弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
もし、取引先が倒産した場合に、何から対応したらよいのでしょうか。
まずは、情報収集をします。取引先が、
それから、以下について、すべてリストアップすることが重要です。
取引先に対して、売掛金があったり、貸金があったりする場合など、金銭債権を有している場合は、破産手続の最後に取引先(破産者)の財産からいくらかの配当を受けることができます。
当然ながら、満額の回収は難しく、未回収分は回収不能見込額を損金処理することになります。
貸倒損失の処理
損金処理ができる時期はその事由が発生した時期(「破産手続開始申立」をした年度)に、その得意先の売掛金・受取手形の金額の合計の50%が個別評価引当金繰入額として損金となります。
ただし、相殺取引部分や、担保権の実行などで、取立見込みのある金額を除いた金額の50%までです。
また、「破産手続廃止決定」「破産手続終結決定」などが出された年度に、債権の全額を貸倒損失として損金に計上します。
しかし、破産法には、廃止決定・終結決定後の破産債権については何ら規定されておりませんので、税務上は、最終的に回収不能という状態に至ったときに、貸倒損失を計上することになります。詳しくは、当事務所の税理士にご相談ください。
「取引先が破産したから払わなくてよい。」と安易に考えてしまいますが、破産管財人からしっかり回収の連絡が来ます。
管財人は弁護士ですので、もし、支払わなければ、訴訟をしてきます。
支払額を値切ったり、放っておいたりしないでください。
また、未完成工事がある場合、破産管財人が工事契約の解除を求めてきます。
契約を解除して、出来高に応じた金額を支払い、未完成部分については、施主が改めて別の業者と建設請負契約を締結し直して、工事を完成してもらうことになります。その際に完成遅延による損害が発生してしまう恐れがあります。
破産管財人が決定する以前に支払期日がある場合には、申立代理人弁護士の預り金口座への支払いを依頼される場合があります。
取引先の代理人弁護士に連絡して、支払い方法を確認してください。
その際に、損害が発生してしまう恐れがあるならば、それを相殺できるかが問題となります。
取引先に債務(買掛金)と債権(売掛金)の両方を有している場合は、原則として、その債権で債務を対等額にて相殺することができます。
債権について弁済期が到来していない場合でも破産手続きが開始すると弁済期が到来したとみなされるために相殺は可能です。
取引に対して債権がないか、よく確認してください。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部
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静岡県西部
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