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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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自己破産手続の流れ

破産手続の流れ


自己破産の手続きの流れをご説明します。

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1.受任通知の発送
受任通知が貸金業者に届いた時点で請求が止まります。

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2.取引履歴の開示請求及び引き直し計算
取引履歴を取り寄せ、利息制限法の利率に基づいて引き直し計算をして、正確な債務の金額(債権額)を計算します。

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3.申立書類の準備
弁護士と打ち合わせをしながら、申立書を作成します。
裁判所に申し立てるのには様々な書類を揃える必要があります。住民票や給与明細、源泉徴収票などです。申し立てる方(申立人)のご協力が必要になります。

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4.自己破産、免責の申立
作成した破産・免責の申立の書類を申立人の住所を管轄する地方裁判所に提出して自己破産の申立をします。
この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ、問題がなければ申立は受け付けられます。

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5.破産手続開始決定
自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断されれば、破産手続の開始決定がおります。これにより、申立人は破産者になり、官報に公告されます。

ここまでのステップは同時廃止事件、管財事件とも共通です。

同時廃止事件の場合

自己破産を申し立てた人が財産を持っている場合は、管財事件として、破産手続きの開始決定の後に財産を債権者に分配する手続きに移行されます。しかし、少額の財産しかなく、債権者に財産を分配するほどない場合は、破産手続き開始決定とともに破産手続きが終了します。破産手続きの開始と終了が同じタイミングで行われるので、同時廃止事件といいます。

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6.免責審尋
借金の返済義務を免除してもらうために、裁判所から免責の許可をもらう必要があります。免責を不許可とする事情がないかチェックするために設けられている面接です。裁判官が、直接申立人に話を聞くもので、集団で行われる場合もあります。もちろん、弁護士も同行しますので、ご安心ください。

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7.免責決定
免責審尋が終わり、裁判所が免責を決定します。

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8.免責確定、復権
官報の公告を経て、約1ヵ月後には免責が確定し、破産者から復権します。

管財事件の場合

自己破産を申し立てた人が財産を持っている場合は、破産手続きの開始決定の後に財産を債権者に分配する手続きに移行されます。申立人の財産を調査・管理・分配するための、破産管財人が裁判所から選任されます。この破産事件を管財事件といいます。

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6.破産管財人の選任、債権者集会期日決定
破産者の財産を管理する破産管財人が裁判所から選ばれ、債権者集会の日程が決まります。

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7.破産管財人による財産調査・管理・換価
破産管財人が申立人の財産の調査をし、債権者に持っていかれないように管理をし、換価できそうなものはその準備をします。

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8.債権者集会
財産調査の報告と免責についての意見申述が行われます。

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9.債権の確定と配当
破産管財人が管理している申立人の財産を換価し、債権額に応じ債権者に平等に分配します。

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10.免責の審尋

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11.免責決定

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12.免責確定、復権

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