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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

住宅ローンの解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例5 自己破産して破産管財人から親族などの関係者が買い受けた事例

男性

Bさんは、父が会社を経営しており父から頼まれて金融機関からの借入れの保証人になっていました。

父の死亡後は兄が亡父の経営していました会社を引き継ぎましたが、父の死亡後、会社の経理内容と多額の借入金があることが次第に判明し、会社は不渡り手形を出して倒産してしまいました。

一方、Bさん自身は住宅ローンで一戸建て住宅を購入していた上に、兄に運転資金の融通を頼まれ、生命保険・定期預金を解約して貸し付けたりしていたため、自身の生活も苦しく住宅ローンの返済が難しくなってしまいました。

亡父から引き継いだ兄の会社倒産時、Bさんの住宅ローンの残額は3,100万円もありました。

Bさんは住宅ローンの支払が滞ってしまい、自宅の競売申立をされてしまいました。

解決のご提案

Bさん夫婦は、4,170万円で購入した分譲住宅で大変気に入っていました。

奥様が600万円出しており、100分の12の共有者でした。

この状況で相談を受け、Bさん夫婦にとって一番望ましい方法を検討しました。

奥様のお父様がBさんの借金・保証債務全てが完全に無くなることを条件に住宅確保に協力してもいいとのことでした。

手続きの結果

そこで、Bさんについて 自己破産の申立をし裁判所にBさんの破産管財人を選任してもらい、破産管財人と金融機関に対して、破産管財人からBさんの持分100分の88を、奥様からその持分100分の12を奥様の父が買い受ける形の任意売買の交渉をすることにしました。

結果は、売買価格の総額が2,350万円で交渉がまとまり、 競売は取り下げられ、任意売買(任意売却と任意買受の双方をセットしたのです)が成立して解決できました。

Bさん夫婦は、奥様のお父様に家賃を支払っております。
お父様は、買受代金全額を銀行からローンを組みましたので、支払利息は家賃収入の経費となっております。

将来は、この住宅をBさんの奥さんに残されるそうです。

Bさんは、本当に真面目な方で兄の会社の保証と兄に頼まれて兄の会社に貸付けるため借入れた数社のカードローンの外は、住宅ローンしかありませんでした。

Bさん夫婦とお子様は 幸せな生活をこの住宅で送っております。

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