弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
弁護士法人名古屋総合法律事務所に寄せられました任意整理に関するよくある質問です。
もし、これ以外にもご質問がございましたら、お問い合せフォームもしくは、お電話にてお尋ねください。
債務整理には、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理の4種類があります。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きで、裁判所を利用しない点に特徴があります。
債務者としては長い弁済期間を設けたい一方、債権者としてはなるべく早く支払ってほしいので、長すぎる弁済期間を受け入れることはできないでしょう。
このようなジレンマがあるので、弁済期間は原則3年で、長くとも5年が限度といわれています。
3年以上になるのは、たとえば、債務者の借金の残高が多く、3年では支払いきれない場合に4年5年になることがあります。
自分ですることは、費用面を考えればそれもありうるでしょう。
しかし、債権者、貸金業者と自分自身で交渉しなければなりません。
任意整理は、自分の債権額の削減を自分で依頼する交渉です。
交渉にかける時間、手間、精神的苦痛を考えると、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
任意整理は裁判所を介さない債務整理で、自己破産のように自分の財産を処分されることもありません。
任意整理のはじめに、弁護士が受任通知を債権者に発送することで、貸金業者からの取り立てや催促はなくなります。
債権者とのやりとりに必要な書類も、弁護士の元に届くよう、調整できます。
また、家族が保証人になっているときに、債務整理をすると、保証人に債務整理の事実が知られてしまうことがあります。
しかし、任意整理ですと家族が保証人になっている債務だけ、任意整理の対象から外すことも可能です。
さらに、任意整理は、債権者と債務者の和解にすぎないため、勤務先に知られることもありません。
任意整理は家族に内緒ですることは可能ですが・・・
家族に内緒にすることは、精神的にも大変なことです。任意整理の場合、数年かけて借金を返していかなければなりません。
数年間支払い続けることは想像以上に大変で、多くの方が途中で挫折してしまいます。
任意整理の計画を立てる段階から、家族の方に事情を伝え、一緒に借金を返済するための話し合いができることが何よりです。
そこで、秘密にするより、家族の方に話してみてはいかがでしょうか。
どうしても内緒にしたい方は、その旨を弁護士にお伝えください。
これは、JICC,CICなどの個人信用情報機関の記録から、任意整理の事実の記録が抹消された後も同じで、その会社のカードを利用・作成することはできません。
このように、任意整理をすると信用情報機関に情報が登録され、新たにカードが作れなくなります。
現在すでに利用しているカードについては、すぐに使えなくなることはありません。
しかし、カード会社は定期的に信用情報を確認したり、そうでなくても、カード更新時に信用情報を確認しますので、これらのタイミングでカードを利用できなくなってしまうことに注意が必要です。
つまり、借金などの債務総額を基準として、それを分割払いにした時、月々支払っていけるのかどうかをまず考えなければいけないということです。
安定した収入で、無駄使いなく家計を管理した上で、毎月決まった額を支払うことができるかが任意整理の条件になることでしょう。
任意整理は、裁判所を利用しないで債権者債務者の間での話し合い・合意により債務を整理する方法です。
当事者の話し合いによる以上、任意整理にかかる期間はケースバーケースになってしまうと言えるでしょう。
また、インターネットのプロバイダー料や保険料など、そのカードの引落しになっている支払の支払方法を変更するまでは、債権額が確定できずに任意整理の交渉ができない場合には時間がかかってしまいます。
しかし、一部債権者のみ任意整理をしたことによって、他の債権者への返済が滞るようなことがあってはいけませんので、そうならない任意整理をします。
とはいえ、専門家に依頼をする際には、一部のみを任意整理したい場合であっても、全ての債務について、しっかりと報告をするようにしましょう。
さらに、日本弁護士連合会では「債務整理事件処理の規律を定める規定」という債務整理処理におけるルールを規定しています。
そこでは、任意整理であっても一部債権者のみ受任をすることはできないとされています。
そのため、原則として、任意整理においても、すべての債権者を対象として任意整理をすべきといえます。
しかし、この返済が最も大きな問題となります。
分割弁済期間である3~5年間の間で、収入が大きく変動することもありえます。
日常生活の支出についても同じです。急な出費が出てくるかもしれません。
そうなると、支払いが難しくなることは、十分考えられます。
現に、任意整理後、弁済を継続できなくなったケースが、非常に多く見られます。
任意整理を行った人の約7割が自己破産をしているとも言われています。
任意整理に成功したからといって、気を抜いてしまうと、台無しです。任意整理後の弁済までが債務整理です。
任意整理は裁判所を利用することなく、債権者と債務者の合意で債務整理を行う方法です。これは、民法上の和解契約といわれています。裁判所を利用しないため、裁判外の和解を司法書士が代理するという形になります。
しかし、司法書士が依頼者を代理して任意整理を行うとき、代理できる額には限界があり、140万円以下とされています(司法書士法3条1項7号)。この140万円は、1社ごとに計算します。
さらに、任意整理後の手続についても、違いがあります。
任意整理を進めても、任意整理案がまとまらないこともあるでしょう。また、任意整理が成立しても、計画に沿った返済ができず、他の債務整理の方法を取らざるを得ない状況に陥ってしまうかもしません。
そのとき、自己破産や個人再生をしようとしても、司法書士には書類作成権はあるものの、代理権がありません。申立てができても、裁判所に一緒に出廷できないのです。債務者一人で自己破産や個人再生の手続に赴くことは、体力的、精神的にも負担になると思います。
つまり、(1)借金の額が140万円を超えるときや、(2)任意整理後の自己破産や個人再生の可能性も視野に入れるときは、任意整理を司法書士に頼んだとしても、その後改めて弁護士に相談しなければならない可能性があるわけです。
事務所外観
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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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