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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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あなたは利息を払いすぎていませんか? レイクからお金が戻ってくるかもしれません! 以前借り入れをしていたので過払いがあるかも。長年返済しているが、なかなか完済できない。18%以上の金利でお金を借りていた。

払いすぎたお金を取り戻しましょう!

長い期間をかけて返済した人は、過払い金の額が相当多額になる場合があります。
弁護士に依頼すれば、家族に内緒で調べることもできます。

過払い金の調査は無料です!(完済のケース)
資料が全く無くても、名前・住所・生年月日だけで調べることができます。

完済(最終取引日)から10年で消滅時効です!
時効になる前に、あなたのお金を取り戻しましょう。

レイクに対する過払い金請求は、国が認めたあなたの正当な権利なのです。

手続きは全て弁護士がいたしますのでご安心ください。一緒に取り戻しましょう!

レイクに完済されている方は過払い金が戻ってきます!

レイクに完済されている方は過払い金が戻ってきます。リスクはゼロです。

  • 信用情報に載りません
  • 着手金は無料です
  • 過払い金は戻ってきますので、費用倒れはありません
  • 実費は後払いで、取り戻した過払い金から精算できます

レイク(新生フィナンシャル)への過払い金請求の特徴

レイクと呼ばれる新生フィナンシャルのカードローンですが、新生銀行グループに属しています。背後に新生銀行がついているため資金的には問題がなく、経営は安定しています。

レイクに対しての過払い金請求で特徴的な点は、すべての取引履歴を開示しないことです。
新生フィナンシャルは平成5年9月以前の取引履歴を開示しません。

開示されない場合は、取引履歴とは別に個人情報開示請求をして取寄せた取引当初の申込書やエントリーカードを確認したり、依頼者の記憶に基づいたりして、取引の再現、推定計算をしなければなりません。
あるいは、冒頭の貸付金額を無視して、ゼロ計算として計算する方法もあり、どちらかを選択して請求します。

レイク(新生フィナンシャル)の会社概要

レイク、GE、ジーイーコンシューマーファイナンスなどと社名変更があり、また、コーエークレジットを吸収合併したり、NOLOANブランドのシンキやアプラスを子会社にしています。

平成23年9月、新生フィナンシャルでの「レイク」の新規募集・契約を終了して、同年10月より「レイク(パーソナルローン部門)」の新規募集・契約に関わる営業資産を新生銀行へ譲渡し、同社の「新生銀行カードローン レイク」の信用保証業務を引き受けました。
平成23年10月1日以降に新規契約者は、新生フィナンシャルが保証委託する「新生銀行カードローン レイク」との取引になります。約定利率は9~18%となり、この取引に過払い金は発生することはまれであると言えます。

前日までに「レイク(Lカード)」の契約がある場合は「新生フィナンシャル カードローン」として引き続き新生フィナンシャルとの契約が継続されています。

テレビCMの「ほのぼのローン、ほのぼのレイク」のサウンドロゴは耳に残っています。

ブランド レイク
企業名 新生フィナンシャル株式会社
本社所在地 〒101-8603 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
貸金業者登録番号 関東財務局長(9)第01024号
株主 株式会社新生銀行
資本金 1億円
事業内容 パーソナルローン、信用保証、その他
創業 1994年10月
従業員数 1,482名

レイクへの過払い金請求手続き

レイクへ過払い金を請求する際には、依頼者の方のご希望を尊重しております。
すこし時間がかかったとしても、返還額を重視される場合には、訴訟を提起をして、判決を得た上で、過払い金全額の返還を求めます。一方、早い解決をご希望される場合には、過払い金を一部減額して、早期の返還を受ける場合もあります。
レイクは、過払い金返還請求に対する対応は比較的良い会社ですが、裁判をした方が返還額が高くなる傾向があるため、裁判をすることが多いです。しかし、判決に至ることは少なく、ほとんどのケースで、訴訟外の和解をしてほぼ要求通りの金額を払ってきます。

新生フィナンシャルに「取引履歴開示請求」を送る(1~2週間)→新生フィナンシャルから「取引履歴」が届く(1~2週間)→引き直し計算をして取引状況の結果が出ます。計算結果を依頼者様に報告をして、方針をお尋ねいたします。→過払い金返還訴訟を提起の場合。第1回口頭弁論期日→第2回口頭弁論期日(第1回口頭弁論期日までの間か、第1回口頭弁論期日後に和解することがほとんどです。争点がある場合は、長引く可能性もあります。) →和解成立(1~3ヵ月後) | 訴訟外で和解提案する場合。→新生フィナンシャルから和解提案の対案を提案される。→依頼者に対案を伝え、ご希望を聞く。和解に至らない場合は、過払い金返還訴訟を提起

新生フィナンシャルに「取引履歴開示請求」を送る

ご相談から~レイクからの過払い金返還までの流れ(完済のケース)

1.お電話かメールでお問い合わせ 2.相談予約 3.弁護士と面談による相談 4.ご依頼(受任)※ 5.引き直し計算 過払い金があるかお調べします 6.レイクとの交渉または訴訟 | ご安心ください!引き直し計算の結果過払い金が発生しており、実際に過払い金が戻ってきた時点で報酬が発生します。| 任意交渉(裁判をしないで話し合い)による解決の場合 およそ3ヶ月、訴訟(裁判手続き)による解決の場合 およそ6ヶ月、任意交渉から訴訟による解決の場合 およそ6~7ヶ月

1.お電話かメールでお問い合わせ 2.相談予約 3.弁護士と面談による相談 4.ご依頼(受任)※ 5.引き直し計算 過払い金があるかお調べします 6.レイクとの交渉または訴訟 | ご安心ください!引き直し計算の結果過払い金が発生しており、実際に過払い金が戻ってきた時点で報酬が発生します。| 任意交渉(裁判をしないで話し合い)による解決の場合 およそ3ヶ月、訴訟(裁判手続き)による解決の場合 およそ6ヶ月、任意交渉から訴訟による解決の場合 およそ6~7ヶ月

過払い金がいくらあるのか、そもそもあるのかどうか、引き直し計算による診断は無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(完済以外のケースは、初回相談料 5000円 が必要となります。)

レイクからの過払い金返還の解決事例

料金(税別)

時効消滅した過払い金と貸付金との相殺について

過払い金の時効は、最終取引日から10年とされています(民法167条1項)が、過払い金が時効にかかっていても、同じ消費者金融から借り入れがある場合、過払い金と貸付金債務の相殺を主張できる場合があります。

しかし、平成25年2月28日、過払い金と貸付金債務との相殺について、消費者にとって厳しい判断をした最高裁判決がなされました(最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決)。

相殺適状について裁判所の判断は?

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借金

この判例は、時効にかかった過払い金を貸付金と相殺するためには、「消滅時効が援用された自働債権(過払い金)は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権(貸付金)と相殺適状にあったことを要する」とし、時効にかかった過払い金であっても、「相殺適状」にあれば、相殺をすることができるとしました。

ところが、この判例は、その「 相殺適状 (債権債務関係において相殺することが可能な状態にあること)」について、消費者にとって次のように厳しい判断をしました。

最高裁は、「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、 受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する 」としたのです。

つまり、この最高裁判決によると、過払い金が発生した段階で、貸付金があったとしても、滞納などにより一括請求されている場合はともかくとして、 分割返済している段階では、期限の利益を放棄もしていないし、喪失していないから、「相殺適状」になく、相殺することができない ということになります。

任意整理の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例4 家族に内緒の借金が増えてしまい…

男性


Dさん 40代前半 の場合

買い物好きで、クレジットカードでの買い物をついつい続けてしまっていました。
会社員ですので、一定の収入があり返済できると甘く考えていました。
しかし、とうとう借金が300万円を超えてしまい、家族は内緒にしているし、このままではいけないと思い直しご相談にいらっしゃいました。


借金
流通系カード会社  4社   232万円
銀行系カード会社  1社   70万円
消費者金融会社   1社   0万円
取引期間     2~13年
合計             302万円

立替金取引(買い物)の債務額の減額はありません。
キャッシング取引については引き直し計算後、ほぼ債務がゼロになりました。
完済したものについては過払い金請求すれば、それを弁済に使うこともできます。
任意整理と過払い金請求を同時にすることをご提案しました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
成立した協議の内容
流通系カード会社A H12~H25 55万円 7.5万円 7万5000円一括払い
銀行系カード会社 H19~H25 70万円 73万円 毎月1万3000円/56回払い
流通系カード会社B H13~H25 100万円 30万円 毎月4000円/74回払い
流通系カード会社C H16~H25 22万円 22万円 毎月3700円/60回払い
流通系カード会社D H20~H25 55万円 53万円 毎月8000円/65回払い
消費者金融会社 H16~H18 完済 ▲20万円 過払い金回収
合計   302万円 165.5万円 4社に合計毎月2万8700円

過払い金が20万円回収でき、弁護士費用に充てることができました。
もうすぐ賞与が出るので、余裕をもって弁済ができそうです。

手続きの費用

費用 支払方法
着手金    10万円(残債務ある会社5社) 分割払い
弁護士報酬  10万円(分割払の協議成立5社) 一括払い

任意整理の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例3 ストレス発散のためのカードショッピングにはまり…

男性


Cさん 20代後半 の場合

仕事のストレスから、買い物依存になり、クレジットカードでの買い物を繰り返していました。
仕事を続けている間はなんとか返済できていましたが、とうとう仕事の継続が困難になり退職してしまいました。
これ以上カードを使用しないためにも、任意整理をしようとご相談にいらっしゃいました。


借金
流通系カード会社  1社   110万円
信販系カード会社  2社   124万円
取引期間     1~2年
合計             234万円

取引期間が短く、立替金取引(買い物)でしたので、債務額の減額はありません。
しかし、とにかくカード依存から脱却していただくために、利息はカットし毎月返済していける金額での返済計画をご提案しました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
成立した協議の内容
流通系カード会社 H24~H25 110万円 110万円 毎月1万9000円/60回払い
信販系カード会社A H24~H25 51万円 51万円 毎月8800円/60回払い
信販系カード会社B H24~H25 73万円 73万円 毎月1万2200円/60回払い
合計   234万円 234万円 3社に合計毎月4万円/60回払い

返済計画の検討を進めている間に再就職が決まり、順調に返済をスタートすることができました。

手続きの費用

費用 支払方法
着手金    6万円(3社分) 分割払い
弁護士報酬  9万円 分割払い

消滅時効援用による借金問題の解決

浅野弁護士イラスト
浅野弁護士イラスト


長期間、返済を行っていない借金は、時効により消滅しているかもしれません!

ずいぶん前にお金を借りたが、長いこと返済していない、と気になっている借金はありませんか?

その借金、もしかしたら 時効の援用により、返済の必要がなくなるかもしれません。

どんな場合に消滅時効の適用があるのでしょうか?

借金は、返済期日または最終の返済から、一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。

なお、平成29年に民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日より施行されました。同改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。
令和2年4月1日以降に発生した債権債務の消滅時効についてはこちら

その期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であるか、会社法上の会社であれば、 商事債権(商法522条)として5年となり、いずれも商人又は会社でない場合は、 一般的な債権(民法167条)として10年となります。

時効により借金を消滅させるには、時効援用の意思表示を行う必要があります

時効期間が経過したとしても、何もしないままでは、債権は消滅しません。
「時効を援用します」という意思表示を、相手方に行う必要があります。
名古屋総合法律事務所では、依頼者の方からの十分な聞き取りに基づき、時効により債権の消滅が生じていると考えられる場合には、時効援用の意思表示の手続きを行わせていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

時効が成立していない場合とは?

借金の消滅時効は、最後の返済または借入の時から進行していきますが、法で定められた中断事由が生ずると、時効の進行が中断します。
民法147条で定められた中断事由は「①請求、②差押、仮差押、仮処分、③承認」があります。

時効中断事由としての請求とは、裁判所が関与する形で、債権者が権利を主張することをいいます。裁判手続きにおいて、貸主が権利を主張すること、その他支払督促の申し立てや、和解や調停の申し立てがあったこと等がこれに当たります。
これに対し、裁判外で請求された(内容証明郵便で支払を求める書面が届いた等)時は、「催告」にあたり、それだけでは時効の中断に当たりませんが、その催告から6か月以内に、上記の裁判上の請求をした場合は、催告の時点で時効の中断があったことになります。
また、判決により、借金があると確定した場合は、商事債権であったとしても、時効の消滅に必要な期間が、判決のときから10年になりますので、注意が必要です。

貸主である債権者が、借主である債務者の財産に対して、差押え、仮差押え、仮処分を行った場合には、時効が中断します。例えば、住宅ローンを銀行から借りているとき、滞納により、住宅ローンの債権者である銀行が、借主の不動産を差し押さえた場合が挙げられます。この場合、もし、返済を行っていなかったとしても、時効が中断します。

貸主に対して、債務があることを認めることは、時効中断事由に当たります。ここで注意をすることは、「返済」は債務承認にあたるということです。債務があることを認めたからこそ、返済をしたのであり、時効は中断してしまいます。
ただし、時効の中断があっても、中断の時点から、5年または10年が経過すれば、再び時効の援用が可能になります。中断事由があったとしても、一度、何年前のことなのか確認されることをお勧めいたします。

架空の会社を用いた具体的例

法人破産の申立手続きはどのように行われるのか、架空の会社を題材に説明します。

架空の会社A

架空の会社A会社Aは、愛知県で○○の製造業を営む会社でした。
創業者だった父親の後を継ぎ、地道に工場の規模と従業員数を拡大してきた会社です。
しかし、デフレの影響で売り上げが伸びず、大口の取引先もプライベートブランド商品に力を注ぐようになり、取引量が減っていきました。資金繰りが苦しくなる中、中小企業金融円滑化法により返済の猶予を受けましたが、経営状況は改善しませんでした。証書貸付の更新も難しくなり、弁護士に破産申立てを依頼することを決意しました。

~債務整理専門チームのメモ(架空)より~

ポイント平成X年9月15日
代表取締役と1回目の面談。決算書を見ながら会社の概要を聴き取り。
破産手続きの流れ、必要書類、費用に関する一通りの説明を行う。ご家族と相談したいとの事で、その日はそのままお帰り頂く。

ポイント平成X年9月17日
破産申立てを受任。まだ営業を続けている会社のため、事業を停止する日を検討。
今月の支払日、入金日を確認し、破産申立てをいつにするか協議。
辛うじて今月分の各支払(買掛金、給与等)ができる資金があったため、それらの支払いを終えた9月26日を申立日と決定する。
解雇予告手当も現金で支払うこととした。買掛先や従業員にできるだけ迷惑を掛けたくないという代表取締役の意向を酌んだ決定となった。

ポイントその後は、急ピッチで一気に申立準備へ。
会社の経理担当者に協力していただき、債権者一覧表を作成。弁護士が現地へ赴き、工場の機械、リース物件、什器・備品、在庫商品を確認。従業員の解雇に伴う各種手続きのために、社会保険労務士と打合せを行う。
また、管財人への引き継ぎがスムーズに行えるよう、弁護士が裁判所へ事前相談に赴いた。

ポイントこうして、無事に予定通り26日に申立てを行い、同日、会社・工場を閉鎖して、代理人となった当事務所が管理した旨を掲示した。また、従業員説明会を行い、退職に伴う各種手続きの説明と社会保険労務士との連絡業務を行う。
その後、破産手続開始決定、管財人への引継ぎが完了することとなった。

以上のように、法人破産の場合、依頼者である代表取締役だけではなく、事情のわかった協力者(経理担当者など)がいる事はとても重要です。

誘惑の多い経営者の破産

「もっと早く相談に来ていただければよかったのに…」
「ギリギリまで頑張りすぎてしまったのではないか…」

経営者の方の破産で、常日頃から感じることです。
事業の経営が悪化して、事業継続が困難となると、経営者の周りには、様々な「悪い誘惑」が渦巻くことになります。

経営者の方々は、「ギリギリまでなんとか頑張ろう」と考えがちですが、ぎりぎりまで粘るあまり、「悪い誘惑」に乗っかってしまうことがあります。

そして、 「悪い誘惑」に乗っかってしまうと、大抵その後の破産を困難ならしめる事態が生じます。

悪い誘惑① 「格安の債権譲渡」

取引先の一部が、債権を回収するために、売掛債権を格安で譲渡し、債務と相殺するよう求められることがあります。

資金がクラッシュしてしまうのを防ぐために、この誘いに応じる経営者の方が多々いらっしゃいますが、後々大変なことになる場合が多いです。既に、客観的に見れば、支払い不能状態であるにもかかわらず、債権を格安で譲渡してしまうと、 「偏頗弁済」 といい、後々、破産管財人が取り戻すべきとされる行為とされてしまいます。

悪い誘惑② 「ヤミ金からの借り入れ」

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事業者の経営が苦しくなると、どこからともなく現れるのが、ヤミ金です。時には、取引先の紹介などにより、借り入れてしまう人もいらっしゃいます。

ヤミ金は、ヤミ金から借りたお金それ自体は、高金利で貸し付けることが暴利行為にあたるため、公序良俗に違反であるとして、返さなくてもよい債務となります。

ただ、問題は、ヤミ金が力を背景にして、経営者を脅して回収を図ったりする結果、後々返済にあてた(持って行かれた)財産を取り返す必要が出てくることが多いです。

売掛金を債権譲渡してしまえば、支払われた売掛金が入金されなくなりますし、ヤミ金に金銭その他の財産を持って行かれた場合も、その分財産がなくなってしまいます。

その結果、破産申し立てにかかる費用をまかなうことができなくなるおそれがあります。

また、無事に破産を申立てられたとしても、破産者の財産の取り戻しの費用が掛かるとして、裁判所から 多額の予納金 が求められたり、破産管財人が取り戻しをしなければならなくなる(否認権を行使する)結果、 破産手続きが長期化 する事態となります。

経営者の方が事業継続が困難だと感じた場合には、「悪い誘惑」に乗る前に、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

【ご相談予約専門ダイヤル】

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平日・土日祝 6:00-22:00

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