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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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更新日: 2026年1月23日

会社の資金繰りが限界…迷っている間にも状況は悪化します。倒産・法人破産をご検討中の経営者の方へ 初回30分相談無料
 秘密厳守 平日夜間・土曜も相談可 名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡に対応 名古屋総合法律事務所は、法人破産・会社倒産の解決実績多数。経営者・従業員を守る最善策をご提案します。 会社の資金繰りが限界…迷っている間にも状況は悪化します。倒産・法人破産をご検討中の経営者の方へ 初回30分相談無料 秘密厳守 平日夜間・土曜も相談可 名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡に対応 名古屋総合法律事務所は、法人破産・会社倒産の解決実績多数。経営者・従業員を守る最善策をご提案します。

このようなお悩み
ありませんか?


借入金税金支払いが滞っている

借入金や税金の支払いに悩むイメージ

取引先からの支払い督促が止まらない

支払い督促に困っているイメージ

従業員の給与退職金払えない

給与や退職金の支払いに悩むイメージ

保証人なってくれる人が 見つからない

保証人が見つからないイメージ

民事再生事業譲渡試みたが断念した

民事再生や事業譲渡を断念したイメージ

もう限界かもしれないと思いながらも決断できない

決断できず悩んでいるイメージ

今、皆様は、作り上げてこられた会社、あるいは承継した会社をどうするか、悩んでいらっしゃいます。

会社そのものだけでなく、従業員・仕入先・得意先への想いもよぎるでしょう。倒産させるか否か、迷われるのは当然です。

しかし、このような状況は時間が経つほど悪化します。早期相談で問題を最小限に抑えられます。

初回相談は無料・秘密厳守ですので安心してご相談ください。

法人破産を決意するタイミング
について️↗

法人破産とは?


法人破産とは、会社の財産や債務を整理し、債権者への公平な配当※1 を行ったうえで、法人格を消滅させる手続きです。

※1 財産額によっては債権者への分配がないこともあります。

債権者による取立をストップ
従業員の未払い給与や退職金を優先的に確保
経営者の生活再建(自由財産の確保)もサポート

法人破産は「会社を畳む」だけでなく、
「経営者や従業員を守るための戦略」です。

法人破産について↗

名古屋総合法律事務所に
法人破産を依頼する
メリット


スピード対応で被害を
最小限に

法人破産はタイミングを逃すと、債権者や取引先への影響が大きくなります。
当事務所では、受任当日から債権者への連絡・財産保全の手続に着手。
状況に応じて受任通知をあえて出さず、資産流出を防ぐなど、緊急対応も可能です。

弁護士・税理士・社労士
専門事務スタッフが連携し
専門チームによる
ワンストップ対応

債務整理・倒産法務の経験豊富な弁護士が中心となり、税理士・社会保険労務士とも連携。財務・税務・労務までを一括サポートすることで、経営者・従業員への影響を最小限に抑えます。

豊富な解決実績と地域密着

創業以来、多数の法人破産・会社倒産案件を解決してきました。

名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡など東海エリアの経済事情や裁判所運用を熟知しているため、スムーズな準備が可能です。

複数拠点で相談しやすい環境

名古屋(丸の内)・金山・一宮・岡崎に事務所を構えており、経営者や担当者のご都合に合わせて相談場所を選択可能です。
アクセスしやすい立地のため、平日夜間や土曜のご相談でも移動の負担が少なく、スムーズに打ち合わせができます。

従業員を守るサポート体制

法人破産では、従業員の生活を守ることも重要です。

当事務所では、未払い給与の立替制度申請や雇用保険手続きをお手伝いし、離職後の生活基盤を確保します。
社内での従業員向け説明会を行う場合には弁護士が立ち会い、混乱を防ぎます。

経営者の生活再建まで見据えた提案

法人破産後も経営者が生活を立て直せるよう、自由財産拡張制度の活用や、連帯保証債務の処理、再起支援制度の案内など、破産後を見据えた戦略をご提案します。

初回相談無料・秘密厳守

「会社名や状況が外部に漏れないか心配」という経営者の声にお応えし、秘密厳守を徹底。初回相談は30分無料で、状況やご希望に応じた解決策を複数ご提案します。

名古屋総合法律事務所へ法人破産を依頼するメリットについて↗

解決事例のご紹介


整体接骨院のイラスト

整体接骨院

従業員0名

状況・課題
  • 年商: 約5,400万円、負債総額:約4,700万円、債権者13名
  • 2店舗を経営していたが、フランチャイズ本部が破産
  • 自主経営の資格やノウハウが無く、各店舗を責任者に事業譲渡
  • 銀行借入や社会保険料滞納が残り、法人破産を検討
当事務所の対応
  • 事業譲渡済みで会社収入なし、事務所や什器・在庫もなし
  • 現金約100万円を破産費用に充当
  • 法人財産の部が代表者個人名義だったため、法人所有であることを立証
  • 代表者は別法人の代表も務めており、 一時的に役員退任が必要に
  • クレジット購入スマホの所有権留保の主張があったが、破産手続に影響なく処理
結果
  • 法人破産手続が無事終了
  • 代表者個人も自己破産手続で免責許可を獲得
  • 役員退任後、改めて別法人の役員に復帰可能な状態に
飲食店のイラスト

飲食業

従業員16名

状況・課題
  • 脱サラ後に飲食店を開業
  • 当初は順調だったが数か月で資金繰りが悪化
  • 別店舗買収で負債が増加し、年商6.500万円に対し負債総額1,400万円、債権者54 名に
  • 破産準備を進める中で在庫を最小限に抑えて営業
当事務所の対応
  • 資金ショートを防ぐため申立予定日を設定し、秘密裏に破産準備を進行
  • 買掛金支払を停止して費用を確保
  • 破産手続開始決定と同時に従業員解雇・説明会を実施
結果
  • 裁判手続は約1年6か月で完了
  • 代表者は住宅を守りつつ再就職し、生活再建を開始

その他、解決事例はこちら↗

法人破産の流れと
期間の目安


STEP 1
ご相談・方針決定
即日~数日
STEP 2
申立準備・受任通知
約1か月
STEP 3
裁判所申立
約1か月
STEP 4
破産手続開始・管財人選任
約1週間
STEP 5
財産換価・債権者対応
3〜6か月
STEP 6
配当・手続終了 → 法人格消滅
3〜6か月

法人破産手続きの流れについて↗

費用


着手金

70万円~

※債務額によります。

裁判所予納金

60万円~

※債務額によります。

費用について↗

法人破産特有の注意点
経営者が知るべき10項目


封筒

緊急時は受任通知を出さない場合がある


通常、弁護士が受任すると債権者 に「受任通知」を送り取引を止めますが、法人破産では逆効果になる場合があります。
通知によって債権者が動き、預金や売掛金が差押えられるリスクがあるため、状況によっては受任通知を出さずに破産申立・保全手続に移ることがあります。

ATM

売掛金保全の重要性


破産申立後も入金予定の売掛金がある場合、それを確保できるかどうかで手続費用の捻出や債権者配当に大きく影響します。
入金口座を変更したり、現金払いを依頼するなど、資産流出を防ぐ対応が必要です。

困難

債権者の把握が困難


金融機関や取引先だけでなく、家賃・リース料・税金・社会保険料なども債務に含まれます。
法人破産では「債務があると認識していない相手」も債権者になる可能性があるため、漏れなくリスト化することが重要です。

貯金箱

預金の引き出しと保全


会社の預金は、破産申立前に差押えられたり、金融機関に相殺されたりするリスクがあります。差押えや相殺を回避するため、必要に応じて預金を引き出し、弁護士の預り金口座で保全します。ただし、自由財産が無い破産法人ではその預金を経営者の生活費に使うことはできません。

財布

出資金の取り扱い


信用金庫や信用組合との取引がある場合、少額の出資金を預けていることがあります。それらの機関が債権者でなければ返還される可能性があり、費用充当の一助となるため忘れず確認します。

会社

法人契約物件の返還義務


法人が借りている事務所や倉庫は、法人破産で契約が終了します。保証金は滞納賃料や原状回復費用と相殺され、差額が戻る場合は破産費用に充てることができます。
経営者が法人名義で住居を借りていて、破産後も居住し続けたい場合は、 旦法人契約を解約し、個人契約に切り替える必要があります。

はさみ

従業員の解雇と説明は同時進行で慎重に


法人破産では事業終了が前提となるため、従業員の解雇が必要です。
解雇時には未払い給与や退職金の扱い、雇用保険・社会保険の手続も同時に説明する必要があり、情報の伝え方を謝ると社内混乱を招く恐れがあります。
従業員の人数が多い場合には、弁護士立会いのもとで説明会を行うのが望ましいです。

従業員の方々への対応について↗

札束

役員報酬の停止


経営者や親族役員への報酬は、破産直前の時点で不当な支払いとみなされる可能性があります。破産準備段階で報酬を支払い続けると債権者の反発を招くため、速やかに停止します。

役員

役員委任契約の終了


破産手続開始決定と同時に、代表取締役や取締役との委任契約が終了します。それまで経営者が有していた会社財産の管理権限は破産管財人に移行し、経営者は裁判所や管財人に対して財産状況や取引経緯を説明する義務を負います。

ふきだし

取締役会決議が困難な場合の「準自己破産」


法人破産申立には取締役会の決議や全取締役の同意が原則として必要ですが、事情により全員の同意を得られない場合があります。その場合、代表取締役単独で申立可能な「準自己破産」という方法があります。
これにより、社内の反対や時間的制約で申し立てが遅れるリスクを回避できます。

法人破産Q&A


※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。

法人破産後、社長の自宅は残せますか?

社長が保証債務を負っているか、抵当権が設定されているかなど具体的事情により変わります。

従業員の未払い給与はいつ支払われますか?

きちんと資料が残されていれば、未払い賃金立替制度で破産手続開始から約1~2か月で支給されることが多いようです。

新しい会社は作れますか?

法律上は可能ですが、信用・資金調達面に影響します。

その他Q&Aはこちら↗

まずはご相談ください


資金繰りの限界は、ある日突然やってきます。

銀行口座の差押え、取引先からの法的手続き、従業員の生活への影響・・・
その一つひとつが、経営者の判断の遅れから始まります。

判断が遅れることで、破産手続きの申請自体が難しくなるかもしれません。

しかし、今ならまだ間に合うかもしれません。

早期にご相談いただくことで、

  • 従業員への影響を最小限に抑えられる
  • 費用を確保しやすくなる
  • 経営者自身や家族の生活基盤を守れる

といった可能性が広がります。

私たちは、これまで多くの経営者が再スタートを切る瞬間を
見届けてきました。


法人破産は終わりではなく、次の人生への始まりです。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

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より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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