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倒産会社の取引先のためのセーフティネット

中小企業倒産防止共済(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

中小企業倒産防止共済、通称「経営セーフティ共済」は、取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

  • 1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件該当する方に加入資格があります。
  • 掛金は月額5000円から20万円までで自由に選べます。
  • 加入後6カ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8000万円の共済金の貸付が受けられます。
  • その他、一時貸付金、解約手当金もあります。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

セーフティネット貸付(株式会社日本政策金融公庫)

取引企業倒産対応資金、通称「セーフティネット貸付」は、取引企業など関連企業の倒産により経営に困難をきたしている会社や個人に対し、株式会社日本政策金融公庫が貸付を行う制度です。
緊急に必要な運転資金として、他の融資と別枠で限度額1億5000万円までの融資を受けることができます。

下記のいずれかに該当する方が利用することのできる制度です。

  1. 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
  2. 倒産した企業に対する取引依存度が10%以上である方
  3. 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
  4. 倒産した企業の債務を保証している方
  5. 倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
  6. 倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方

※ここでいう「倒産した企業」とは、破産、再生、会社更生の手続き開始申立があった企業の他、手形不渡りによる取引停止処分、私的整理に入った場合も含みます。
※詳しくは、こちらをご覧ください。

セーフティネット保証制度(信用保証協会。中小企業信用保険法第2条第4項1号)

office

セーフティネット保証制度は、大型倒産事業者(経済産業大臣が大型倒産した企業を「指定事業者」として指定します)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

オフィス
  • 中小企業信用保険法第2条第4項1号(連鎖倒産防止)に基づく制度で、信用保証協会の保証付き融資を受けることができます。
  • セーフティネット保証の対象となる中小企業者は、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受ける必要があります。認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に保証付き融資を申込むことができます。

※詳しくは、こちらをご覧ください。

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