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住宅ローンを滞納してしまうと、どうなるのでしょうか?

住宅ローン
住宅ローン

住宅ローンを滞納すると、数か月で「期限の利益」を喪失し、住宅ローンを分割で返済できなくなり一括返済を求められます。

延滞解消の督促状やさらには放置しすぎると裁判所から競売開始の通知書が届きます。

住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、早めに住宅ローンを組んだ金融機関、もしくは、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

滞納からの流れ

住宅ローンを滞納してしまったらどうなるのでしょうか。
一般的な流れを見ていきましょう。

滞納から数日後(再引き落とし日の案内が届きます)
金融機関から「残高不足で引き落としがされていません」と連絡があります。
また、「○月○日に再引き落としをしますので、ご入金をお願いします」との連絡があります。
滞納から1か月後(振込の案内が届き、電話による案内がある場合もあります)
再引き落とし日にも口座振替が行われなかった場合、振込の案内が届きます。
この段階では遅延損害金と合わせた金額を支払うことになります。
「○月○日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」といった内容です。
滞納から2か月後(滞納が続いた場合の処置についての案内が届きます)
住宅ローンの滞納が2か月になると、金融機関側も「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、「督促状」や「催告書」を送付するようになります。
滞納から3か月後(一括返済の案内が届きます)
だいたい3か月滞納してしまうと代位弁済となり、住宅ローンの分割での返済ができなくなってしまう場合が多いようです。
「代位弁済」とは、あなたが返済ができなくなった場合に保証会社があなたに代って金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。 期限の利益喪失・代位弁済後は分割払いはできなくなります。
滞納から約6か月後(これより前に保証会社が債権を引き継いだ旨の案内が届きます)

競売の前段階です。保証会社が住宅ローンの債権を引き継ぎ、銀行に代わって支払いを求めてきます。

これ以降は債権者による競売の申し立てに入ります。

保険会社が裁判所に申立てをして「競売開始決定」が届き、自宅の売却手続きがされることになります。

裁判所の執行官が自宅に来て、室内の写真撮影や事情聴取などが行われます。

競売開始決定から入札期日まで
競売以外で解決する方法には、「任意売却」や「個人再生申立て」がありますが、一般的にはきわめて困難だと思われています。
金融機関から「残高不足で引き落としがされていません」と連絡があります。
また、「○月○日に再引き落としをしますので、ご入金をお願いします」との連絡があります。
再引き落とし日にも口座振替が行われなかった場合、振込の案内が届きます。
この段階では遅延損害金と合わせた金額を支払うことになります。
「○月○日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」といった内容です。
住宅ローンの滞納が2か月になると、金融機関側も「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、「督促状」や「催告書」を送付するようになります。
だいたい3か月滞納してしまうと代位弁済となり、住宅ローンの分割での返済ができなくなってしまう場合が多いようです。
「代位弁済」とは、あなたが返済ができなくなった場合に保証会社があなたに代って金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。 期限の利益喪失・代位弁済後は分割払いはできなくなります。

競売の前段階です。保証会社が住宅ローンの債権を引き継ぎ、銀行に代わって支払いを求めてきます。

これ以降は債権者による競売の申し立てに入ります。

保険会社が裁判所に申立てをして「競売開始決定」が届き、自宅の売却手続きがされることになります。

裁判所の執行官が自宅に来て、室内の写真撮影や事情聴取などが行われます。

競売以外で解決する方法には、「任意売却」や「個人再生申立て」がありますが、一般的にはきわめて困難だと思われています。

手遅れになる前に

住宅ローンを滞納すると、このように話がどんどん進んでしまいます。
通帳の引き落としや金融機関からの郵便物の確認は確実にしましょう。

また、滞納前の時点であれば、より多くの対処方法があります。

詳しくは「住宅ローンでお困りの方へ」をご覧ください

事態が重大化・深刻化してしまう前に、名古屋総合法律事務所へ、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

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