弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
任意整理とは、裁判所が介入することなく、債権者と債務者の話し合い、合意により債務整理を行う方法のことを言います。私的整理ともいわれます。
債務整理には、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理の4種類があります。このうち、任意整理は、特に裁判所を利用しない点に特徴があります。
当事者の話し合いですので、任意に債務を整理をどのように行うかは自由です。債権者や利害関係人の状況に応じ、柔軟に整理することができます。
誰にも知られずに借金を整理したい・・・・
「任意整理」という方法をとれば、誰にも知られることがなく借金問題を解決させることが可能です。
任意整理は裁判所を利用しない手続きである債務整理の方法ですから、信用情報には載りますが、国には記録が残らないから誰にも知られずにできることが可能となるのです。
相談相手の弁護士は守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。
また、弁護士が代理人となり交渉してもらい、無利息で返済する手続きですので、依頼者様の手間はそれ程かかりません。
任意整理は、整理したい借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
誰にも知られずに、整理したい借金だけを整理したいという方には最適な方法です。
当事務所では、債務整理に関するご相談を初回40分まで無料で承っております。
お一人一人に最適なアドバイスをさせていただくために、初回相談時に弁護士が詳細にヒアリングをさせていただきます。
任意整理は、長期にわたる分割弁済期間、利息や債権のカットが内容となるため、とても債権者に有利な内容とは言えません。それでも任意整理に応じてくれるのはなぜでしょうか?
仮に任意整理がまとまらず、債務者が支払えない状態になってしまうと、自己破産手続なごの法的整理せざるを得ないことになるでしょう。
そして、債権が免責されてしまうと、結果、1円ももらえないという結果にもなりかねません。少しでも弁済を確保しておくことが主な理由です。
こうした理由により、債権者が任意整理に応じてくれることがあります。しかし、やはりすべての債権者に任意整理案を呑んでもらうのは簡単なことではありません。
このような任意整理は、もちろん債務者自身で行うこともできます。ですが、貸金業者などの債権者は、弁護士が交渉に入れば必然的に法的整理を意識することは否めません。
取り立てが厳しいときなどは、自分自身で交渉できないと思います。
ですから、弁護士が債務者を代理して交渉します。
任意整理を自分ですることはできるのでしょうか?
任意整理は民法上の和解契約であるといわれています。そこで、任意整理にも、民法上の私的自治の原則が及びます。
これは、自分の権利関係を、自分の自由な意思によって決めることができるという原則です。
この私的自治の原則から、債務者自身が債権者と話し合い、任意整理を進めていくことも、法的には当然可能です。
また、弁護士などの専門家に頼むときは、報酬が発生します。費用という観点からも、自分で任意整理を行うことにも合理性はあります。
しかし、任意整理を自分一人で行うのは、簡単ではありません。
そもそも支払いに悩んでいる債務者は、債権者に対して弱い立場にあり、法的知識も十分ではないと思います。一人で交渉を行うのは、精神的負担が大きいのではないでしょうか。
さらに、債権者の数が多いときは、任意整理案をまとめるのに、相当な手間がかかるはず。頻繁に各債権者と連絡を取り、任意整理案を作り上げないといけないからです。
債権者のほうも、専門家ではない債務者相手だと、そもそも交渉の場に出てこなかったり、出たとしても、強気に出て、交渉がまとまらないかもしれません。
たとえば、同じように、債権者との完全な合意により債務整理を進める「特定調停」という制度があります。
こちらでは、裁判所の調停委員会が間に入って、債権者との間を取り持ってくれます。そこで、弁護士を立てなくとも、話し合い自体はできます。
しかし、任意整理では自分一人で交渉する必要があり、前述したような負担がかかるわけです。
そこで、任意整理の際には、弁護士などの法律の専門家に交渉を依頼することをお勧めします。
経験・ノウハウのある専門家に頼めば、任意整理の手続をスムーズに進めることが可能です。
交渉も債権者と対等に行えるため、債権の減額や返済期限の延長など、任意整理の内容を債務者に有利なものにできるかもしれません。
確かに、報酬費用は発生しますが、債権者との交渉という手間が省け、時間を取られません。その間仕事をするなど、有意義に時間を使うことができます。
また、任意整理をすると、まず弁護士から債権者に対して受任通知がなされます。この受任通知がなされると、貸金業者からの取り立てが停止します(貸金業法21条1項9号)。
仮にこれに違反する貸金業者がいれば、2年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が科せられることになっています(貸金業法47条の3第1項第3号)。
確かに自分で任意整理をすることも可能です。ですが、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。
どうぞお気軽にご相談ください!
事務所外観
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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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