弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
弁護士法人名古屋総合法律事務所に寄せられました個人再生に関するよくある質問です。
もし、これ以外にもご質問がございましたら、お問い合せフォームもしくは、お電話にてお尋ねください。
破産の場合は、税金や罰金等は免除されませんが、そのほかの一般の債権者への返済は免責されます。個人再生の場合は、減額された返済額を毎月定額、決められた期間、返済をしなければなりません。
また、破産の場合は、自宅は、原則では、手放すことになりますが、個人再生の場合には、引き続き住宅ローンを支払い続けることが可能なら、手放さなくても良いのです。
個人再生ができるかどうかの判断基準は、収入によリますので、まずは弁護士にご相談ください。
2つの大きな違いは、小規模個人再生のほうが、返済総額が少なくなる場合が多いです。また、小規模個人再生は、過去2年間の収入に5分の1以上の変動があっても申立可能ですので、転職したばかりの人も利用できます。しかし、再生計画について、債務者の書面決議があるため、否決される可能性があります。
給与所得者個人再生については、過去に破産していると、免責後7年間は給与所得者個人再生はできません。また、再生計画について、債務者の書面決議がなく、再生計画の認可手続きが安定していると言えます。
⇒ 詳しくは、小規模個人再生と給与所得者個人再生の違いをご覧ください。
過去に破産をした場合であっても、小規模個人再生の手続きは行うことができます。
過去に破産をしたことがある場合には、その破産の免責確定から7年間は再度の破産を申立てることはできますが、免責申立てはできません。したがって、個人再生が選択のひとつになります。
条件のいくつかをご説明しますと、
小規模個人再生は、過去2年間の収入に5分の1以上の変動があっても申立可能ですので、転職したばかりの人も利用できます。
給与所得者個人再生の場合でも、定期的な収入を得る見込みがあり、かつその変動の幅が小さいと見込まれること、という条件にあえば個人再生ができると思われます。
個人再生ができるかどうか、弁護士にご相談ください。
個人再生を行えば、自宅を手放さなくてもよいですが、住宅ローンの返済については、そのほかの借金とは別に、裁判所に手続きをしなければなりません。
以前の通り住宅ローンを支払うことが可能かどうか検討し、もし、不可能であれば早急に、裁判所や銀行と返済条件を協議する必要があります。住宅ローンの延滞が既にある場合は、個人再生を申し立てても住宅を守れない場合もあります。早めのご相談をお勧めします。
しかし、その住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていると、住宅資金特別条項は利用できません。登記簿謄本(全部事項証明書)で確認する必要があります。
一方、破産の場合は、浪費やギャンブルをしている場合には免責不許可事由といって、免責が認められない場合があります。そのような場合に個人再生を選択するということが考えられますが、個別のケースによるものですので、弁護士とよく相談したほうがよいでしょう。
個人再生をする多くの人は、大まかに言いますと、債務総額の5分の1に減額されることになります。
また、資産のある人は、清算価値算出シートによって計算される金額を支払う必要があります。
さまざまなケースがありますので、弁護士とよく相談した方がよいでしょう。
まれに、申立人の収入や財産状況を調査したりするために、個人再生委員が選任される場合があります。その場合には、前記費用に加え、予納金約15万円(事案により増減します)が必要になります。
免責決定を得るには、いくつかの用件を満たす必要があります。
個人再生を申立てるには、申立書作成はもちろん、弁済額算出のために複雑な計算をしたり、再生計画案など法律の要件を満たした様々な書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があります。
申立本人がその全てを行うのは、実際には困難と思われます。
また、破産申立と同様に、司法書士には個人再生申立の代理権はありません(司法書士が可能なのは書類の作成のみです)。
個人再生をお考えでしたら、弁護士にご相談下さい。
個人再生を申し立て再生開始決定が出されると、開始決定には弁済禁止効があり債務者は弁済を継続することができないので、ローン会社は車を引き揚げることになります。これが原則ですが、
事務所外観
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