債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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個人再生

債務整理チーム

名古屋総合法律事務所では、過去に数多くの個人再生の手続をしてまいりました。弁護士・フィナンシャルプランナー・事務スタッフの債務整理専門チームがスピード解決を目指しております。制度を理解して適切な個人再生手続を進めるためには、弁護士との充実した相談が大切です。また、無料相談・低価格での弁護士費用を設定しておりますので、ご安心してご依頼いただけます。

個人再生とは

個人再生とは

個人再生は 2001 年に、法人を対象とした民事再生手続を、個人債務者向けの内容にして新たに設けられた制度です。

債務整理の手続きの一つで、裁判所に申立てをして借入れの
大幅なカットをおこない、残りの借入れを
裁判所が認めた原則 3 年 ( 最長 5 年 ) で返済する計画によって、分割で支払いをしていきます。

利用できる方は、こちらです。

矢印
弁護士浅野
  • 住宅ローンなどを除く借入れ総額が 5,000 万円以下の個人債務者
  • 将来にわたり安定した収入を得ることが見込まれ、その収入で継続的に支払いができる(継続的な収入の見込があれば、年金受給者やアルバイトでも可)
説明図

自己破産のデメリット

全ての借金が免除される「自己破産」では、

デメリット1:旅行業者や警備員などの一定の職業や資格が制限対象となってしまい、就業や生活に支障が出る場合がある

デメリット2:ギャンブルや浪費のための借金は、免責(免除)にはならない場合がある

デメリット3:住宅などの財産は処分されてしまう

などの、デメリットがあります。

矢印

「個人再生」では、上記のような制限はありません。

電卓

つまり、資格制限がなく、免責不許可事由がなく、さらに「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば

住宅を残したままでの債務整理が可能です。

※住宅資金特別条項が適用できない場合もあります。

個人再生手続は、破産手続のように財産の処分は行わずに、借金等の返済について、法で定められた最低弁済額以上の返済を行い、残りの債務を免除してもらう解決方法です。財産の清算は行いませんので、所有している財産価値(清算価値)以上の金額の弁済を行う必要があります。

借金問題でお悩みなら名古屋総合法律事務所へご相談ください|債務整理のご相談初めての方フリーダイヤル 0120-758-352│相談実施中|相談の流れはこちら|受付相談時間 (平日・土日祝) 6:00~22:00 夜間相談(毎週火・水曜日) 17:00~21:00(最終受付 20:00) - 土曜相談(毎週 土曜日) 9:30~17:00(最終受付16:00)

2つの個人再生手続き

個人再生には、2つの種類があります。小規模個人再生手続給与所得者等再生手続です。

小規模個人再生手続

対象者

対象者
  • 借金の総額が住宅ローンを除いて 5,000 万円以下の場合
  • 個人事業主などの比較的安定した収入が継続的または反復的に得られる見込みがある方

負債総額に応じた弁済額

負債総額に
応じた弁済額
負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 負債総額の5分の1
1,500万円以上~3,000万円未満 300万円
3,000万円以上~5,000万円未満 負債総額の10分の1
男性 ただし、仮に自己破産した場合に債権者に分配される金額(清算価値)を上回っている必要がありますので、清算価値と負債総額に応じた弁済額を比較し、高い方が最低弁済額になります。また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2以下である必要があります。
男性

給与所得者等再生手続

対象者

対象者
  • 主にサラリーマンなどの給与所得者
  • 小規模個人再生手続の上記要件にプラスして、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること。なおかつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること

負債総額に応じた弁済額

負債総額に
応じた弁済額
男性 小規模個人再生手続の条件(負債総額、清算価値)に加え、可処分所得(自分の収入の合計額から税金や生活費用として必要と認められた政令で定められた費用を控除した残額 ) の 2 年分の金額のうちで、もっとも高い金額以上を返済することになります。
また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意は不要であるという大きなメリットがありますが、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので弁済額が一般的に高額になるというデメリットがあります。
そこで、消費者金融会社や信販会社は再生計画案にたいていの場合は応じることから、弁済額が一般に低くなる小規模個人再生の申し立てを検討するのが通常です。
男性

⇒詳しくは、「小規模個人再生と給与所得者個人再生の違い」をご覧ください

個人再生のメリットとデメリット

個人再生の3つのメリット

メリット1:借金を大幅に減額できます。

メリット2:財産を処分することなく手続きが可能です。

メリット3:自己破産と異なり、資格制限がありません。

上記であげたもの以外に、次のようなメリットがあげられます。

  • 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
    ただし、手続開始されるまで債務者からの訴訟提起、差押がなされる可能性があります。
  • 弁護士に依頼した場合、その時点より再生計画確定まで債務を返済する必要がなくなります。
    ただし、名古屋地方裁判所は、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求めています。
  • 過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることができます。

個人再生の3つのデメリット

デメリット1:安定した収入があり返済を継続できる方でないと利用できない。

デメリット2:官報に掲載されます。

デメリット3:信用情報機関に登録されるので、数年間は新規の借り入れができません。

ご相談から解決までの流れ

ご相談から解決までの流れ

⇒詳しくは、「個人再生の流れ」をご覧ください

よくあるご質問

パートやアルバイトでも個人再生は利用できますか?

浪費などがあると再生計画は認可されませんか?

個人再生の申立の費用はどれくらいかかるのでしょうか?

当事務所の解決事例

債務総額の2分の1以上を持つ債権者がいる場合

女性

Mさん 40代後半の場合

夫が退職し副業を本業にしました。予想していたほど儲けが出ず、費用ばかりかさみ、夫の借入が増えていきました。これ以上、夫が借入することができなくなり、夫のために自分が借入れを… >>続きを読む

女性

住宅を残し1,500万円の債務を354万円に圧縮

男性

Cさん 50代前半の場合

約15年前にマンションを購入。給料が増える前提でローンを組みましたが、勤務先の経営状況が悪化しボーナスが減額され、返済計画に狂いが生じていきました。また、副業のために… >>続きを読む

男性
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弁護士にご相談ください

弁護士浅野

債務整理をお考えの場合、法律の専門家の
中でも弁護士をお選びください。

弁護士を選択する理由

裁判所への申立代理権を持っているのは弁護士だけなのです。

司法書士に依頼する場合は、
・専ら書類作成までを依頼することになる。
・ご自身で裁判所との複雑なやり取りをする必要がある。
・「本人申立て」の扱いとなり、全件について個人再生委員が付けられることになっているので、その報酬として予納金 15 万円程度が必要。

弁護士に依頼する場合は、
弁護士が代理人として債権者や裁判所に対応して、手続きを進めます。個人再生委員が選任される可能性が低くなりますので、その分の予納金は不要です。

弁護士浅野

また、弁護士事務所をお選びになる際もお気をつけ下さい。弁護士事務所によって、残念ながら債務整理の経験が少ない事務所などがあり債務者の方へのご対応に差が出てしまっていることが現実としてあります。当事務所は、債務整理・倒産法務専門チームが、皆さまのお力になるべく日々まい進しております。個人再生が可能か、もっと詳細が知りたいなど、ぜひお気軽にご相談下さい。

ペン

平成 27 年司法統計によりますと、平成 27 年の全国での申立件数は、
破産/ 71,533 件
小規模個人再生 / 7,798 件
給与所得者等再生 / 679 件
です。

愛知県内での申立件数は、
破産/ 3,043 件
小規模個人再生/ 364 件
給与所得者等再生/ 24 件
です。

平成 28 年 4 月1日現在の愛知県弁護士会の会員 ( 弁護士 ) 数は 1860 名 です。

すると、これらの案件が当事務所など一部法律事務所に集中していることから、破産申立の経験がない弁護士がかなりいると推測されますし、それ以上に、小規模個人再生や給与所得者等再生を全く経験したことがない弁護士が相当多数いると考えて間違いありません。

名古屋総合法律事務所は、愛知県ではトップクラスの水準で、経験・ノウハウが蓄積されております。安心してご相談ください。

明朗会計で追加費用なし! 安心してご相談ください

ご相談無料
初回30分まで

※以後、10分あたり1,000円を頂戴いたします。

着手金 30万円
(税込 33万円)~
再生計画認可
決定報酬
10万円
(税込 11万円)~

※事業者の方や難しい事情がある場合には、別途加算させていただきます。
※その他、裁判所への申立費用約2万5000円が別途必要です。
※再生委員が選任された場合、再生委員への報酬金約15万円(事案によって増加します)が別途必要です。

上限は、着手金 35 万円(税込 38.5万円)、報酬 30 万円(税込 33万円)ですのでご安心ください。

お客様の声

お客様の声1

★★★★★

法律の知識の無い私でもわかり易く丁寧に説明をして頂きました。対応もとても優しくて、不安な気持ちで来たのですが心が落ち着きました。いろいろな問題で頭の中がごちゃごちゃになっていた事が整理でき、不安も少し解消でき、前に進める様に思います。本当にありがとうございました。

お客様の声2

★★★★★

資料も揃えておらず、抽象的な回答しかできない事も多々ございましたが、快いお言葉をかけて頂きました。説明も無学な私に解り易く説明して頂き、非常にありがたかったです。

お客様の声3

★★★★★

妻からの伝言ですが「先生には無理難題をお願いしその都度、迅速丁寧に処理していただき非常に感謝しています」とのことです。私たちには、まだまだ問題は多々ありますが二度と債務整理をすることがないように日々精進する所存です。ありがとうございました。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

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