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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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架空の会社を用いた具体的例

法人破産の申立手続きはどのように行われるのか、架空の会社を題材に説明します。

架空の会社A

架空の会社A会社Aは、愛知県で○○の製造業を営む会社でした。
創業者だった父親の後を継ぎ、地道に工場の規模と従業員数を拡大してきた会社です。
しかし、デフレの影響で売り上げが伸びず、大口の取引先もプライベートブランド商品に力を注ぐようになり、取引量が減っていきました。資金繰りが苦しくなる中、中小企業金融円滑化法により返済の猶予を受けましたが、経営状況は改善しませんでした。証書貸付の更新も難しくなり、弁護士に破産申立てを依頼することを決意しました。

~債務整理専門チームのメモ(架空)より~

ポイント平成X年9月15日
代表取締役と1回目の面談。決算書を見ながら会社の概要を聴き取り。
破産手続きの流れ、必要書類、費用に関する一通りの説明を行う。ご家族と相談したいとの事で、その日はそのままお帰り頂く。

ポイント平成X年9月17日
破産申立てを受任。まだ営業を続けている会社のため、事業を停止する日を検討。
今月の支払日、入金日を確認し、破産申立てをいつにするか協議。
辛うじて今月分の各支払(買掛金、給与等)ができる資金があったため、それらの支払いを終えた9月26日を申立日と決定する。
解雇予告手当も現金で支払うこととした。買掛先や従業員にできるだけ迷惑を掛けたくないという代表取締役の意向を酌んだ決定となった。

ポイントその後は、急ピッチで一気に申立準備へ。
会社の経理担当者に協力していただき、債権者一覧表を作成。弁護士が現地へ赴き、工場の機械、リース物件、什器・備品、在庫商品を確認。従業員の解雇に伴う各種手続きのために、社会保険労務士と打合せを行う。
また、管財人への引き継ぎがスムーズに行えるよう、弁護士が裁判所へ事前相談に赴いた。

ポイントこうして、無事に予定通り26日に申立てを行い、同日、会社・工場を閉鎖して、代理人となった当事務所が管理した旨を掲示した。また、従業員説明会を行い、退職に伴う各種手続きの説明と社会保険労務士との連絡業務を行う。
その後、破産手続開始決定、管財人への引継ぎが完了することとなった。

以上のように、法人破産の場合、依頼者である代表取締役だけではなく、事情のわかった協力者(経理担当者など)がいる事はとても重要です。

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