻金計算書のコピー
  13. 自動車価格査定書のコピー
    ※明らかに価値が付かないような場合は不要
  14. リース契約書 (自動車、プリンター・FAX等の通信機械など)のコピー
  15. 訴訟関係書類のコピー

法人破産を名古屋総合法律事務所に依頼するメリット

法人破産に迅速に対応いたします。

法人破産は、破産申立日を定めて、自己破産申立、財産の保全手続き、解雇離職手続、債権者への対応など、短期間に集中して総力を挙げて処理するスピードが求められます。

人員が万全でない事務所......作業量が弁護士・スタッフの処理能力を超えてしまう...→スケジュール通りに進まない...→公租公課の滞納分として売掛金などの財産が差押えられ、申し立て費用が不足する。債権者が会社や工場に押しかけるなど混乱が生じる。→関係者の再出発が遅れたり不都合が生じる恐れが... | 当事務所の専門チーム......債務整理専門チームが申立準備を迅速に処理→スケジュール通りに申し立てを行う。従業員説明・債権者対応も万全。→早期に相談にお越し頂き対応した場合、公租公課の滞納処分前に申立が可能なため、破産開始決定を得ることで、会社に残った資金で申立費用を賄えます。従業員対応・債権者対応もスムーズに、円滑に進みます。管財人による公平な配当が行えます。→安心して再出発の準備に入れます!

名古屋総合リーガルグループは、弁護士、社会保険労務士、税理士、司法書士の有資格者に加えて、金融・税務・社会保険手続・経理の各分野に精通している専門事務スタッフを擁しております。それら弁護士・社労士・税理士・司法書士・専門事務スタッフがチームを組んで迅速的確に対応いたします。

また、日々の業務や資金繰りにかけ回っておられている場合や、法人破産手続は従業員や債権者に内密に準備を進める必要があるため、平日の昼間では相談に来ることが難しいという経営者の方が見えます。
そのような経営者の方のために、法人破産申立事件につきましては、平日夜間、土曜日相談を対応させていただきます。

法人破産申立に万全の体制で取り組むことができますので、安心してご依頼ください。

法人破産・会社破産は、スピード解決が一番重要です。

法人破産のメリット・デメリット

法人破産の手続きにより、何を失い、何を守ることができるのでしょうか。
経営者と債権者、双方の立場からそのメリットやデメリットについて、具体的にご説明します。

法人破産のメリット

経営者側のメリット

  • 請求が止まります
    弁護士に依頼すると、各債権者に対して、支払停止の通知を発送します。以降の窓口は全て当事務所となりますので、債権者からの取り立ては止まります。
    (ただし、稼働中の会社の場合、通知することによって、いわゆる取り付け騒ぎが起きる等の混乱が想定される場合には、通知を発送しないまま、速やかに申立の準備を整えることになります。)

  • 負債がなくなり、資金繰りに追われる日々から解放されます
    財産の管理は、破産管財人という弁護士が行うことになるので、財産を奪われたりするようなことはありません。
    税金や社会保険の未払い、損害賠償義務も消滅します(例外も有り)。なぜなら、法人は破産すると「消滅」してしまうからです。法人に対する債務は、破産手続きの終了と同時に無くなりますので、厳しい取立てから解放され、経営者の方としても生活の再建をしやすくなります。
弁護士に依頼すると、各債権者に対して、支払停止の通知を発送します。以降の窓口は全て当事務所となりますので、債権者からの取り立ては止まります。
(ただし、稼働中の会社の場合、通知することによって、いわゆる取り付け騒ぎが起きる等の混乱が想定される場合には、通知を発送しないまま、速やかに申立の準備を整えることになります。)
財産の管理は、破産管財人という弁護士が行うことになるので、財産を奪われたりするようなことはありません。
税金や社会保険の未払い、損害賠償義務も消滅します(例外も有り)。なぜなら、法人は破産すると「消滅」してしまうからです。法人に対する債務は、破産手続きの終了と同時に無くなりますので、厳しい取立てから解放され、経営者の方としても生活の再建をしやすくなります。

債権者側のメリット

  • 公平な清算が受けられる
    弁護士が支払不能の状態を説明し、清算処理の道筋を債権者に示すので、冷静な対応をとることができます。また、破産管財人が公平な立場で会社の財産をすべてお金に換えて、債権額に応じて公平に分配するため、公平な清算を受ける事ができます。

  • 貸倒処理ができる
    債務者が破産することにより、債権額をその年の貸倒損失として計上でき、損金処理できます。

弁護士が支払不能の状態を説明し、清算処理の道筋を債権者に示すので、冷静な対応をとることができます。また、破産管財人が公平な立場で会社の財産をすべてお金に換えて、債権額に応じて公平に分配するため、公平な清算を受ける事ができます。
債務者が破産することにより、債権額をその年の貸倒損失として計上でき、損金処理できます。

法人破産のデメリット

経営者側のデメリット

  • 会社が消滅してしまう
    法人の財産はすべて清算され、法人が消滅します。代表者は取締役の地位も失います。

  • 従業員の解雇
    長年勤務していた従業員であっても全員解雇しなければならず、蓄積してきたノウハウが失われます。
    しかし、これもせめてきちんと解雇する手続きを行うことによって、次の就職時に保険や年金などで困らせないで済みます。

  • 会社の再建が困難
    多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、債務を個人として弁済できない場合には、会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要があります。経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが困難となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。

法人の財産はすべて清算され、法人が消滅します。代表者は取締役の地位も失います。
長年勤務していた従業員であっても全員解雇しなければならず、蓄積してきたノウハウが失われます。
しかし、これもせめてきちんと解雇する手続きを行うことによって、次の就職時に保険や年金などで困らせないで済みます。
多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、債務を個人として弁済できない場合には、会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要があります。経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが困難となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。

債権者側のデメリット

  • 債権額を回収できずに経済的な損失を受ける
    しかし、メリットにあげましたが、法人破産を行わないままだと、債権者は損金として処理することもできず、また訴訟等の費用がかかる可能性もあります。回収できないのであれば、債権者側の損害を少なくするために必要な手続きといえます。
しかし、メリットにあげましたが、法人破産を行わないままだと、債権者は損金として処理することもできず、また訴訟等の費用がかかる可能性もあります。回収できないのであれば、債権者側の損害を少なくするために必要な手続きといえます。

法人破産手続の流れ

法人破産手続の流れ

法人破産の手続きの流れをご説明します。

  1. 受任通知の発送
    受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。

  2. 会社財産等の保全
    会社の財産が散逸しないように現状を保全します。会社の財産について、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。例えば、売掛金の回収について、弁護士の預かり金口座への支払を通知します。

  3. 取引履歴の開示請求、債権調査の依頼及び引き直し計算
    債権者からの債権調査票を収集します。また、取引履歴に基づき、引き直し計算をして、正確な債務の金額(債権額)を計算します。

  4. 申立書類の準備
    弁護士と打ち合わせをしながら、申立書を作成します。
    裁判所に申し立てるのには様々な書類を揃える必要があります。過去2年分の確定申告書・決算書、会計帳簿などです。申し立てる方(申立人の代表者や経理担当者)のご協力が必要になります。
    また、収集した資料から、事業開始から支払不能、破産申立に至った経緯を詳細に聴取します。破産申立にあたって、債権者に対する公平な財産の分配を妨げることや、財産を処分隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聞き取ります。

  5. 法人破産の申立
    作成した法人破産申立の書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に破産の申立てをします。
    この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、破産の要件は満たしているかなど、細かくチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。

  6. 破産手続開始決定、破産管財人の選任、債権者集会期日決定
    破産の要件があると認められると、裁判者が破産手続き開始決定をします。これにより、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分できなくなります。以降は裁判所が選任した破産管財人が管理します。破産管財人が申立人の財産を調査・管理・分配するのです。同時に、債権者集会の日程が決まります。
    なお、破産手続開始決定が出ると、債権者が会社の財産に対して、既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。

  7. 破産管財人による財産調査・管理・換価
    破産手続開始後、会社の代表者、申立の代理人弁護士と、破産管財人との打合せが行われます。破産管財人は詳細に事情を聴取し、処理しべき会社の財産の内容や処分方針等を協議します。また、破産管財人は申立人の財産の調査をし、債権者に持っていかれないように管理をし、順次処分し換価していきます。

  8. 債権者集会
    破産手続開始決定日からおよそ3~4ヵ月後、債権者集会が開かれます。財産調査の報告がされます。

  9. 債権者への配当
    破産会社の財産(破産財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合は、配当の手続をします。配当は一般債権者に対して、債権額に応じて平等に配当されます。優先的破産債権(破産申立以前の租税で具体的納期限1年以上経過したのもの等)は、他の破産債権に優先して配当を受けます。

  10. 終結・廃止の決定
    破産手続の終了には、終結と廃止があります。終結決定または廃止決定により、会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は消滅します。

受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。
会社の財産が散逸しないように現状を保全します。会社の財産について、依頼された弁護士が会社から引渡しを受け管理します。例えば、売掛金の回収について、弁護士の預かり金口座への支払を通知します。
債権者からの債権調査票を収集します。また、取引履歴に基づき、引き直し計算をして、正確な債務の金額(債権額)を計算します。
弁護士と打ち合わせをしながら、申立書を作成します。
裁判所に申し立てるのには様々な書類を揃える必要があります。過去2年分の確定申告書・決算書、会計帳簿などです。申し立てる方(申立人の代表者や経理担当者)のご協力が必要になります。
また、収集した資料から、事業開始から支払不能、破産申立に至った経緯を詳細に聴取します。破産申立にあたって、債権者に対する公平な財産の分配を妨げることや、財産を処分隠匿したと疑わせるような事情がないか等も聞き取ります。
作成した法人破産申立の書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に破産の申立てをします。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、破産の要件は満たしているかなど、細かくチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。
破産の要件があると認められると、裁判者が破産手続き開始決定をします。これにより、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分できなくなります。以降は裁判所が選任した破産管財人が管理します。破産管財人が申立人の財産を調査・管理・分配するのです。同時に、債権者集会の日程が決まります。
なお、破産手続開始決定が出ると、債権者が会社の財産に対して、既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。
破産手続開始後、会社の代表者、申立の代理人弁護士と、破産管財人との打合せが行われます。破産管財人は詳細に事情を聴取し、処理しべき会社の財産の内容や処分方針等を協議します。また、破産管財人は申立人の財産の調査をし、債権者に持っていかれないように管理をし、順次処分し換価していきます。
破産手続開始決定日からおよそ3~4ヵ月後、債権者集会が開かれます。財産調査の報告がされます。
破産会社の財産(破産財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合は、配当の手続をします。配当は一般債権者に対して、債権額に応じて平等に配当されます。優先的破産債権(破産申立以前の租税で具体的納期限1年以上経過したのもの等)は、他の破産債権に優先して配当を受けます。
破産手続の終了には、終結と廃止があります。終結決定または廃止決定により、会社の権利義務は消滅し、会社の法人格は消滅します。

法人会社の倒産処理の種類

法人・会社・企業の経営が苦しい、今後好転が期待できる可能性も無い、債務超過ないし資金不足・支払不能となり倒産は避けられない・・・

倒産状況に陥ったのならば、なんらかの倒産処理の道を選択しなければなりません。
では、倒産手続にはどのような種類があるのでしょうか。

私的手続きと法的手続き

倒産処理手続きには、私的手続き法的手続きがあリます。
「裁判所を利用する手続か否か」ということで分けられます。

tousan
私的倒産処理は、債務者と債権者間の協議により行われる手続のことで、任意整理と呼ばれます。
法的倒産処理は、会社や事業者を立ち直らせることを目的とした再建型の手続きと、最終的には消滅させることを目的とした清算型の手続きに分けられます。

清算型

破産 裁判所によって選任された破産管財人が、その法人が保有するすべての財産を換価・回収して債権者に配当する手続です。管財手続には申立人がその費用を負担しなければなりません。これは予納金と呼ばれる破産申立に必ず必要な費用です。破産を依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別のものですので予めご理解いただきますようご説明しております。
この予納金を少額に抑える方法もあります。弁護士が申立てる場合のみにできる少額管財事件と呼ばれる手続きですが、適用するには判断の基準がいくつかあります。ご相談ください。
特別清算 解散した後に、債権者と債務者が裁判所の監督下で協議しながら清算する手続です。
裁判所によって選任された破産管財人が、その法人が保有するすべての財産を換価・回収して債権者に配当する手続です。管財手続には申立人がその費用を負担しなければなりません。これは予納金と呼ばれる破産申立に必ず必要な費用です。破産を依頼した弁護士に支払う弁護士費用とは別のものですので予めご理解いただきますようご説明しております。
この予納金を少額に抑える方法もあります。弁護士が申立てる場合のみにできる少額管財事件と呼ばれる手続きですが、適用するには判断の基準がいくつかあります。ご相談ください。
解散した後に、債権者と債務者が裁判所の監督下で協議しながら清算する手続です。

再建型

会社更生 債務者(現経営者)は財産管理処分権を失い、裁判所によって選任された管財人が事業を継続しながら、債権者の同意を得て更生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続です。上場企業や大企業が再建を図る場合に利用されています。
民事再生 裁判所の監督のもとで、債務者(現経営者)自身が事業を継続しながら、債権者の同意を得て再生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続です。主に中小企業を中心に利用されている再建型の倒産手続です。
特定調停 このままでは返済を続けていくことの難しい場合、裁判所の指定する調停委員のもとで、債権者と借金の減額や支払方法などについて話し合って借金を清算し、再建を図る手続です。
債務者(現経営者)は財産管理処分権を失い、裁判所によって選任された管財人が事業を継続しながら、債権者の同意を得て更生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続です。上場企業や大企業が再建を図る場合に利用されています。
裁判所の監督のもとで、債務者(現経営者)自身が事業を継続しながら、債権者の同意を得て再生計画を成立させて履行していくことで、会社の再建を図る手続です。主に中小企業を中心に利用されている再建型の倒産手続です。
このままでは返済を続けていくことの難しい場合、裁判所の指定する調停委員のもとで、債権者と借金の減額や支払方法などについて話し合って借金を清算し、再建を図る手続です。


このように、色々な手続がありますが、何を選択するかは、法人・会社・企業がおかれている状況と経営者・代表者の意思にかかってきます。

  • 現在の事業を継続したいか?
  • 債権者の協力が得られるかどうか?
  • 時間的余裕があるか?
  • 金銭的な問題は?

法人・会社・企業の経営者・代表者のお話をお聞きして、最善な方法を見つけていきます。

自己破産申立に必要な書類・資料

自己破産申立に必要な書類・資料や注意する点についてご説明します。
申立てに必要な書類は、下記の通りです。

弁護士が作成するもの

ご依頼を頂き、弁護士が作成する主な書類はこちらです。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録(預貯金・保険・積立金・不動産等)
  • 滞納公租公課
  • 有価証券、会員権、電話加入権等目録

申立人が準備するもの その1「陳述書」

陳述書は、免責を許可するかどうかを判断する際に必要な情報を記述する書類です。自己破産申立の中ではもっとも重要な部分であると言えます。
細かくチェックされるのでしっかりと作成をしなければなりません。記憶を喚起してより正確に記載しましょう。

  • 職歴
    借金を始めた頃からの職歴や給与、返済月額、配偶者の給与などについて記載します。当時の生活状況から、借金が返せなくなった経緯を把握するための項目ですので、重要です。
  • 家族関係等
    家族構成を書く欄で、配偶者、父母、子、同居の親族について、名前、職業、収入、同居か別居かなどを記載します。生活状況を見る上で、重要な記載事項です。
  • 借り入れ・返済等の状況について
    借金返済のための借入をするようになった時期、借金を完済できないと思い始めた時期、弁護士または司法書士に相談した時期、破産申立てをしようと思った時期などを記載します。
  • 破産に至った経緯や事情について
    借り始めから年代順に、「いつ・どんな事情で・誰から・いくら借り入れ・何にいくら使ったのか」、どのような経緯で借金をし、支払不能状態に陥ってしまったのかについてご自身の言葉で結構ですので詳しく作文して下さい。
    この事情を詳しく丁寧に記述すると、破産に至る経緯を誠実に報告しようという姿勢があると見てもらえます。なので、覚えている限りで大丈夫ですので、なるべく丁寧に、詳しく書いてください。

申立人が準備するもの その2「家計の状況」

1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類で申立前2ヶ月分が必要です。銀行引き落としの公共料金や保険料などと合致させる必要があります。
また、申立てをするあなただけの家計の状況ではありません。同居している方全員を含めた世帯としての家計の状況を記載します。
よって「交通費」や「保険料」も、世帯全員分の合計金額が記載されることになりますので、内容説明欄にその内訳を記載し、該当する方の車検証(バス・電車等の場合は資料は不要です)や保険証書等の写しを添付して下さい。
「養育費その他の送金」「借金の返済」「家族のローン返済」も、その内容や内訳を内容説明欄に記載して下さい。

添付する資料

申立人が提出した書類(陳述書、債権者一覧表、資産目録など)が真実かどうかを証明する資料が必要となります。 申立人の財産状況によって、用意しなければならない資料は異なりますが、一般的なものはこちらです。

  • 住民票
    世帯全員・本籍地の記載があり、申立前1ヶ月以内のもの
  • 所得を証明する資料
    給与明細、源泉徴収票または市県民税証明書 (※同居するご家族の分も必要です)
  • 退職金受領予定額が分かるもの
    退職金規定や退職金見込額の証明書
  • 資産を証明する資料
    例えば不動産を所有している方は不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明、保険契約していれば保険証書写し・解約返戻金証明書、車検証・査定書など (※同居するご家族の分も必要です)
  • 破産債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)
  • 預金通帳写し
    ※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。過去1年分から最新部分まで記帳が必要です。(手元にないときは再発行してもらうか取引履歴をとってください。)
    ※ 通帳の表紙と、2ページ目(支店名等の記載あるページ)のコピーも必要です。
    ※ 総合口座の場合は、普通預金のページだけでなく、定期預金のページも必要です(定期預金がなくても1ページ目のコピーを取ります)。
    ※ 通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去1年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行で記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間~2ヶ月間要することもあります。
  • 賃貸借契約書(賃貸住宅に住んでいる場合のみ)
  • クレジットカード

2013年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

No.14 M.Y 様

クリックすると拡大します

No.14 M.Y 様

M.Y 様

No.14 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 過払い金請求のため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。
  弁護士費用が安いこと、費用が明確なことです。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 弁護士にはじめて、依頼を頼みました。
  思っていた以上に、簡単にすみました。また近日中にお世話になると思います。
  (生前贈与のことで、アドバイスをお願いすると思います。)

No.13 匿名希望 様

クリックすると拡大します

No.13 匿名希望 様

匿名希望 様

No.13 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 保証の件に詳しいとインターネットで拝見しました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

  記入無し。

債務整理には、以下の手法があります

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

家族にバレずに過払い金請求できます 相談票はこちら
相談実績 解決事例 愛知・名古屋の債務整理弁護士ブログ お客様の声 専門チームの紹介

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会