弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
もし、取引先が倒産した場合に、何から対応したらよいのでしょうか。
まずは、情報収集をします。取引先が、
それから、以下について、すべてリストアップすることが重要です。
取引先に対して、売掛金があったり、貸金があったりする場合など、金銭債権を有している場合は、破産手続の最後に取引先(破産者)の財産からいくらかの配当を受けることができます。
当然ながら、満額の回収は難しく、未回収分は回収不能見込額を損金処理することになります。
貸倒損失の処理
損金処理ができる時期はその事由が発生した時期(「破産手続開始申立」をした年度)に、その得意先の売掛金・受取手形の金額の合計の50%が個別評価引当金繰入額として損金となります。
ただし、相殺取引部分や、担保権の実行などで、取立見込みのある金額を除いた金額の50%までです。
また、「破産手続廃止決定」「破産手続終結決定」などが出された年度に、債権の全額を貸倒損失として損金に計上します。
しかし、破産法には、廃止決定・終結決定後の破産債権については何ら規定されておりませんので、税務上は、最終的に回収不能という状態に至ったときに、貸倒損失を計上することになります。詳しくは、当事務所の税理士にご相談ください。
「取引先が破産したから払わなくてよい。」と安易に考えてしまいますが、破産管財人からしっかり回収の連絡が来ます。
管財人は弁護士ですので、もし、支払わなければ、訴訟をしてきます。
支払額を値切ったり、放っておいたりしないでください。
また、未完成工事がある場合、破産管財人が工事契約の解除を求めてきます。
契約を解除して、出来高に応じた金額を支払い、未完成部分については、施主が改めて別の業者と建設請負契約を締結し直して、工事を完成してもらうことになります。その際に完成遅延による損害が発生してしまう恐れがあります。
破産管財人が決定する以前に支払期日がある場合には、申立代理人弁護士の預り金口座への支払いを依頼される場合があります。
取引先の代理人弁護士に連絡して、支払い方法を確認してください。
その際に、損害が発生してしまう恐れがあるならば、それを相殺できるかが問題となります。
取引先に債務(買掛金)と債権(売掛金)の両方を有している場合は、原則として、その債権で債務を対等額にて相殺することができます。
債権について弁済期が到来していない場合でも破産手続きが開始すると弁済期が到来したとみなされるために相殺は可能です。
取引に対して債権がないか、よく確認してください。
主要な取引先の経営状態が悪化したことを知った場合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
主要な取引先に偏りがあると、その取引先の業績次第で自社の業績も大きく左右されかねません。 ましてや、連鎖倒産にもなりかねません。
では、どのように対策をとればよいのかをここでは取り上げましょう。
そのほか、相談窓口として、中小企業庁の経営安定特別相談室が設置されていますので、ご利用してみてください。
取引先の倒産は、ある日突然に起こるものでしょうか。
いいえ、必ず、その兆候があるはずです。
取引先から見た倒産の兆候についてみてみましょう。
なかでも、支払手形の支払期日延長、いわゆる「手形のジャンプ」の要請(自己の決済資金不足を露わにする緊急の非常手段時に行うもの)があったり、
現実の商取引に基づかない融通契約により振り出したいわゆる「融通手形」の疑いある手形を交付している噂または事実があったり、
在庫商品の安売りをして現金化を急いでいるといった噂または事実があるときは、倒産の強い兆候です。
また、振り出した手形を取立人に申し出て、銀行に「依頼返却」をするようお願いしてもらう場合も、倒産の危険性が強いといえます。
では、取引先の倒産の兆候を察知した場合には、どのように対処したらよいでしょうか。
しかし、もし取引先が倒産して、資金繰りにお困りの時のために、
少額予納管財事件とは、文字通り、少額の予納金で申し立てることのできる管財事件です。
代理人を通してのみ、この制度を利用できるので、弁護士に依頼した場合のメリットの一つでもあります。
通常の管財事件の予納金(法人60万円+官報公告費用1万2,932円、個人40万円+官報公告費用1万3,569円)が調達できない事件においても、管財業務の簡素化を求め、少額の予納金により管財人を選任することによって、手続きの透明性・公正性及び迅速性を確保するために導入されています。
少額予納管財事件の予納金の額(名古屋地方裁判所の運用)は、以下の通りです。
では、どういった事件が少額予納管財事件の対象となるのでしょうか。
法人の場合、以下の各要件をすべて満たす事件について、少額予納管財事件とすることができます。
以上が、名古屋地裁民事第2部破産管財係が公表している少額予納管財事件の基準です。その他、個別の事案につきましては、当事務所までお問い合わせください。
なお、個人(非事業者)の場合の基準については、こちらをご覧ください。
少額予納管財事件とは、文字通り、少額の予納金で申し立てることのできる管財事件です。
代理人を通してのみ、この制度を利用できるので、弁護士に依頼した場合のメリットの一つでもあります。
通常の管財事件の予納金(法人60万円+官報公告費用1万2,932円、個人40万円+官報公告費用1万3,569円)が調達できない事件においても、管財業務の簡素化を求め、少額の予納金により管財人を選任することによって、手続きの透明性・公正性及び迅速性を確保するために導入されています。
少額予納管財事件の予納金の額(名古屋地方裁判所の運用)は、以下の通りです。
では、どういった事件が少額予納管財事件の対象となるのでしょうか。
個人(非事業者)の場合、以下の各要件すべてを満たす事件について、少額予納管財事件とすることができます。
以上が、名古屋地裁民事第2部破産管財係が公表している少額予納管財事件の基準です。その他、個別の事案につきましては、当事務所までお問い合わせください。
なお、法人の場合の基準については、こちらをご覧ください。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
建設業 従業員0名 の場合
勤務先が経営悪化していたタイミングで、同業者からの協力の元、独立を勧められ開業されました。
しばらくは売上も順調でしたが、途中から同業者からの紹介などもなくなり、急激に売上が減少されたのを機に事業廃止を決意されました。
また、法人の債務の連帯保証人になっていた代表者も債務の整理が必要となり、ご相談にお見えになりました。
業種 | 建設業 |
---|---|
年商 | 設立年度に廃業のためなし |
従業員数 | 0名 |
負債状況 | 負債総額約800万円 債権者数 約3名 |
法人所有の自動車を売却し、代表者にかけていた法人契約の生命保険を解約することで、破産手続きに必要な費用をご用意いただきました。
これにより、破産手続きの申立てを行い、約4ヶ月間の手続きを経て、無事に法人の破産手続きを完了しました。
代表者の破産手続きはまだ継続中です。ご自宅は破産管財人の管理の下、売却に向けて準備が進んでいます。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
情報通信業 従業員0名 の場合
情報化社会構想にのった光ファイバービジネスが脚光を浴びはじめ、そこに大手商社からの誘いもあり、代表者が脱サラをして、NTTの業務委託事業も始めました。
時代に乗って、最盛期には月400~500万円の売り上げがあったのですが、代表者の見通しの甘さからか、売り上げが急激に大幅ダウンし、どうにもできなくなり、破産に至りました。
業種 | 情報通信業 |
---|---|
年商 | 約500万円 |
従業員数 | 0名 |
負債状況 | 負債総額約1300万円 債権者数 約3名 |
迅速に対応し、無事に破産申立手続きを行い、破産手続開始決定をとる事ができました。
並行して、代表者も破産し、人生をやり直すスタートを切られました。
このように思っていらっしゃる方はいませんか?
そのような方は要注意です!
法律上の問題は、いつ何時、発生するか予測することは難しいです。
また、誰しもが直面する可能性のある非常に厄介な問題です。
こじらせればこじらすほど、解決は難しく、体の健康の問題と似ています。
どちらも日頃からの注意が必要です。
ですので、軽い症状(問題)の時から、診断を受ける(法律相談に行く)ことが重要なのです。
大きな問題に発展する前に、小さな問題を発見したら、お気軽に弁護士にご相談ください!
その一歩が大きく人生を左右させることになるのです。
皆さまの問題が大きくならないうちに数多くのご相談をお受けしたいと考えておりますが、日中お仕事をされております相談者様からは、 「相談に行きたくても時間が合わない」「どうしても平日は仕事が抜けられない」とのお声をいただきます。
そのような皆さまのご期待にお応えすべく、当事務所では平日の夜間相談、さらに休日の土曜日に相談を行っております。
夜間相談は21時まで、土曜日は、9時30分から17時00分まで相談をお受けいたします。
大きな問題に発展する前に、当事務所と一緒に問題に向き合いましょう。
平日 | 9:00-18:30 | ||
---|---|---|---|
土曜 | 9:30-17:00 | ||
夜間 | 17:30-21:00 | 丸の内 | 火曜日 |
金山・岡崎・一宮 | 水曜日 |
少しでも気になることがございましたら、お問合せください。皆さまのお悩みを解決できるように最善を尽くします!一緒に問題解決に向けて取り組みましょう!
※土曜相談のご予約は前日の17:30までにお願いいたします。
完済ずみ過払い金請求 法人破産 |
その他個人の 債務整理 |
60分まで無料 | 30分まで無料、以後10分あたり1,667円(税抜) |
完済ずみ過払い金請求 法人破産 |
その他個人の 債務整理 |
60分まで無料 | 30分あたり5,000円(税抜) |
30分まで5,000円(税抜き)
以後10分あたり1,667円(税抜き)
なお、受任の際には、3カ月以内の相談料を着手金に充当いたします。
※既に弁護士等と委任ないし委託契約を締結されている場合(セカンドオピニオンとして意見を求められる場合)は、有料相談となります。
※債権者が個人のみの場合、ヤミ金融のみの場合はお取り扱いできない場合がございます。
メールでのご予約はこちらから
【受付時間】 24時間
※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。
親切丁寧に対応させていただきます。
まずは、お電話にてご相談日時をご予約下さいませ。
相談受付の際には、現在の返済ローン・借金の状況(債務総額・業者の数等)をお尋ねいたします。
お手数ですが、あらかじめご準備頂けますよう、願いいたします。
ご予約専用フリーダイヤル
0120-758-352
予約受付: 平日・土日祝 6:00~22:00
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
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夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
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