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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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個人再生を選択すべき4つのケース

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法的に債務を整理するには、個人再生と自己破産があります。

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多くの借金を抱えた方の場合には「自己破産」という選択になるかもしれません。
自己破産は、法的に借金を支払う必要がなくなるので、最適な解決方法のように思われます。
それに対して、個人再生は、概ね80%の借金をカットして、20%を支払うことにはなりますが、自己破産にはないメリットがあります。

自己破産に対して個人再生は、大きく以下の4つのケースのいずれかに当てはまる方の場合、個人再生を選択する意義がある手続きと言えます。

1 住宅ローンのある自宅に住んでいる場合

住宅ローンを組んでいる自宅があり、さらに、住宅ローン以外の借金がたくさんある場合、自己破産を選択すると、財産を処分しなければならず、自宅を失うことになってしまいます。
借金問題が解決したとしても、せっかく購入した住宅を手放すということは、生活基盤を失うということですし、生活再建すら難しくなることでしょう。

そこで、法律は、個人再生手続中、住宅ローンの返済のみを特別扱いし、住宅ローンの支払いを継続することにより自宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務について大幅圧縮を受けられるということを規定しました。

そのための条件として、

  1. 原則として、現在、自分で居住している建物であること
  2. 住宅ローン債務以外の抵当権が設定されていないこと
  3. 原則として、住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失していないこと
などが挙げられます。ただし、期限の利益を喪失していても、住宅ローンの巻戻しのために個人再生を申立てる方法があります。
あなたのケースがこれらの条件に該当するかどうかは、事案に応じた具体的な判断が必要になりますので、弁護士にご相談ください。

2 ギャンブルや浪費のための借金で、免責にはならない恐れがある場合

自己破産手続きにおいて、裁判所は、借入をしたお金の使途に重点を置いて審査することになります。具体的には、借り入れたお金の使途の大部分がギャンブルや浪費的な買い物、遊興費に使われていた場合、簡単に破産ができて債務を返済しなくてもよいことになれば、道義上問題が生じてきますので、法律上、免責不許可事由という形で免責を認めないという扱いをしております。

このように破産で免責が受けられないが、債務が高額になり、毎月の給与から返済ができないようなケースにおいて、個人再生手続きを選択することが考えられます。
個人再生手続きにおいては、お金の使途も聞かれますが破産手続きとは違い、お金の使途に重点を置くわけではなく、むしろ、個人再生手続き期間中、一定額を安定して返済をしていけるだけの経済力があるかどうかに重点を置いた判断を行うことになります。
そのため、破産による免責が認められないと思われるケースにおいて、個人再生手続きを行うということが考えられます。

3 一定の職業や資格が制限対象となってしまう場合

破産手続きを行った場合、破産法上、資格制限がかかる職業があります。

よくあるケースとして、警備員の仕事についている方や生命保険募集の仕事をしている方などが挙げられます。これらの職業に従事している場合、自己破産を行うことにより、仕事を退職しなければならなくなります。
年齢や経歴にもよりますが、一度、仕事を辞めた後、再就職を行う場合、仕事が見つかる可能性が確実でなく、また仕事が見つかるまでの生活にも困りますので、できれば従前の仕事を継続して行いたいものです。
このような場合、破産手続きではなく、個人再生手続きを選択することにより、破産に伴う資格制限を回避しつつ、債務の大幅圧縮という個人再生のメリットを享受することで、多重債務問題の解決を行うことができます。

4 一部でも自分で返済して解決したい場合

債務総額が多額になり、任意整理を行っても全額返済することはできないが、たとえ一部であっても、自分で稼いだお金から返済を続けることにより、ご自身の借金問題を解決したいと考える方もいらっしゃいます。
また、社会的信用の観点から、一部でも返済をして、自己破産を回避したいという方もいらしゃいます。

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