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債権者が多数いる場合に、借入先の一部だけを選んで任意整理をすることはできるのでしょうか。
任意整理は裁判所を利用することなく、債権者と債務者の話し合いだけで債務整理を行うものです。
この任意整理は、民法上の和解契約であるとされています(民法695条)。
和解は債権者と債務者の合意により成立するのですから、債務者の方で債権者を特定して、任意整理をすることも当然可能です。
こうして、多数ある借入先の一部だけを相手に任意整理をすることもできるのです。
たとえば、
①住宅や自動車のローンについては支払いを続け、他の消費者金融への借金だけ、任意整理を行うということもできますし、
②親族である保証人がついている債務について、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、任意整理の対象から外すことも可能です。
さらに、
③会社に対して借入れがあるとき、この借入れ債務だけを除外することもできます。
このように、相手を選べることで、債務者が希望する再生方法を模索することができます。
一方、自己破産や個人再生はどうでしょうか。この二つは裁判所が介入する債務整理方法で、画一的な処理が求められます。
借金の減額も大きくなりますが、整理の対象を選ぶことはできません。
先に述べたような①~③の例でも、原則として全ての債権者が対象となります。
このように、債務者の事情に応じ、ソフトで柔軟な解決を図ることができる点が、任意整理の最大のメリットです。
任意整理の対象とはならない債権者に対しては、支払いを続けることになりますが、その際に注意すべき点があります。
それは任意整理をしてすぐに、支払いを続けられなくなり、自己破産をしてしまった場合です。
任意整理後、弁済できなくなる債務者が非常に多いので、このように自己破産に陥ってしまうケースが見受けられます。
そして、自己破産に際して、特定の債権者に弁済する行為は、偏頗弁済として、否認されてしまいます(破産法162条1項)。
偏頗弁済に当たるには、破産手続開始の申し立てがあったか、支払不能になっていることに加え、債務者の主観的要件が必要です。
しかし、任意整理が開始した後は、弁護士による受任通知がなされますが、これを以て「支払の停止」に当たるとした判例があります(最判平成24年10月19日民集241号199頁)。
「支払いの停止」状態であれば、支払不能と推定されるため(破産法162条3項)、主観的要件さえ満たせば、任意整理開始後の整理対象外債権者への支払いが偏頗弁済に当たることも十分考えられます。
こうなると、せっかく任意整理の対象にした意味がなくなってしまいます。そこで、任意整理の計画を立てるにあたっては、なるべく多くの債権者を対象にして、無理のない返済計画を立てる必要があります。
また、「債務者に特別の利益を与える目的」か、「他の債権者を害する目的」が認められれば、免責不許可事由にも該当してしまいます(破産法259条1項3号)。
裁量免責(破産法259条2項)も認められているため、免責不許可になる可能性は高いとはいえませんが、このように自己破産ができなくなるリスクもあります。
このように、任意整理を一部の債権者に絞ることも可能ですが、弁済可能な任意整理案が立てられないと、無意味になってしまいます。
お早目に弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理を選ぶのはどのようなときでしょうか?
債務を整理するには他にも自己破産、個人再生、特定調停などの方法がありますが、任意整理に向いている場合というのがあります。
任意整理は裁判所を利用することなく、債権者と債務者との合意によって債務を整理する方法です。
この裁判所を利用せず、当事者のみで債務整理を行うという点が、良くも悪くも任意整理の特色です。
個人でもできるので、債権者の数にもよりますが、費用と手間をかけずに借金を整理することができます。
また、法的な制限もかかりません。実際に任意整理の方法を取りたい、という人は多いです。
その上で、任意整理を考えるのは、具体的には以下のような場合です。
① 消費者金融など、利息制限法に違反するような利率で借金をしていた人
―いわゆるグレーゾーン金利など、利息制限法に違反するような高い利率で消費者金融から借りていた場合は、任意整理により相当程度債務を減額することができます。
② 収入が安定しており、毎月の返済の見込みがある
―任意整理で重要なのは、毎月の返済額を計画し、それを払い続けることです。
支払期間は3年以上になることもあります。途中で支払えなくなってしまう人も多く、そうなるともう一度任意整理をやるか自己破産になってしまいます。
任意整理をした中で、結果として自己破産になる人はかなりの割合に上ると言われています。
そのために、収入が安定している人は任意整理に向いています。
では、任意整理はどういったときにまとまりやすいのでしょうか?
① 債務の額が少なく、債権者の数も少ない。
② 収入が安定していて、返済原資がある程度額見込める。
③ 親戚や友人など親しい人に債務を負っている。
任意整理は話し合いです。
そして、多くの債権者がいれば、それだけ話し合いを重ね、任意整理案の合意を得なければいけません。
顔の知らない多数の債権者がいて、個々の債務も多額になると、最長5年という期間での分割弁済案をまとめることは難しいはず。
以上の条件が当てはまる場合には、任意整理がまとまりやすいと言えるでしょう。
任意整理はまず最初に考える方法だと思います。
上記のような場合は、任意整理によることができる可能性が高いので、是非考えてみてください。
任意整理の方法を取ったとして、どれくらい時間がかかるのでしょうか。
結論から言うと、任意整理は平均して3か月程度の時間がかかります(長いと6か月)。債務の調査が早く済んだり、債権者が任意整理案に素早く同意してくれれば、1か月以内に任意整理がまとまることもあります。
その一方で、1年以上かかってしまうこともあります。
任意整理は、裁判所を利用しないで債権者と債務者の間での話し合い・合意により債務を整理する方法です。公的機関を利用できず、当事者の話し合いによる以上、任意整理にかかる期間はケースバイケースになってしまうと言わざるを得ません。
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この②と⑤の段階の進展によって、任意整理の期間は変わってきます。先ほども述べましたが、債権者が取引履歴開示や任意整理案に応じなければ長引きますし、そうでなければ早く終わります。
取引履歴開示については、消費者金融が早く、信販会社だと開示に時間がかかることが多いです。
また、任意整理案については、早期に和解提案をすれば、スムーズに進んで1か月~2か月程度で和解がまとまることもあります。
最後に、忘れてはならないのは、任意整理後の弁済です。
3か月で任意整理がまとまったとしても、その後、整理した残債務を弁済しなければなりません。分割弁済には、3年程度かかります。
この弁済に失敗してしまうと、自己破産してしまいます。任意整理後、支払えなくなってしまう人はかなりいると言われています。
そこで、実際に弁護士に任意整理を相談し、最終的に整理した債務を弁済するまでの3年3か月を任意整理の期間とみておきましょう。
完済して初めて、任意整理は終了です。
以上を目安にして、任意整理を考えてみてください。
まずはご相談下さい。
弁護士に依頼した場合、まず、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることができます。
任意整理をしたときに、カードが使えなくなるのでしょうか?
クレジットカードは公共料金の支払い、ETCなどの高速料金の支払いなど、あらゆる場面で必要になります。こういったカードを利用できるかどうか、気になります。
すでに使っていたカード
1 任意整理の対象のカード会社
まず、任意整理の対象になるかどうかにより、変わります。既に使っていたカードが任意整理の対象となれば、そのカードは使えなくなります。
任意整理の事実は強制退会事由だからです。
任意整理によって債権カットや弁済期間を延ばされたりするわけですから、カード会社としてもそのような債務者を信用できない、ということです。
これは、JICC,CICなどの個人信用情報機関の記録から、任意整理の事実の記録が抹消された後も同じで、その会社のカードを利用・作成することはできません。
2 任意整理の対象でないカード会社
任意整理の対象でないと、そのままカードを利用し続けることができます。
しかし、任意整理によって、個人信用情報機関の記録(事故情報、ブラックリストともいわれます)に登録されてしまい、それをカード会社に知られてしまうと、強制退会となってしまいます。
カード会社は定期的に信用情報を確認したり、そうでなくても、カード更新時に信用情報を確認します。これらのタイミングでカードを利用できなくなってしまうことに注意が必要です。
新たなカード
それでは、心機一転、新たにカードを作ることはできるのでしょうか?
これもすでに使っていたカードと同様、できません。なぜなら、個人信用情報に任意整理の事実が記録されており、それを理由としてカードを作ってもらえないからです。
しかし、JICCやCICの信用情報機関の記録には、情報の保有期限があります。この期限は5年で、長いものでも7年となっています。
5年というのは債務整理後5〜7年が経てば、事故情報が削除され、新たにカードを作ることができます。
自己破産の情報は、10年という長い保有期間を定めている情報機関もありますので、その点で任意整理のほうが短いです。
ちなみに、これらの情報については、各情報機関に情報開示を求めることができます。自分の登録情報がどうなっているか、確認してみましょう。
誤った情報が記録されていれば、訂正することもできます。
このように、任意整理中、任意整理後クレジットカードを利用することは非常に難しいです。
任意整理の一番のデメリットでもあります。その他は、普通に生活することができますが、任意整理をするにあたって、このデメリットをよく考えておく必要があります。
任意整理とは、裁判所が介入することなく、債権者と債務者の話し合い、合意により債務整理を行う方法のことを言います。私的整理ともいわれます。
債務整理には、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理の4種類があります。このうち、任意整理は、特に裁判所を利用しない点に特徴があります。
当事者の話し合いですので、任意に債務を整理をどのように行うかは自由です。債権者や利害関係人の状況に応じ、柔軟に整理することができます。
誰にも知られずに借金を整理したい・・・・
「任意整理」という方法をとれば、誰にも知られることがなく借金問題を解決させることが可能です。
任意整理は裁判所を利用しない手続きである債務整理の方法ですから、信用情報には載りますが、国には記録が残らないから誰にも知られずにできることが可能となるのです。
相談相手の弁護士は守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。
また、弁護士が代理人となり交渉してもらい、無利息で返済する手続きですので、依頼者様の手間はそれ程かかりません。
任意整理は、整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
誰にも知られずに、整理したい借金だけを整理したいという方には最適な方法です。
当事務所では、債務整理に関するご相談を初回40分まで無料で承っております。
お一人一人に最適なアドバイスをさせていただくために、初回相談時に弁護士が詳細にヒアリングをさせていただきます。
任意整理は、長期にわたる分割弁済期間、利息や債権のカットが内容となるため、とても債権者に有利な内容とは言えません。それでも任意整理に応じてくれるのはなぜでしょうか?
仮に任意整理がまとまらず、債務者が支払えない状態になってしまうと、自己破産手続なごの法的整理せざるを得ないことになるでしょう。
そして、債権が免責されてしまうと、結果、1円ももらえないという結果にもなりかねません。少しでも弁済を確保しておくことが主な理由です。
こうした理由により、債権者が任意整理に応じてくれることがあります。しかし、やはりすべての債権者に任意整理案を呑んでもらうのは簡単なことではありません。
このような任意整理は、もちろん債務者自身で行うこともできます。ですが、貸金業者などの債権者は、弁護士が交渉に入れば必然的に法的整理を意識することは否めません。
取り立てが厳しいときなどは、自分自身で交渉できないと思います。
ですから、弁護士が債務者を代理して交渉します。
任意整理を自分ですることはできるのでしょうか?
任意整理は民法上の和解契約であるといわれています。そこで、任意整理にも、民法上の私的自治の原則が及びます。
これは、自分の権利関係を、自分の自由な意思によって決めることができるという原則です。
この私的自治の原則から、債務者自身が債権者と話し合い、任意整理を進めていくことも、法的には当然可能です。
また、弁護士などの専門家に頼むときは、報酬が発生します。費用という観点からも、自分で任意整理を行うことにも合理性はあります。
しかし、任意整理を自分一人で行うのは、簡単ではありません。
そもそも支払いに悩んでいる債務者は、債権者に対して弱い立場にあり、法的知識も十分ではないと思います。一人で交渉を行うのは、精神的負担が大きいのではないでしょうか。
さらに、債権者の数が多いときは、任意整理案をまとめるのに、相当な手間がかかるはず。頻繁に各債権者と連絡を取り、任意整理案を作り上げないといけないからです。
債権者のほうも、専門家ではない債務者相手だと、そもそも交渉の場に出てこなかったり、出たとしても、強気に出て、交渉がまとまらないかもしれません。
たとえば、同じように、債権者との完全な合意により債務整理を進める「特定調停」という制度があります。
こちらでは、裁判所の調停委員会が間に入って、債権者との間を取り持ってくれます。そこで、弁護士を立てなくとも、話し合い自体はできます。
しかし、任意整理では自分一人で交渉する必要があり、前述したような負担がかかるわけです。
そこで、任意整理の際には、弁護士などの法律の専門家に交渉を依頼することをお勧めします。
経験・ノウハウのある専門家に頼めば、任意整理の手続をスムーズに進めることが可能です。
交渉も債権者と対等に行えるため、債権の減額や返済期限の延長など、任意整理の内容を債務者に有利なものにできるかもしれません。
確かに、報酬費用は発生しますが、債権者との交渉という手間が省け、時間を取られません。その間仕事をするなど、有意義に時間を使うことができます。
また、任意整理をすると、まず弁護士から債権者に対して受任通知がなされます。この受任通知がなされると、貸金業者からの取り立てが停止します(貸金業法21条1項9号)。
仮にこれに違反する貸金業者がいれば、2年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が科せられることになっています(貸金業法47条の3第1項第3号)。
確かに自分で任意整理をすることも可能です。ですが、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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