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過払い請求:教員の場合

*残債務のある場合は 相談料・着手金とも有料となります。⇒詳細は「料金・費用」をご覧ください。

教員のみなさまの過払い金請求

教員

教員の業務は多忙であるうえに、人間関係も厳しいことからストレスがたまりやすいです。教員同士の人間関係に加えて、児童生徒にも手を焼くことが多く、また、児童・生徒の親やPTAの役員などモンスターな人が増えており、対応に神経をすり減らすことも多くなっております。そのストレスからパチンコ、飲酒、遊興に走り、そのために、借り入れをする人が少なからずみえます。

教員は、公務員と同様、比較的安定した収入があるといえますが、現実には、消費者金融業者などから多額の借金問題を抱えている教員の方も少なくありません。

また、少子化による生徒の減少や不景気の影響を受け、待遇は低迷傾向にあります。最近では、福利厚生の一部カット、賞与・ボーナスの減額、給料据え置きなどのケースも見られます。また、教員は、他の職種と比較すると倒産・リストラというリスクが少ないため、銀行や金融会社の審査が通りやすくカードローンなど借入れが容易です。それも、複数の金融会社からの多額の借入れが通りやすく「過払い状態」になりやすい環境にあります。

また、教員の方は、利息制限法違反の借入を過去長年かかって高利の利息を払って完済された方がほとんどです。これら借入れをされた方のほとんどが過払い金返還請求権を持っていられます。

過去に消費者金融会社と取引があって現在は完済した方々や、過去にクレジットカード会社と取引があって現在は完済した方々、現在債務が残っていても取引期間の長い方々は、「過払い状態」になっており、払いすぎたお金が返還される可能性が高いのです。

過払い金返還の請求をすると、勤務先が知られることから業者との連絡が、学校に知られるという不安から、返還請求に踏み切れないこともあるのではないでしょうか。

弁護士は守秘義務があり、ご本人以外の方にご相談内容が知られることはありません。弁護士に依頼すると、貸金業者などに受任通知が発送されます。この通知は、全交渉を弁護士が代理で行う事を知らしめ、業者に督促をはじめ一切の連絡を依頼者に行わないように警告し、取引履歴の開示を請求するものです。過払い金の調査や過払い金の請求手続・訴訟の対応も、弁護士が進めます。

過払い金返還請求の権利は、完済後10年で時効となります。最近、請求件数が増加したことにより、東証一部上場企業などが破綻しています。本来返ってくるべき過払い金が取り戻せなくなる前に、過払い金返還請求や債務整理に強い弁護士などに、一刻も早く相談されることをおすすめします。

過払い金返還請求や債務整理に強い当事務所に、一刻も早く相談されることをおすすめします。

教員のみなさまの過払い金回収事例

50代教員男性

事例(1) E氏
(男性50代 教員)

ギャンブルや住宅ローンなどの出費がかさみ、8年間の間、次々に消費者金融4社に借金を続け、約450万円の借り入れ金が膨れ上がりました。取引履歴の開示により引直し計算すると、多額の過払い金が発生することが判明しました。借金を一括返済し、全額完済となりました。

30代教員女性

事例(2) Fさん
(女性30代 教員)

学生時代に借り入れした多額の借金の返済が未解決で、就職後もキャッシングなどで借入金が10年間にわたって計100万円になりました。取引履歴の開示および引き直し計算によって、過払い金約70万円を回収出来たため債務を減額した上で分割払いとする返済計画が合意されました。

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