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個人再生に必要な書類・資料

個人再生申立に必要な書類と資料、および注意する点についてご説明します。

弁護士が作成する書類

ご依頼を頂き、弁護士が作成する主な書類はこちらです。
  • 個人再生手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録(預貯金・保険・積立金・不動産等)
  • 滞納公租公課
  • 有価証券、会員権、電話加入権等目録
  • 家財道具
  • 清算価値算出シートあるいは可処分所得算出シート
  • 履行可能性に関する報告書
  • 弁済許可申立書(住宅資金特別条項利用の場合)

申立人が準備する書類 その1「陳述書」

個人再生申立の中ではもっとも重要な部分であると言えます。いくつかの質問が書かれた書式に、詳細に回答する必要があります。記憶を喚起してより正確に記載しましょう。  

支払不能になった経緯について

どのような経緯で借金をし、支払不能状態に陥ってしまったのかについて、時系列で、具体的に作文形式で記載する部分があります。
  • 借金をするからには、何かの必要が生じて初めてお金を借りた、もしくは物を買ったという「きっかけ」があると思います。 そのきっかけから始まり、「いつ頃どんな事情があってまたお金が必要だった」とか「こんな事情があって返済が難しくなった」など、現在に至るまでの途中経過とその原因、そして「なぜ返せなくなったのか」まで、ご自身の言葉で結構ですので詳しく作文して下さい。
  • 借入時期は、それぞれの債権者と初めて契約を結んだ時期を記入します(ただし個人再生申立原因に関連する借入)。 月日までわからなくても、年だけは必ず記入してください。

借金の理由

例えば「生活費」、「~への返済のための借入」、「住宅ローン」、「車のローン」、「~への援助(貸付)」、「事業資金」、「~の保証」、「パチンコ代」、「~滞納」、「~への代位弁済」等です。

申立人が準備する書類 その2「家計の状況」

収入の幅に変動がないか動かを確認します。1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類で、申立前2ヶ月分が必要です。銀行引き落としの公共料金や保険料などと、合致させる必要があります。申立後も再生計画案を提出するまで、家計の状況を裁判所に提出します。

また、申立てをするあなただけの家計の状況ではありません。同居している方全員を含めた世帯としての家計の状況を記載します。

よって「交通費」や「保険料」も、世帯全員分の合計金額が記載されることになりますので、内容説明欄にその内訳を記載し、該当する方の車検証や保険証書等の写しを添付して下さい(バス・電車等の場合は資料は不要です)。

「養育費その他の送金」、「借金の返済」、「家族のローン返済」も、その内容や内訳を内容説明欄に記載して下さい。

添付する資料

申立人が提出した書類(陳述書、債権者一覧表、資産目録など)が真実かどうかを証明する資料が必要となります。個人再生の場合には、普通の裁判と異なり、直接の相手方がいるわけではないので、裁判所が添付書類を審査して、個人再生の開始決定を可否を判断します。

申立人の財産状況によって、用意しなければならない資料は異なりますが、一般的なものはこちらです。

  1. 資産を証明する資料(例えば不動産を所有している方は、不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明、保険契約していれば、保険証書写し及び解約返戻金がわかるものなど)
  2. 所得を証明する資料(給与明細、源泉徴収票または市県民税証明書、事業者の場合は確定申告書)、退職金の受取予想金額がわかるもの
    ※同居するご家族の分も必要です
  3. 住民票1通(申立前2週間以内のもの)
  4. 債権者宛住所シール
  5. 債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)
  6. 通帳写し
    ※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。まず最新部分まで記帳してください(手元にないときは再発行してもらうか取引履歴をとってください)。過去1年分の記載が必要です。また、申立前1ヶ月以内に記帳したもので、記帳した月日を記入してください。
    ※ 通帳の表紙+2ページ目(支店名等の記載あるページ)のコピーもお願いします。
    ※ 総合口座の場合は、普通預金のページだけでなく、定期預金をしていなくても定期預金の1ページ目のコピーをお願いします。
    ※ 通帳を紛失した場合は、通帳発行支店で「過去1年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行でまとめ記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間~2ヶ月間要することもあります。
  7. 申立人と家族の保険証書や車検証・査定書など
  8. 住居が賃貸住宅の場合は賃貸借契約書

手続費用等(名古屋地方裁判所の場合)

  1. 収入印紙(申立手数料) 1万円分
  2. 予納郵券(郵便切手)  債権者数に応じた金額
  3. 官報公告料 1万3,744円
  4. 個人再生委員を選任する場合、別途15万円~(事案によって増減します)

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