債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

過払い金請求の手続きの流れ

過払い金が発生している可能性がある。でもどうしていいかわからない。

実際に過払い金の請求は、貸金業者との取引履歴の開示を始めとする各種取引、計算のしなおしなど、個人で行うには難しいものです。

弁護士ならば、法律の専門家としてこれらの手続きに際し、的確な方法で対処できます。特に当事務所では、債務整理の案件を数多く担当し、過払いに関しての実績も数多くございます。ご相談頂けましたら、過払い金が返還されるまで、しっかりとサポートいたします。

過払い金請求を行う際は以下のような手順を踏んでいきます。

1.貸金業者への受任通知の発送
弁護士に依頼すると、貸金業者へ受任通知が発送されます。

2.借金の全体の把握
過払い金の請求をするには、いつ誰からどれだけ借りたのかを明確にしなくてはなりません

3.利息制限法による引き直し計算

4.貸金業者への過払い金の返還請求

5.和解

6.過払い金の返還

  • 1.貸金業者への受任通知の発送
  • 2.借金の全体の把握
  • 3.利息制限法による引き直し計算
  • 4.貸金業者への過払い金の返還請求
  • 5.和解
  • 6.過払い金の返還

受任通知

弁護士と依頼者間で債務整理に関して委任契約が成立した際に、貸金業者に受任通知が発送されます。
これは、債務者が過払い金返還請求の回収を弁護士に依頼した事、債務者(実質は債権者なのです)に取り立てをはじめとする一切の連絡をしないように警告すること、すべての交渉を弁護士が代理で行う事、取引履歴を開示するように請求することを通達するものです。

借金を把握する

借金を把握するには以下のような行動が必要です。

取引履歴の開示

過払い金請求のスタートとなるのは、ほかの債務整理同様、自身の借金の全体を把握することです。最近では、取引履歴の開示を最高裁判所から求められたという判例もあり、ほとんどの業者が取引履歴を開示するようになりました。

しかし、中には3年間分(貸金業規制法記載)しか開示しないところもあります。税務法上では7年間、商法上では10年間の帳簿の保存義務があるので、履歴を保有しておきながら、開示しないのは違法行為となります。

取引履歴が不完全な場合

そのような中でも開示をしない業者もいます。そのような時は、お手元にある支払い明細等の書類をもとに推測をすることになります。推測計算をして、後日、裁判所から開示命令を出すことも可能です。

なお、弁護士に依頼いただけると、これらを一貫して引き受けることになります。

利息制限法による引き直し計算を行う

過払い金に関する資料が出そろったら、その取引履歴をもとに、利息制限法の金利に従って計算し直します。引き直し計算とよばれるものです。
ここで算出された本来支払うべき金額と、返済が終わっている金額との差がグレーゾーン金利による過払金の部分となり、返還請求の対象です。

貸金業者への過払い金の返還請求

和解

過払い金を取り戻す方法は、当事務所では原則的には訴訟となりますが、ほとんどの場合は訴訟提起後の交渉による和解です。訴状を出しますと、裁判所から業者に第一回口頭弁論期日の呼出状と訴状副本が送達されます。すると業者から、第一回の裁判が始まるまでに、訴訟外で和解の申出をしてくる場合が多くあると考えてください。

和解の際は過払い利息の合計金額のおよそ8割以上の返還が目安と言われていますが、当事務所では、95%の返還を目安としています。

訴訟

しかしながら、金額が多額であったりすると、支払いに応じずそのまま本格的な裁判に入るというケースもあります。
本格的な裁判に突入すると期間と費用がかかってしまうことを心配される方が見えますが、当事務所では、低額の弁護士費用をもって訴訟を追行いたします。この強い姿勢が業者に譲歩させ当方の要求を受け入れさせることになるので、結果として早く解決するという循環を生むのです。

裁判に入ってしまっても大丈夫なよう、しっかりとした債務整理に強い弁護士に依頼することが大切であるといえます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会