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免責制度

破産手続は、債務者の債務や借金を法律的に消滅させる制度ではありませんから、破産手続が終了しただけでは、債務者は、清算後に残った債務(借金)を返済する義務を免れることはできません。
この義務を免れるためには、破産手続とは別に、借金の支払義務を免除する決定を裁判所からもらう必要があります。そのための手続を「免責」といいます。

免責とは、債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。

ただし、税金や罰金、養育費などについては、免責を受けても支払義務は免除されません。
免責を受けるためには、まずは破産手続開始決定を受けることが必要になります。

免責不許可事由

免責不許可事由があると、免責を受けることができなくなってしまうこともありますので、ご注意ください。
原則として、個人の方が破産した場合には、免責許可決定がなされ、破産手続開始前の原因に基づく債務については支払う義務がなくなります。

免責不許可事由について【破産法252条】

  1. 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
    1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
    2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
    3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
    4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
    5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
    6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
    7. 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
    8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
    9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
    10. 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
      イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
      ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
      ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
      • イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
      • ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
      • ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
    11. 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

裁量免責

上述のような免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量で免責が許可される場合があります。
これを「裁量免責」といいます。

免責がおりるかどうかは、お金を借り入れた事情や生活状況等に基づいて総合的に判断されるものです。そのためギャンブルなどの浪費で借金を作った人など、免責不許可事由があるとしても必ずしも免責がおりないということではありません。
事情によっては裁量免責がおりる可能性は十分にあります。

しかし、その例外として以下のような債務については支払義務が残ってしまうことになるため、注意が必要です。そこで、ここでは、このような非免責債権について破産法を引用し、それに対して通説的見解に基づき説明をします。

非免責債権について【破産法253条1項】

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

  1. 租税等の請求権
    これは、国税や地方税、年金、健康保険料等のうち、財団債権とならなかった債権のことです。
    これらは、本来は債務者の人的債務であることから非免責債権とされています。
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    これは、詐欺により窃取した金銭等に関する損害賠償請求権のことです。
    この種の損害賠償請求権を免責してしまうのは、加害者に対する制裁面からも好ましくないため、非免責債権とされています。もっとも、ここでいう「悪意」とは単なる故意(民法709条)ではなく、積極的な害意を要するとされています。
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
    これは、故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合等の損害賠償請求権のことです。
    被害者に対する救済及び加害者に対する制裁的な意味から非免責債権とされています。
  4. 次に掲げる義務に係る請求権

    これは、親族関係にかかわる一連の請求権のことです。具体的には、養育費や婚姻費用の請求権がこれに含まれます。
    人の生存を確保し、また幸福を追及する上で不可欠なものとしての性質を持つ請求権であるため、非免責債権とされています。

    イ 民法第752条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 民法第760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ハ 民法第766条 (同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ニ 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養の義務
    ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
    • イ 民法第752条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    • ロ 民法第760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    • ハ 民法第766条 (同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    • ニ 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養の義務
    • ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
    これは、親族関係にかかわる一連の請求権のことです。具体的には、養育費や婚姻費用の請求権がこれに含まれます。
    人の生存を確保し、また幸福を追及する上で不可欠なものとしての性質を持つ請求権であるため、非免責債権とされています。
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
    これは、未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権のことです。
    これらの債権は、労働者保護の趣旨から非免責債権とされています。
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
    これは、債権者が債権者名簿に記載されなければ、免責についての意見申述期間の通知がなされないために、事実上、免責に対する意見を述べることができなくなってしまい、そのような債権者について免責の効果を発生させるのは適当ではないために非免責債権とされています。
    ただし、上述したような趣旨より、債権者が破産手続開始の事実を知っていた場合を除きます。
  7. 罰金等の請求権
    これは、罰金・過料・科料・追徴金及び刑事訴訟費用などの請求権のことです。
    債務者の人格的責任の側面が重視され非免責債権とされています。

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