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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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法人の事業廃業・清算の匿名相談と情報遮断措置について

所長 any


「新型コロナウィルスの影響で、売上が激減してしまった。会社を継続しようか迷っているが誰にも相談できない・・・」
「弁護士に相談したら、取引先に知られてしまうのでは・・・」

そのようなお悩みを抱えていらっしゃる会社の代表者様は決して少なくありません。

そのため弁護士法人名古屋総合法律事務所では、会社の事業廃止・清算に関するご相談につきまして、ご要望があれば、初回のご相談を匿名での面談相談でお受けします。

相談内容から少なくとも決算書などの資料(法人名などをマスキングしたもの)が必要で、電話・オンライン相談はお受けしておりません。

また継続相談を希望される場合は、会社情報、代表者情報を教えていただくようお願いしますが、内部的に情報遮断の措置をとりますので、法律事務所外はもちろんのこと事務所内においても、担当弁護士と担当事務スタッフしか閲覧することができないよう、ネットワークを遮断させていただきます。

ご相談者様の情報については仮名登録しますので、お電話などをいただいても、他の弁護士・スタッフなどに把握されることもありません。

安心してご相談ください。

匿名での面談相談の要件について

① 東海3県(愛知県・岐阜県・三重県)の実在の法人であること

法人確定申告書第1表 写し 提出先 税務署の受付印で確認させていただきます。
法人名・関与税理士名を消したもの(マスキングしたもの)

② 会社の規模、資産・負債の概要の資料

過去3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
法人名を消したもの(マスキングしたもの)

少なくとも、①と②はご用意ください。

その他、物件1,2など、人名をAさん、Bさんなどとした担保設定状況(債権者甲銀行など)、保証人などのリストをご用意していいただいてもいいです。
このように、適宜、お尋ねしたい内容に関する資料をご用意していただいても結構です。

費用について

<初回相談>

30分あたり7,500円(税込8,250円)

<2回目以降のご相談>

30分あたり10,000-15,000円(税込 30分あたり11,000-16,500円)

※ 相談料の領収書につきましては、「上様」で発行させていただきます。

ご相談の流れ

【1】 まずはお電話もしくはメールにてお問い合わせください。

お電話での受付

any

お問い合わせの際に、「法人の事業廃業・精算について匿名相談希望」の旨、担当者にお伝え下さい。

法律相談は、平日と土曜日の通常営業時間以外にも、一部曜日で夜間相談もご予約可能です。
弁護士と都合が合えば、 当日や翌日の相談も可能 ですので、お問い合わせください。
ご予約の際、相談をスムーズに行うために、事業規模・従業員数・営業所数を簡単にお伺いいたします。

債務整理のご相談|始めての方専用フリーダイヤル|ご相談無料! 0120-758-352 受付時間 (平日・土日祝) 6:00~22:00 夜間相談 17:00~21:00 - 土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 債務整理のご相談|始めての方専用フリーダイヤル|ご相談無料! 0120-758-352 受付時間 (平日・土日祝) 6:00~22:00 夜間相談 17:00~21:00 - 土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00

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【2】 ご相談当日

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ご持参いただくもの

法人確定申告書第1表 写し(法人名・関与税理士名を消したもの)
過去3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)(法人名・関与税理士名を消したもの)
その他お聞きしたいことに関する資料

スタッフが親身にご対応いたします。ビルの6階に受付がございますので、そちらへお越しください。

【3】 弁護士による面談

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相談1 弁護士との初回相談では、現在の売掛金など資産と買掛金・借入金などの負債状況、営業所の契約関係、従業員数、資金繰りの見通しなど状況等をお伺いし、お聞きされたい廃業手続きと負債の清算方法、問題点、課題などのご質問に順次お答えさせていただきます。

また、ホワイトボードを使って、「ポイント」「考えられる対応策」「メリット・デメリット」「将来のある時点からのの見通し」などを想定案を例示して、目に見える形で分かり易くご説明いたします。

将来の仮の問題解決のために最適な方法をご検討していただくための基礎知識をご案内させていただきます。

当事務所が匿名相談を始めた理由

所長 any 新型コロナウイルスへの感染拡大防止へ緊急事態宣言が出されました。新型コロナウイルスへの感染の収束の見通しは不透明で、急激な需要消滅がいつまで続くか見通せない状況です。

中小企業にとり事業継続の危機的状況が続いています。

すでに廃業を決断されている方もみえます。また、資金的に苦しい中小企業は、緊急融資で一息ついても、今後の見通しが不透明なため、

近い将来、万が一でも事業継続に行き詰まり、廃業・清算、通常清算、特別清算、任意整理、破産あるいは民事再生などに至る場合を想定されて、その内容や手続き、課税、費用など法務・税務の概要を知っておきたいと思われている方が相当数見えます。

一方、弁護士事務所に相談すると、そういった情報が取引先など関係会社に漏れてしまうのではないかと不安に思い、専門家に相談することができず、代表者様一人で悩みを抱えてしまうケースも少なくありません。

そのため、当事務所では代表者の皆様に安心して相談していただけるよう、初回の相談を匿名でお受けし、その後の相談や受任後の手続きについても、担当弁護士、事務スタッフ以外が情報にアクセスできないような仕組みを構築しております。

まずは代表者様のお悩みをお聞かせください。一緒に解決していきましょう。

匿名相談の問題点と相談の範囲

any

弁護士は、相談においても

  1. ① 利益相反が禁止されています。
  2. ② 守秘義務が課せられています。
  3. ③ 弁護士にとり匿名である。

故に相談の負担が大きいです。

相談中に弁護士事務所の顧客が債権者であることが判明する、また弁護士事務所の顧客との取引にかかわる具体的問題が出てくるときなどは、それ以上は立ち入れません。

また、守秘義務は将来に渡り負うものでありますので、匿名の方の相談の範囲を、当該企業の事業内容、企業規模、従業員数、営業所数、その業界の商慣行などを考量したうえでの想定されうる一般論の範囲内になります。

当事務所は、名古屋市・愛知県の市民と中小企業(従業員数数名から300名程度まで)を顧客とするものです。

したがって、会社の事業廃止・清算に関するご相談で債権者・取引先となる金融機関・保証業務をしている損保会社・大企業・中堅企業などは、弊社の顧客基盤でありませんので、利益相反となることはまずありません。

参考に、今まで会社の事業廃止・清算に関するご相談で債権者・取引先が当社の顧客で利益相反となったことは一度もありません。

まずはご相談ください

会社を継続するのか・精算するのか、代表者様にとっては会社だけでなく人生のかかった一大決心となります。
誰にも相談できず手遅れになってしまわないうちに、まずは専門家にご相談ください。

匿名の相談についても、できるだけ皆様の状況に合わせて、アドバイスをさせていただきます。
一人で悩まずご相談ください。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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