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過払い・債務整理・自己破産での弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の権限の違い

資格によって何が違うの?という疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

以下に資格によっての対応範囲の違いを表にまとめさせて頂きましたので、ご参考にして頂けたら幸いでございます。

弁護士司法書士
裁判所に提出する書類(破産手続開始・免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成とそれに伴う相談
訴訟・和解交渉の代理とそれに伴う相談認定司法書士であることに加えて、訴額140万円以下の場合のみ
上訴の提起の代理権
自己破産、個人再生の申立〇(代理人申立が可能)✕(代理人になれないので本人申立)
裁判所、債権者との交渉

対応範囲外の案件を司法書士に依頼した場合は、破産手続開始・免責の申立、個人再生の申立、裁判所、債権者との交渉を、全て自分でしなければなりません。

かかる費用は、弁護士でも司法書士でもほとんど変わりません
時には、書類作成の外に債権者への通知、申立手続、出廷、裁判所との交渉をする弁護士費用より司法書士の書類作成費用の方が高かったりします。

過払い金返還請求訴訟における弁護士と司法書士の違い

弁護士による過払い金返還請求は、請求金額に制約がないため、過払い金返還請求金額がいくらでも大丈夫です。

消費者金融会社・クレジットカード会社が嫌がる訴訟についても、裁判の代理権の制限がない弁護士は、より良い条件で解決するために訴訟を提起することができます。

当事務所も、一つが140万円以下の請求でも、依頼者が数社に対して合計して140万円を超える請求(共同訴訟①)にして地方裁判所に、また、同じ貸金業者に対して、数名の依頼者を共同して合計140万円以上の請求にし地方裁判所に訴訟(共同訴訟②)を提起します。

  • 請求金額が140万円以下の請求のみ
  • 裁判の代理権に制限があるため、地方裁判所に訴訟を提起することができません

140万円を超えると、司法書士は裁判手続を行うことも、交渉もできません。(司法書士法第3条)

消費者金融などの貸金業者も当然、過払い金返還請求者が司法書士に依頼している場合、地方裁判所での裁判ができないことを考慮し、返金金額を低く提示してきます。

つまり、司法書士は消費者金融などの貸金業者に地方裁判所での裁判を意識させて(ちらつかせて)、交渉を有利に行うことができず、結果として良い条件を引き出すことがきなかったり、または、書類を作成してもらうだけでご自分で地方裁判所で裁判しなければなりません。

ご本人が裁判する場合
地方裁判所に平日の昼間(おもに午前10時か午後1時から)出かけて、裁判官から訴状記載内容・答弁書への反論、訴訟の進行方針について質問されたり、貸金業者代理人側の弁護士から訴状記載内容について厳しく追及されたりして困惑・立往生することが多々あります。

認定司法書士を訴訟代理人とした場合でも簡易裁判所で判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができないため、上訴審ではご本人が裁判所に出廷する必要があります。


上記から、過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。

消費者金融会社やクレジットカード会社との取引が10年以上続いて完済している方は、過払い金の請求額が140万円を超えている可能性が十分ありますので、司法書士に依頼するのは、適切ではありません。

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40~50万円以下の少額の過払い金請求事件

一方、過払い金が少額であると思い、弁護士がまともに受けてくれないと思う方もいらっしゃいます。

確かに、はっきり言いますと、多くの弁護士は、40~50万円以下の過払い金請求をまともに扱っていません。少額事件だと、「バカ」にしているのが実態かもしれません。
誠に悲しいことでありますが、弁護士、法律事務所のコスト構造によるものでもあります。

名古屋総合法律事務所は、過払い金請求を含む債務整理に特化した法律事務所です。
専門チームにより組織的に相当数量の事務処理をしています。したがって、過払い金請求が4~5万円でも、訴訟で対応している、愛知・名古屋では、特記すべき事務所です。

また、弁護士費用・実費は、必ず回収金額以下にすることにしておりますので、他の弁護士事務所・司法書士事務所に依頼される場合とは違い、依頼者様は、どのような場合も絶対に赤字(持ち出し)にはなりませんので、ご安心ください。

債務整理における弁護士と司法書士の違い

名古屋地方裁判所における自己破産では、弁護士が代理人となった場合に限り、管財予納金を10万円から20万円だけで行う少額管財事件の制度が用意されています。そのため地方裁判所に対する破産申立のほとんどが弁護士代理によってなされております。

そのような権限の違いからか、司法書士が相談者に自己破産をしないで任意整理を勧めるものもありますが、自己破産は、任意整理と比べて借金の全額を免除できる債務者の経済的再生には極めて強力な手段であり、各制度を充分に理解せずに最初から自己破産を選択肢から除外するのは、経済的再生の失敗率を増加させてしまう可能性があります。

本来、すべての手続の長所・短所を理解した上で比較し、最も合理的な手続を選択すべきであり、そのためにも任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求訴訟のすべてに代理権を有している弁護士に相談することをお勧めします。

過払い金請求・債務整理は、安心して最後まで任せることができる弁護士法人名古屋総合法律事務所にお任せください。

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