弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
中堅中小企業の場合、通常、経営者自身が会社の借金の保証人になっており、ご自身やご家族の将来を考えどうしたらよいか、二の足を踏んでしまうことが多いです。
倒産手続きが終わっても、連帯保証人として経営者に返済の義務が残ります。したがって多くの場合、会社の倒産と同時に経営者の債務整理もしなければなりません。
経営者の債務処理には、以下の3種類があります。
裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者に対し、借金の減額や利息のカット、分割返済などを交渉し、和解を求めていく手続きです。
裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
しかし、現実的には、通常会社の破産に伴う経営者の債務整理の場合、債務の金額が大きく(金融機関の保証だと数千万円~数億円)、任意整理はハードルが高い手続きとなります。
同じ理由で、個人再生も条件である5千万円以内の債務という点を満たさず困難です。そのため破産を選択するケースが多くなります。 ただし、自己破産しても個人の資産のうち最低限のものは残せますので、再出発することは十分可能です。また、銀行口座(キャッシュカード)の保有、再就職などは可能ですので、いたずらに心配する必要はありません。
当事務所では、破産した経営者の生活を最大限守るべく、全力を尽くします。
会社が破産することになれば、経営者は、従業員と同じく、失業してしまうわけですので、今後の生活のために、仕事を探さなければなりません。破産手続中であっても、経営者は就職活動をしても問題はありませんので、一日でも早く仕事を見つけていただきたいです。
さらに、清算のために自宅も失う場合があり、公営住宅等を探さなければならないでしょう。
破産手続きを弁護士に依頼することにより、負担を軽減し、今後の生活のために収入と住まいの確保を一番に考えて、再出発に向けて準備してください。
経営者が自己破産した場合であっても、個人の資産のうち最低限のもの(99万円以下の現金・古い車・少額の保険解約返戻金や掛け捨ての保険など)は残せますので、再出発することは十分可能です。
例えば、破産直前に、不動産の名義を妻に移したというようなケースは問題になりますが、長期間に渡って、家族がそれぞれ形成した財産は家族のものであるのが原則です。 したがって、経営者が破産したからといって、基本的に家族の財産には影響がありません。
破産手続申立後に、新たな職に着き給料を得た場合は、その給料等の財産は配当の原資にはなりません。破産者が自ら保持してよいのです。
事務所外観
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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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