弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
過払い金が発生している可能性がある。でもどうしていいかわからない。
実際に過払い金の請求は、貸金業者との取引履歴の開示を始めとする各種取引、計算のしなおしなど、個人で行うには難しいものです。
弁護士ならば、法律の専門家としてこれらの手続きに際し、的確な方法で対処できます。特に当事務所では、債務整理の案件を数多く担当し、過払いに関しての実績も数多くございます。ご相談頂けましたら、過払い金が返還されるまで、しっかりとサポートいたします。
過払い金請求を行う際は以下のような手順を踏んでいきます。
1.貸金業者への受任通知の発送
弁護士に依頼すると、貸金業者へ受任通知が発送されます。
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2.借金の全体の把握
過払い金の請求をするには、いつ誰からどれだけ借りたのかを明確にしなくてはなりません
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3.利息制限法による引き直し計算
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4.貸金業者への過払い金の返還請求
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5.和解
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6.過払い金の返還
弁護士と依頼者間で債務整理に関して委任契約が成立した際に、貸金業者に受任通知が発送されます。
これは、債務者が過払い金返還請求の回収を弁護士に依頼した事、債務者(実質は債権者なのです)に取り立てをはじめとする一切の連絡をしないように警告すること、すべての交渉を弁護士が代理で行う事、取引履歴を開示するように請求することを通達するものです。
借金を把握するには以下のような行動が必要です。
過払い金請求のスタートとなるのは、ほかの債務整理同様、自身の借金の全体を把握することです。最近では、取引履歴の開示を最高裁判所から求められたという判例もあり、ほとんどの業者が取引履歴を開示するようになりました。
しかし、中には3年間分(貸金業規制法記載)しか開示しないところもあります。税務法上では7年間、商法上では10年間の帳簿の保存義務があるので、履歴を保有しておきながら、開示しないのは違法行為となります。
そのような中でも開示をしない業者もいます。そのような時は、お手元にある支払い明細等の書類をもとに推測をすることになります。推測計算をして、後日、裁判所から開示命令を出すことも可能です。
なお、弁護士に依頼いただけると、これらを一貫して引き受けることになります。
過払い金に関する資料が出そろったら、その取引履歴をもとに、利息制限法の金利に従って計算し直します。引き直し計算とよばれるものです。
ここで算出された本来支払うべき金額と、返済が終わっている金額との差がグレーゾーン金利による過払金の部分となり、返還請求の対象です。
過払い金を取り戻す方法は、当事務所では原則的には訴訟となりますが、ほとんどの場合は訴訟提起後の交渉による和解です。訴状を出しますと、裁判所から業者に第一回口頭弁論期日の呼出状と訴状副本が送達されます。すると業者から、第一回の裁判が始まるまでに、訴訟外で和解の申出をしてくる場合が多くあると考えてください。
和解の際は過払い利息の合計金額のおよそ8割以上の返還が目安と言われていますが、当事務所では、95%の返還を目安としています。
しかしながら、金額が多額であったりすると、支払いに応じずそのまま本格的な裁判に入るというケースもあります。
本格的な裁判に突入すると期間と費用がかかってしまうことを心配される方が見えますが、当事務所では、低額の弁護士費用をもって訴訟を追行いたします。この強い姿勢が業者に譲歩させ当方の要求を受け入れさせることになるので、結果として早く解決するという循環を生むのです。
裁判に入ってしまっても大丈夫なよう、しっかりとした債務整理に強い弁護士に依頼することが大切であるといえます。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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三重県中部
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