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平成29年に、民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日に施行されました。
この改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。
それでは、令和2年4月1日以降に発生した債権債務の時効については、どのような処理になるのでしょうか。
そもそも、改正前の時効は、どのようなものだったのでしょうか。
改正前の時効は、以下のように、債権の種類によって、消滅時効の期間を区別していました。
また、改正前の民法は、時効の完成を妨げる制度として、「①時効の中断」と「②時効の停止」の2つを規定していました。
時効の中断とは、法律の中断事由に該当した場合に、時効が完成しないものとし、その事由が終了した時から、一から新たな時効期間が開始することをいいます。
具体例としては以下のようなものがあります。
時効の停止とは、時効が完成する際に、一定の事由がある場合には、当該事由がなくなってから一定期間が経過するまでは時効が完成しないことをいいます。
これに対し、改正後の時効については、大まかに以下の通りになります。
まず、消滅時効の期間ですが、商事債権や、短期間の時効にかかる職業別の債権の規定を廃止し、期間を一律に定めています。
期間は、債権が行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年間又は、債権が発生した時(客観的起算点)から10年間になります。
一般的なお金の貸し借りの場合には、債権者は、返済期日から債権が行使できることを認識していることが通常であるため、返済期日から5年間経過した場合には、消滅時効が完成することになります。
*なお、消費者金融や銀行からの借り入れの場合は、改正前であっても前述の商事債権に該当するため、5年間で消滅時効が完成しており、大きな変化は生じないことになります。
次に、時効の完成を妨げる制度ですが、以下のように整理されました。
①時効の中断のうち、時効が完成しないものとする事由を「時効の完成猶予」事由とし、時効期間を新たに進行させる効力を持つ事由を「時効の更新」事由としました。
②時効の停止は、時効中断のうち、前述の時効が完成しないものとする効力と同様の制度のため、「時効の完成猶予」として整理されました。
例えば、訴訟を提起した場合(裁判上の請求)、訴訟係属中は時効が完成せず、判決が出た場合には時効期間が改めて進行することについて、改正前には一括りに時効中断と説明されていました。
しかし、改正後には、裁判上の請求が時効完成事由(民法147条1項1号)、判決の確定が時効更新事由(民法147条2項)となり、「訴訟提起により、訴訟係属中は時効の完成が猶予され、判決が確定した場合には時効期間が更新される」というように説明されます。
言葉の意味としては、かなり理解しやすくなったとともに、内容としては大きく変わっていないこともご理解いただけると思います。
なお、協議をしていることが時効の完成猶予事由として追加されたり、天災による時効の完成猶予期間が延びるなど、変更された点もあります。
本ページでは、時効分野の改正についてみてきましたが、改正された中で最も影響が大きい点は、時効の期間が一本化され、場合によっては改正前よりも短くなることもある点です。
反対に、時効の完成を妨げる制度については、概念は整理されましたが、大幅な変更をするものではなく、改正後の民法が適用される場合であっても、それ程大きな影響は生じないものと思われます。
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