債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

  • HOME
  • 申立てに必要な書類の書き方

申立てに必要な書類の書き方

家財道具等目録

自己破産をした場合には、一定以上の価値がある財産は換価処分され、債権者に弁済・配当されることになります。
財産価値のある家財道具等を申立人が持っているかを確認するために、破産申立書類として「家財道具等目録」を記載して提出します。

自己破産における家具・家電・家財道具の取扱いの原則

破産法においては、差押禁止動産は自由財産となり、破産財団に組み入れられることはありません。そのため、差押禁止動産は、自己破産しても破産者が保有し続けることができます。
民事執行法第131条第1号によると、「債務者等の生活に欠くことができない衣服、農具、家具、台所用具、畳及び建具」は差押禁止動産とされています。
したがって、上記の「生活に欠くことができない家具」は自由財産となりますから、これらは自己破産しても破産者が持ち続けることができるのです。

ただし、あまりに高価なものは、換価処分の対象となる可能性があります。
アンティークの家具や最新の高級家電などで、売れば何十万円もするようなものでしたら、自由財産となる家財道具とは言えないでしょう。
また、ゴルフクラブやピアノ・カメラ・絵画についても、それほど高価格で取得していなくても、明らかに生活に欠くことができない財産とは言えず、自由財産と認められない可能性があります。
これらを所有する場合は、できれば2つの専門店にて、現在売却したとした場合の査定を行い、査定金額を書面にて提出する必要があります。
購入価格にかかわらず、すべての財産を漏れなく記載してください。

『個人再生』の家財道具等目録の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

『自己破産同時廃止』の家財道具等目録の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

『自己破産少額管財・通常管財』の家財道具等目録の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

家計の状況

破産手続開始、及び個人再生手続開始の申立書には、いくつかの添付書類がありますが、そのうちの1つに、「家計の状況」があります。 名古屋地方裁判所では、申立て 直近2か月分の「家計の状況」を提出しなければなりません。

「家計の状況」とは、家族全員の収入と支出を記載した家計簿のようなものです。
収支の項と支出の項に分けて、出来る限り細かく正確な金額を記載するようにします。適当に記載すると辻褄があわなくなったり、通帳の引き落としの金額と齟齬が出たりしますし、あとで裁判所からも疑いをもたれる原因となってしまいます。
できる限り毎日の家計簿をつけ、明細やレシート・領収書等をとっておく癖をつけておいた方が良いでしょう。

また、これは、家計「全体」の状況ですから、申立人のみの収支だけを記載するというものではありません。家計を一つにしている人がいる場合には、その人の収支も併せて記載します。

ご夫婦であれば、通常家計は同じはずです。親子などで一緒に暮らしている場合もそうでしょう。同居人がいて家計を一つにしているのでしたら、やはり併せて記載します。

家計の状況の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

収入欄の書き方

この「家計の状況」の1ヶ月の区切りを決めましょう。給料をもらう25日からにするか、暦とおり1日からにするかを決定します。

収入については、会社から給料を貰っている人の場合には、給料明細書を元に、手取り金額(給与明細書の「振込み金額」の金額)を正確に記入する必要があります。また、給料明細書と源泉徴収票のコピーの提出が必要になります。源泉徴収票がない場合は、課税証明(名古屋市では、所得証明書と課税証明書・非課税証明書とは同じものであり、証明書の表記は「市民税・県民税 証明書」となります)を提出してください。
複数のところに勤めていて、それぞれ給料をもらっているような場合には、合計金額を記載してください。

賞与が支給された場合は、その他の項目に記載してください。
配偶者や同居人についても給料明細書や源泉徴収票のコピーも必要になります。
また、給料以外に個人事業収入がある場合には、給料と個人事業収入を分けて記載します。

年金をもらっている場合にもその金額を記載します。入金のある月(偶数月)に記入し、年金振込通知書の写しを提出してください。
児童手当や生活保護、失業保険など他の公的給付をもらっている場合も、分けて記載します。児童手当支払通知書等の写しを提出してください。

親等の援助がある場合には、親等の援助の項目に記載します。その際、誰からの援助かが分かるように、援助してくれた人の氏名を記載します。

さらに、項目にない収入を得た場合には、その他の項目にどのような収入なのかを記載します。例えば、保険の解約返戻金、定期預金解約、保険給付金などがあるでしょう。それらの支払通知書等の写しを提出してください。

社内預金や社内積み立て、生命保険料が給与天引きの場合は、該当部分にチェックを入れください。

支出欄の書き方

賃貸に住んでいる場合には、「家賃」「地代」の記載が必要となります。この家賃には「管理費」も含めて記載します。賃貸借契約書等の写しを提出してください。

駐車場代やガソリン代の支出がある場合には、車の使用名義人の氏名を記載します。車検証の写しを提出してください。

光熱費などの公共料金については、領収書などを見て、正確に記入する必要があります。名古屋市は上下水道代は2ヶ月分が一度に請求されます。
発生金額ではなく、当月支払った金額を記入します。口座引き落としの場合は、引き落としの月の金額を記載します。

このように調べれば簡単にわかるものについては、正確な金額を記入しましょう。

食費については、困難かもしれませんが、レシートなど明細を残しておいて、できる限り正確に記載してください。

保険料を支払っている場合には、保険契約者の氏名を記載します。複数の保険料支払いがある場合には、合計金額を記載してください。保険証書の写しと、解約返戻金額証明書を提出してください。

「医療費」「被服費」「教育費」「遊興費」などは、特に詳細に記載する必要があります。
これらの支出が高額になる場合には、具体的な支出の内容・金額を記載するべきです。出来る限り、しっかりと明細等を残しておきましょう。
ただし、交際費や娯楽費などで、領収書などがない場合には、分かる範囲で良いので、明細を記入するようにしましょう。
どれくらいが高額かは一概に言うことはできませんが、一般常識的な判断となります。
もっとも、破産状態にあるにもかかわらず無駄な支出を繰り返している、と裁判所に判断されてしまっては大変です。やはり交際費、被服費、娯楽費等は節約するに越したことはありません。

その他、互助会などの積立金の支出がある場合も記載します。証書などの写しと、解約した場合の返還金額証明書を提出してください。
市県民税、自動車税、固定資産税の支払いについても、「その他」の欄に記載してください。

これらの支出以外にもいろいろな支出があると思います。費目にない支出がある場合には、空白の欄にその支出の費目を記載し、その金額を記載します。

最後に、収入と支出の金額を合わせましょう。

借入等の返済による支出がある場合

破産する人自身が返済をしてはいけないのは当然ですが、その人と家計を同じくする人が借金をしていて返済をしている場合には、「借入等の返済」に記載をします。それが、誰の借入なのかを記載します。
そして、別途、その借金についての報告する必要があります。借りた経緯、返済状況など、事情を弁護士に詳しくお話してください。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会