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債権者が多数いる場合に、借入先の一部だけを選んで任意整理をすることはできるのでしょうか。
任意整理は裁判所を利用することなく、債権者と債務者の話し合いだけで債務整理を行うものです。
この任意整理は、民法上の和解契約であるとされています(民法695条)。
和解は債権者と債務者の合意により成立するのですから、債務者の方で債権者を特定して、任意整理をすることも当然可能です。
こうして、多数ある借入先の一部だけを相手に任意整理をすることもできるのです。
たとえば、
①住宅や自動車のローンについては支払いを続け、他の消費者金融への借金だけ、任意整理を行うということもできますし、
②親族である保証人がついている債務について、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、任意整理の対象から外すことも可能です。
さらに、
③会社に対して借入れがあるとき、この借入れ債務だけを除外することもできます。
このように、相手を選べることで、債務者が希望する再生方法を模索することができます。
一方、自己破産や個人再生はどうでしょうか。この二つは裁判所が介入する債務整理方法で、画一的な処理が求められます。
借金の減額も大きくなりますが、整理の対象を選ぶことはできません。
先に述べたような①~③の例でも、原則として全ての債権者が対象となります。
このように、債務者の事情に応じ、ソフトで柔軟な解決を図ることができる点が、任意整理の最大のメリットです。
任意整理の対象とはならない債権者に対しては、支払いを続けることになりますが、その際に注意すべき点があります。
それは任意整理をしてすぐに、支払いを続けられなくなり、自己破産をしてしまった場合です。
任意整理後、弁済できなくなる債務者が非常に多いので、このように自己破産に陥ってしまうケースが見受けられます。
そして、自己破産に際して、特定の債権者に弁済する行為は、偏頗弁済として、否認されてしまいます(破産法162条1項)。
偏頗弁済に当たるには、破産手続開始の申し立てがあったか、支払不能になっていることに加え、債務者の主観的要件が必要です。
しかし、任意整理が開始した後は、弁護士による受任通知がなされますが、これを以て「支払の停止」に当たるとした判例があります(最判平成24年10月19日民集241号199頁)。
「支払いの停止」状態であれば、支払不能と推定されるため(破産法162条3項)、主観的要件さえ満たせば、任意整理開始後の整理対象外債権者への支払いが偏頗弁済に当たることも十分考えられます。
こうなると、せっかく任意整理の対象にした意味がなくなってしまいます。そこで、任意整理の計画を立てるにあたっては、なるべく多くの債権者を対象にして、無理のない返済計画を立てる必要があります。
また、「債務者に特別の利益を与える目的」か、「他の債権者を害する目的」が認められれば、免責不許可事由にも該当してしまいます(破産法259条1項3号)。
裁量免責(破産法259条2項)も認められているため、免責不許可になる可能性は高いとはいえませんが、このように自己破産ができなくなるリスクもあります。
このように、任意整理を一部の債権者に絞ることも可能ですが、弁済可能な任意整理案が立てられないと、無意味になってしまいます。
お早目に弁護士に相談することをお勧めします。
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