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時効消滅した過払い金と貸付金との相殺について

過払い金の時効は、最終取引日から10年とされています(民法167条1項)が、過払い金が時効にかかっていても、同じ消費者金融から借り入れがある場合、過払い金と貸付金債務の相殺を主張できる場合があります。

しかし、平成25年2月28日、過払い金と貸付金債務との相殺について、消費者にとって厳しい判断をした最高裁判決がなされました(最高裁平成25年2月28日第一小法廷判決)。

相殺適状について裁判所の判断は?

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借金

この判例は、時効にかかった過払い金を貸付金と相殺するためには、「消滅時効が援用された自働債権(過払い金)は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権(貸付金)と相殺適状にあったことを要する」とし、時効にかかった過払い金であっても、「相殺適状」にあれば、相殺をすることができるとしました。

ところが、この判例は、その「 相殺適状 (債権債務関係において相殺することが可能な状態にあること)」について、消費者にとって次のように厳しい判断をしました。

最高裁は、「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、 受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する 」としたのです。

つまり、この最高裁判決によると、過払い金が発生した段階で、貸付金があったとしても、滞納などにより一括請求されている場合はともかくとして、 分割返済している段階では、期限の利益を放棄もしていないし、喪失していないから、「相殺適状」になく、相殺することができない ということになります。

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