債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

平成29年民法改正(債権法改正)による時効分野の改正

平成29年に、民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日に施行されました。
この改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。

それでは、令和2年4月1日以降に発生した債権債務の時効については、どのような処理になるのでしょうか。

改正前の消滅時効制度

そもそも、改正前の時効は、どのようなものだったのでしょうか。

改正前の時効は、以下のように、債権の種類によって、消滅時効の期間を区別していました。

  • 一般の債権 10年間 (改正前民法167条)
  • 商事債権 5年間 (改正前商法522条)
  • 職業別の債権 発生原因により区別※
  • ※医者の診療報酬債権については3年(改正前民法170条1号)、旅館の宿泊料債権については1年(改正前民法174条4号)など

また、改正前の民法は、時効の完成を妨げる制度として、「①時効の中断」と「②時効の停止」の2つを規定していました。

①時効の中断

時効の中断とは、法律の中断事由に該当した場合に、時効が完成しないものとし、その事由が終了した時から、一から新たな時効期間が開始することをいいます。
具体例としては以下のようなものがあります。

  • 債務の承認
    債務者が債務の承認をした場合には、時効の期間がまた一から進行することになります。
  • 裁判上の請求
    債権者が訴訟を提起した場合には、訴訟が係属している間は、時効期間が経過しても時効が完成することはなく、債権の存在が判決という形で確定的に示された場合には、時効の期間がまた一から進行することになります。

②時効の停止

時効の停止とは、時効が完成する際に、一定の事由がある場合には、当該事由がなくなってから一定期間が経過するまでは時効が完成しないことをいいます。

改正後の消滅時効制度

これに対し、改正後の時効については、大まかに以下の通りになります。

まず、消滅時効の期間ですが、商事債権や、短期間の時効にかかる職業別の債権の規定を廃止し、期間を一律に定めています。
期間は、債権が行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年間又は、債権が発生した時(客観的起算点)から10年間になります。

一般的なお金の貸し借りの場合には、債権者は、返済期日から債権が行使できることを認識していることが通常であるため、返済期日から5年間経過した場合には、消滅時効が完成することになります。

*なお、消費者金融や銀行からの借り入れの場合は、改正前であっても前述の商事債権に該当するため、5年間で消滅時効が完成しており、大きな変化は生じないことになります。

時効の完成を妨げる制度

次に、時効の完成を妨げる制度ですが、以下のように整理されました。

①時効の中断のうち、時効が完成しないものとする事由を「時効の完成猶予」事由とし、時効期間を新たに進行させる効力を持つ事由を「時効の更新」事由としました。

②時効の停止は、時効中断のうち、前述の時効が完成しないものとする効力と同様の制度のため、「時効の完成猶予」として整理されました。

例えば、訴訟を提起した場合(裁判上の請求)、訴訟係属中は時効が完成せず、判決が出た場合には時効期間が改めて進行することについて、改正前には一括りに時効中断と説明されていました。

しかし、改正後には、裁判上の請求が時効完成事由(民法147条1項1号)、判決の確定が時効更新事由(民法147条2項)となり、「訴訟提起により、訴訟係属中は時効の完成が猶予され、判決が確定した場合には時効期間が更新される」というように説明されます。

言葉の意味としては、かなり理解しやすくなったとともに、内容としては大きく変わっていないこともご理解いただけると思います。
なお、協議をしていることが時効の完成猶予事由として追加されたり、天災による時効の完成猶予期間が延びるなど、変更された点もあります。

まとめ

本ページでは、時効分野の改正についてみてきましたが、改正された中で最も影響が大きい点は、時効の期間が一本化され、場合によっては改正前よりも短くなることもある点です。

反対に、時効の完成を妨げる制度については、概念は整理されましたが、大幅な変更をするものではなく、改正後の民法が適用される場合であっても、それ程大きな影響は生じないものと思われます。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会