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個人再生を行った場合の弁済額は?

浅野弁護士イラスト
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個人再生を行った場合の弁済額はどのくらいで毎月どのくらい弁済することになるのでしょうか。

個人再生においては、住宅ローンを除いた債務のうち、一定の額を計画的に弁済することが求められます。 その金額の定め方は、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」とで若干異なっています。
(両手続のその他の違いについては、「小規模個人再生と給与所得者個人再生の違い」をご覧ください。)

「小規模個人再生」の場合

次の2つの基準から求めた金額のうち,高い方の金額を支払うことになります(この金額を「最低弁済額」と言います)。

  • 基準1 債務額に応じて求められる金額
債務額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上~500万円未満 100万円
500万円以上~1,500万円未満 負債総額の5分の1
1,500万円以上~3,000万円未満 300万円
3,000万円以上~5,000万円未満 負債総額の10分の1
  • 基準2 保有資産から求められる清算価値

上記の基準1,2で計算した金額を比較し,高い方の金額が最低弁済額となります。債務の額よりも,基準2で求められた金額の方が高いときは基準2の金額を弁済する必要があります。
例えば,債務が150万円,査定額50万円の自動車をお持ちの方の場合(他に資産はない場合),基準1によれば100万円,基準2によれば50万円となり,高い方の100万円が最低弁済額となります。これを3年間で分割返済します。

「給与所得者再生手続」の場合

上記の2つの基準に加え,もう1つ基準が加わります。3つの基準から求められた金額の内,最も高い金額が最低弁済額となります。

  • 基準1 債務額に応じて求められる金額
  • 基準2 保有資産から求められる清算価値
  • 基準3 可処分所得の2年分

こうして算出した最低弁済額を、3~5年(を超えない期間)で弁済していきます。
具体的な例を用いて、弁済額がどの程度になるか見てみましょう。

1 債務総額が100万円を超えて500万円以下の場合

500万円の借金が5分の1の100万円になります。

100万円を3年(36回)払いですと、100万円×1/36≒2万7778円の計算になり、毎月払いなら1ヶ月に約2万8000円の弁済になります。 これはトータルの金額で説明していますので、各債権者には債務額に応じて按分した金額を毎回支払います。

たとえば、これは大雑把な例ですが、

元の債務額 最低弁済額 1ヶ月の弁済額
A金融 200万円 40万円 1万1112円
Bクレジット 160万円 32万円 8889円
C銀行 100万円 20万円 5556円
Dカード 40万円 8万円 2223円
合計 500万円 100万円 2万7780円

2 債務総額が500万円を超えて1500万円以下の場合

1500万円の借金が5分の1の300万円になります。
300万円を3年(36回)払いですと、300万円×1/36≒8万3333円の計算になり、毎月払いなら1ヶ月に約8万4000円の弁済になります。

大雑把な例で同様に説明すると、

元の債務額 最低弁済額 1ヶ月の弁済額
A保証 1200万円 240万円 6万6667円
B銀行 250万円 50万円 1万3889円
Cカード 30万円 6万円 1667円
Dクレジット 20万円 4万円 1112円
合計 1500万円 300万円 8万3335円

基準2や3に応じて求められる金額が最低弁済額になる場合は、最低弁済額を各債権者の債務額に応じて按分した金額を3年(36回)で弁済します。

3 清算価値が債務額に応じて求められる金額を超えた場合

たとえば、債務総額1500万円なら、5分の1で300万円になります。


しかし、清算価値が以下の場合なら最低弁済額はどうなるでしょう。
預金 135万円
生命保険(解約返戻金) 100万円
退職金予定額(1000万円)の8分の1 125万円
合計 360万円

清算価値 > 債務額に応じて求められる金額

なので、清算価値の金額が最低弁済額になります。
上記2の債務状態の場合の具体的な弁済額は、

元の債務額 最低弁済額 1ヶ月の弁済額
A保証 1200万円 288万円 8万0000円
B銀行 250万円 60万円 1万6667円
Cカード 30万円 7.2万円 2000円
Dクレジット 20万円 4.8万円 1334円
合計 1500万円 360万円 10万0001円

※1回の弁済が少額で振込み手数料がもったいない場合は、再生計画の中に「○円以下の弁済は初回に一括で支払う」旨の内容を入れることも可能です。

弁済期間

以上の例は弁済期間を3年として計算しました。
個人再生では計画弁済総額を原則として3年間で弁済していくことになります。
例外として、「特別な事情」があれば、5年を超えない期間にすることができます。
特別な事情とは裁判所が判断することで、どんな事情をいうのかは難しいです。
3年では弁済できない理由と5年なら弁済可能であることを裁判所に上申する必要があります。

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