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法人の同時廃止の可否

Q13 法人の同時廃止はできるのでしょうか?

A13 現在、多くの裁判所では、法人については同時廃止を認めない運用をしています。

名古屋地方裁判所でも同様の運用がなされており、法人の同時廃止は、一律で認められていません。

運用の理由

法人は、事業を行っているため、事業停止の時点において、通常は一定の資産を有しています。
しかし、会社によっては、帳簿上の資産が現存しないとか、資産はあっても残存価値はゼロである、というような場合もあるかもしれません。このような場合には、管財人が関与するまでもなく、同時廃止により簡易に終了させる方が効率的であるという考え方もできます。

ところが、こうした財産評価を申立人の自己申告に任せてしまえば、公平性に欠け、相当ではありません。また、申立時の財産状況だけでなく、事業停止前後における資産の動きも精査する必要があります。法人は、自然人の場合と比べ、このような点で複雑かつ不透明なことが多いため、中立的第三者である破産管財人が調査にあたり、公平に手続を進め、手続を透明化することが求められます。

このように、法人破産においては、破産管財人の関与について、一層慎重でなければなりません。
したがって、公平性を確保し、透明性を確保する必要性が高く、効率性に優先させるべきと考えられているため、法人の同時破産は認められていません。

予納金を低額にするのが適切な場合はどうか

倒産

同時廃止は破産管財人が選任されないため、それだけ裁判所に納める予納金が低額に抑えられています。

確かに、すでに事業を停止して相当期間が経過し、資産がないことが明らかで、予納金が支出できないという会社も多数見受けられます。このような場合、公平性や透明性も重要ではありますが、同時廃止により低額で、速やかに破産を終了させることがなお有益であり、効率的といえます。また、法人が、予納金を支払えないからといって、破産するでもなく放置されることは債権者にとって不利益となる側面もあります。

ただし、現在はこのような効率性よりも、公平性や透明性が重要視されていますし、債権者にとっても放置される不利益よりも、不透明な手続により権利を侵害される危険を回避することが重要と考えられています。そのため、高額の予納金を回避しつつ、同時廃止ではなく管財人を関与させるという、両者の要請を調整した、少額予納管財手続が設けられています。

財産状況が簡易であり、管財人の費用を抑えるのが適切な場合に、予納金を抑えて申し立てることができます。ただし、裁判所から、この手続を利用するためには、弁護士が申立人代理人として申立手続に関与が要求されていますので、注意が必要です。

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