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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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取引先が倒産したら? まずすべきこと

もし、取引先が倒産した場合に、何から対応したらよいのでしょうか。

まずは、情報収集をします。取引先が、

  • 法的倒産手続き 裁判所に破産手続開始申立をした場合
  • 私的整理 法的手段ではなく、債権者・債務者の合意に基づく場合
  • 事実上の倒産 手形が2回不渡りを出した場合など
のいずれのケースであるかにより対応は違ってきます。


それから、以下について、すべてリストアップすることが重要です。

  1. 取引先は事業を継続しているか
  2. 法的手続(裁判所に申立て)をしたのか、する予定なのか
  3. 自分のところの債権は何がどれだけ未回収があるのか
  4. 自分は取引先に債権を持っているか

売掛先の場合

取引先に対して、売掛金があったり、貸金があったりする場合など、金銭債権を有している場合は、破産手続の最後に取引先(破産者)の財産からいくらかの配当を受けることができます。
当然ながら、満額の回収は難しく、未回収分は回収不能見込額を損金処理することになります。



貸倒損失の処理

損金処理ができる時期はその事由が発生した時期(「破産手続開始申立」をした年度)に、その得意先の売掛金・受取手形の金額の合計の50%が個別評価引当金繰入額として損金となります。
ただし、相殺取引部分や、担保権の実行などで、取立見込みのある金額を除いた金額の50%までです。

また、「破産手続廃止決定」「破産手続終結決定」などが出された年度に、債権の全額を貸倒損失として損金に計上します。
しかし、破産法には、廃止決定・終結決定後の破産債権については何ら規定されておりませんので、税務上は、最終的に回収不能という状態に至ったときに、貸倒損失を計上することになります。詳しくは、当事務所の税理士にご相談ください。


買掛先の場合

「取引先が破産したから払わなくてよい。」と安易に考えてしまいますが、破産管財人からしっかり回収の連絡が来ます。
管財人は弁護士ですので、もし、支払わなければ、訴訟をしてきます。
支払額を値切ったり、放っておいたりしないでください。

また、未完成工事がある場合、破産管財人が工事契約の解除を求めてきます。
契約を解除して、出来高に応じた金額を支払い、未完成部分については、施主が改めて別の業者と建設請負契約を締結し直して、工事を完成してもらうことになります。その際に完成遅延による損害が発生してしまう恐れがあります。

破産管財人が決定する以前に支払期日がある場合には、申立代理人弁護士の預り金口座への支払いを依頼される場合があります。
取引先の代理人弁護士に連絡して、支払い方法を確認してください。
その際に、損害が発生してしまう恐れがあるならば、それを相殺できるかが問題となります。

取引先に債権と債務の両方を有する場合

取引先に債務(買掛金)と債権(売掛金)の両方を有している場合は、原則として、その債権で債務を対等額にて相殺することができます。

債権について弁済期が到来していない場合でも破産手続きが開始すると弁済期が到来したとみなされるために相殺は可能です。

取引に対して債権がないか、よく確認してください。

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取引先の倒産を予知する方法

取引先の倒産したら?まずすべきこと


取引先の経営が悪化したら?

困る経営者
困る経営者

主要な取引先の経営状態が悪化したことを知った場合に、どのような対応をしたらよいのでしょうか。

主要な取引先に偏りがあると、その取引先の業績次第で自社の業績も大きく左右されかねません。 ましてや、連鎖倒産にもなりかねません。

では、どのように対策をとればよいのかをここでは取り上げましょう。

リスク管理

  1. 取引先の分散
    取引先が特定したところに集中していることによるリスクは避けられません。
    新規取引先を開拓するなどして、取引先の分散することがリスク回避になります。
  2. 与信枠(取引額)の制限
    与信枠(取引額)については、取引状況に応じて与信枠を見直し、引き続き信用度が高いと判定されれば、与信枠(与信限度額)を増やしていきます。
    信用度にかげりが出れば、与信枠は減らします。 重要なのは、その見直期間条件です。
  3. 貸倒引当金の計上
    取引先に対する債権のリスクに応じて適度な比率で引当金をあらかじめ積んでおけば、いざ回収不能となった場合、大きな損失を被るリスクを回避できます。
    取引先の支払能力を独自に判断し、回収できない可能性に備えて貸倒引当金を積み増します。
  4. 物的担保や人的担保をとる
    取引先から物的担保に取った財産を強制的に処分するなどして、債権回収不能の際には、その財産から回収することができます。具体的には、不動産、有価証券(手形など)、在庫商品、第三者に対する債権(賃貸借契約の敷金返還請求権、売買代金(売掛金)債権など)です。
    人的担保としては、連帯保証人を立てさせることになります。


また、取引先が倒産してしまい、自社の資金繰りに困る前に、
  • 中小企業基盤整備機構の中小企業倒産防止共済制度
  • 国民生活金融公庫のセーフティネット貸付
  • 中小企業庁のセーフティネット保証制度
の制度があります。
詳しくは、「倒産会社の取引先のためのセーフティネット」をご覧ください。


そのほか、相談窓口として、中小企業庁の経営安定特別相談室が設置されていますので、ご利用してみてください。

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取引先の倒産を予知する方法

取引先の倒産したら?まずすべきこと


取引先の倒産を予知する方法

取引先の倒産は、ある日突然に起こるものでしょうか。
いいえ、必ず、その兆候があるはずです。
取引先から見た倒産の兆候についてみてみましょう。

倒産の予兆・前兆

  1. 支払い条件の変更の申し出
    • 支払日を遅らせる
    • 一部を支払い、残りは後日払い
    • 現金払いを手形に
    • 手形のサイトが徐々に長くなる …など
  2. 経営者や従業員の動きの変化
    • 給料の遅配
    • 経営者が不在がちになる
    • 従業員の退職
    • 社内行事の縮小 …など
  3. 社外の環境
    • 業界内のうわさ
    • 取引先の変更
    • 主要銀行の変更 …など


なかでも、支払手形の支払期日延長、いわゆる「手形のジャンプ」の要請(自己の決済資金不足を露わにする緊急の非常手段時に行うもの)があったり、 現実の商取引に基づかない融通契約により振り出したいわゆる「融通手形」の疑いある手形を交付している噂または事実があったり、 在庫商品の安売りをして現金化を急いでいるといった噂または事実があるときは、倒産の強い兆候です。
また、振り出した手形を取立人に申し出て、銀行に「依頼返却」をするようお願いしてもらう場合も、倒産の危険性が強いといえます。

対処法

では、取引先の倒産の兆候を察知した場合には、どのように対処したらよいでしょうか。

①情報収集 取引先に関する情報を収集しましょう。|②与信限度額の調整 取引先に対する与信限度額について、見直しをしましょう。|③支払方法の調整 現金払いに切り替えたり、支払いサイトを短縮したり、変更を考えましょう。|④保証人や担保提供の申し入れ 連帯保証人を立ててもらったり、物的担保を提供してもらったり、申し入れをしましょう。|⑤取引金額の縮小 1回の取引量や取引金額を縮小しましょう。


たとえ上記のような対処を行ったとしても、影響を受けないとは限りません。
取引先の突然の倒産が引き金になり、自分の会社も…となりかねません。
最悪の場合も考慮し、いろいろな方向へリスク分散をしていく必要があります。


しかし、もし取引先が倒産して、資金繰りにお困りの時のために、

  • 中小企業基盤整備機構の中小企業倒産防止共済制度
  • 国民生活金融公庫のセーフティネット貸付
  • 中小企業庁のセーフティネット保証制度
の制度があります。
詳しくは、「倒産会社の取引先のためのセーフティネット」をご覧ください。

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取引先の倒産を予知する方法

取引先の倒産したら?まずすべきこと


少額予納管財事件

少額予納管財事件とは、文字通り、少額の予納金で申し立てることのできる管財事件です。

代理人を通してのみ、この制度を利用できるので、弁護士に依頼した場合のメリットの一つでもあります。

通常の管財事件の予納金(法人60万円+官報公告費用1万2,932円、個人40万円+官報公告費用1万3,569円)が調達できない事件においても、管財業務の簡素化を求め、少額の予納金により管財人を選任することによって、手続きの透明性・公正性及び迅速性を確保するために導入されています。

少額予納管財事件の予納金


少額予納管財事件の予納金の額(名古屋地方裁判所の運用)は、以下の通りです。

  • 法人 20万円 + 官報公告費用1万2,932円
  • 個人 20万円 + 官報公告費用1万3,569円
  • 法人とその代表者が同時に少額予納管財事件を申し立てる場合 30万円(法人20万円、代表者10万円)+ 官報公告費用2万6,501円

少額予納管財事件の対象

では、どういった事件が少額予納管財事件の対象となるのでしょうか。
法人の場合、以下の各要件をすべて満たす事件について、少額予納管財事件とすることができます。

  1. 弁護士が申立代理人となっている法人破産申し立てであること
  2. 申立代理人による財産調査がなされ、少額予納管財事件の申立書式を使用した適切な申立書及び添付資料が提出されていること
  3. 財産の状況が次のいずれかに該当すること
    • 換価可能な財産が存在しないことが確実であること
    • 財団形成見込額(解散事業年度の確定申告による還付金額を含む)が60万円未満であることが確実であること、又は60万円以上であっても換価容易な財産(例えば預貯金や保険解約返戻金等)しか存在しないこと
  4. 否認すべき行為が存在しない、又は、否認すべき行為が存在するが、申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思及び弁済資力のあることが確認できていること
  5. 賃借不動産の明渡(原状回復)が終了していること
  6. リース物件の返還が完了していること
  7. 一般債権者が50名以下であること
  8. 労働債権者が10名以下であり、かつ、申立前に解雇されており、解雇に関連する諸手続き(源泉徴収票の作成・交付、離職票の交付、労働債権額の明示、労働者健康福祉機構に提出する証明書の作成)が完了していること。加えて労働債権者に対し、破産手続等に関する説明を行っていること
  9. 未処理の産業廃棄物が存在しないこと

以上が、名古屋地裁民事第2部破産管財係が公表している少額予納管財事件の基準です。その他、個別の事案につきましては、当事務所までお問い合わせください。

なお、個人(非事業者)の場合の基準については、こちらをご覧ください。

少額予納管財事件

少額予納管財事件とは、文字通り、少額の予納金で申し立てることのできる管財事件です。

代理人を通してのみ、この制度を利用できるので、弁護士に依頼した場合のメリットの一つでもあります。

通常の管財事件の予納金(法人60万円+官報公告費用1万2,932円、個人40万円+官報公告費用1万3,569円)が調達できない事件においても、管財業務の簡素化を求め、少額の予納金により管財人を選任することによって、手続きの透明性・公正性及び迅速性を確保するために導入されています。

少額予納管財事件の予納金


少額予納管財事件の予納金の額(名古屋地方裁判所の運用)は、以下の通りです。

  • 法人 20万円 + 官報公告費用1万2,932円
  • 個人 20万円 + 官報公告費用1万3,569円
  • 法人とその代表者が同時に少額予納管財事件を申し立てる場合 30万円(法人20万円、代表者10万円)+ 官報公告費用2万6,501円

少額予納管財事件の対象

では、どういった事件が少額予納管財事件の対象となるのでしょうか。
個人(非事業者)の場合、以下の各要件すべてを満たす事件について、少額予納管財事件とすることができます。

  1. 弁護士が申立代理人となっている自己破産申し立てであること
  2. 申立代理人による財産調査がなされ、少額予納管財事件の申立書式を使用した適切な申立書及び添付資料が提出されていること
  3. 財産の状況が次のいずれかに該当すること
    • 換価可能な財産が存在しないことが確実であること
    • 財団形成見込額(解散事業年度の確定申告による還付金額を含む)が60万円未満であることが確実であること、又は60万円以上であっても換価容易な財産(例えば預貯金や保険解約返戻金等)しか存在しないこと
      (注)資産総額とは、財団形成見込額に、現金の額、家財道具の評価額及び自由財産の範囲拡張の申立てを予定している財産の評価額を加算したものであるが、退職金見込額については評価額を原則8分の1とし、現金、退職金見込額、家財道具以外の差押禁止財産の評価額を含まない。
  4. 否認すべき行為が存在しない、又は、否認すべき行為が存在するが、申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思及び弁済資力のあることが確認できていること
  5. 賃借不動産の明渡(原状回復)が終了していること
  6. リース物件の返還が完了していること

以上が、名古屋地裁民事第2部破産管財係が公表している少額予納管財事件の基準です。その他、個別の事案につきましては、当事務所までお問い合わせください。

なお、法人の場合の基準については、こちらをご覧ください。

法人破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例10 独立開業後ほどなくして破産した事例

会社の概要

会社


建設業 従業員0名 の場合

勤務先が経営悪化していたタイミングで、同業者からの協力の元、独立を勧められ開業されました。
しばらくは売上も順調でしたが、途中から同業者からの紹介などもなくなり、急激に売上が減少されたのを機に事業廃止を決意されました。

また、法人の債務の連帯保証人になっていた代表者も債務の整理が必要となり、ご相談にお見えになりました。


業種 建設業
年商 設立年度に廃業のためなし
従業員数 0名
負債状況 負債総額約800万円  債権者数 約3名

解決のご提案と結果

法人所有の自動車を売却し、代表者にかけていた法人契約の生命保険を解約することで、破産手続きに必要な費用をご用意いただきました。
これにより、破産手続きの申立てを行い、約4ヶ月間の手続きを経て、無事に法人の破産手続きを完了しました。

代表者の破産手続きはまだ継続中です。ご自宅は破産管財人の管理の下、売却に向けて準備が進んでいます。

法人破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例9 急な売り上げ減少に対応できずに破産した事例

会社の概要

会社


情報通信業 従業員0名 の場合

情報化社会構想にのった光ファイバービジネスが脚光を浴びはじめ、そこに大手商社からの誘いもあり、代表者が脱サラをして、NTTの業務委託事業も始めました。
時代に乗って、最盛期には月400~500万円の売り上げがあったのですが、代表者の見通しの甘さからか、売り上げが急激に大幅ダウンし、どうにもできなくなり、破産に至りました。


業種 情報通信業
年商 約500万円
従業員数 0名
負債状況 負債総額約1300万円  債権者数 約3名

解決のご提案と結果

迅速に対応し、無事に破産申立手続きを行い、破産手続開始決定をとる事ができました。

並行して、代表者も破産し、人生をやり直すスタートを切られました。

平日夜間・土曜相談実施中

  • 「今すぐに解決したいことではないけど・・・」
  • 「これくらいの問題でも誰かに相談した方がいいのかしら?」
  • 「なんだか、この問題を放っておくともめそうな気がする・・・」

このように思っていらっしゃる方はいませんか?

そのような方は要注意です!

法律上の問題は、いつ何時、発生するか予測することは難しいです。
また、誰しもが直面する可能性のある非常に厄介な問題です。
こじらせればこじらすほど、解決は難しく、体の健康の問題と似ています。
どちらも日頃からの注意が必要です。

ですので、軽い症状(問題)の時から、診断を受ける(法律相談に行く)ことが重要なのです。
大きな問題に発展する前に、小さな問題を発見したら、お気軽に弁護士にご相談ください!
その一歩が大きく人生を左右させることになるのです。

皆さまの問題が大きくならないうちに数多くのご相談をお受けしたいと考えておりますが、日中お仕事をされております相談者様からは、 「相談に行きたくても時間が合わない」「どうしても平日は仕事が抜けられない」とのお声をいただきます。

そのような皆さまのご期待にお応えすべく、当事務所では平日の夜間相談、さらに休日の土曜日に相談を行っております。

夜間相談は21時まで、土曜日は、9時30分から17時00分まで相談をお受けいたします。
大きな問題に発展する前に、当事務所と一緒に問題に向き合いましょう。

相談実施時間

平日 9:00-18:30
土曜 9:30-17:00
夜間 17:30-21:00 丸の内 火曜日
金山・岡崎・一宮 水曜日

少しでも気になることがございましたら、お問合せください。皆さまのお悩みを解決できるように最善を尽くします!一緒に問題解決に向けて取り組みましょう!

※土曜相談のご予約は前日の17:30までにお願いいたします。

相談料

1. 初回相談

完済ずみ過払い金請求
法人破産
その他個人の
債務整理
60分まで無料 30分まで無料、以後10分あたり1,667円(税抜)

2. 2回目相談

完済ずみ過払い金請求
法人破産
その他個人の
債務整理
60分まで無料 30分あたり5,000円(税抜)

3. 3回目相談

30分まで5,000円(税抜き)
以後10分あたり1,667円(税抜き)

なお、受任の際には、3カ月以内の相談料を着手金に充当いたします。

※既に弁護士等と委任ないし委託契約を締結されている場合(セカンドオピニオンとして意見を求められる場合)は、有料相談となります。
※債権者が個人のみの場合、ヤミ金融のみの場合はお取り扱いできない場合がございます。

メールでの相談予約も24時間受け付けております

メールでの問い合わせ メールでのご予約はこちらから
【受付時間】 24時間
※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

親切丁寧に対応させていただきます。

まずは、お電話にてご相談日時をご予約下さいませ。

相談受付の際には、現在の返済ローン・借金の状況(債務総額・業者の数等)をお尋ねいたします。
お手数ですが、あらかじめご準備頂けますよう、願いいたします。

ご連絡お待ちしています

お電話での問い合わせ

ご予約専用フリーダイヤル
0120-758-352
予約受付: 平日・土日祝 6:00~22:00

2013年10月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。

No.26 H・K 様

クリックすると拡大します

No.26 H・K 様

H・K 様

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 以前、他の事務所にお願いしたところ、愛想が無かったため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。法律の事に詳しくないため、力になって頂けるなら紹介したい。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 引き直し計算をお願いする事になったので、よろしくお願いします。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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