弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
O様(名古屋市 40歳 男性 会社員)の場合
職業 | 会社員 |
---|---|
月収 | 平均21万円 |
家族構成 | 6人暮らし(妻と子供4名同居) |
借金総額 | 住宅ローンと4500万円 |
借入先 | 法人の連帯債務と信販会社2社ほか |
5年ほど前に中古品販売の個人事業を始め、軌道に乗ったので、翌年に法人化しました。
また、その年に住宅ローンを組んで自宅を購入しました。
その後、法人が銀行から事業資金を借りることになり、代表者であるため連帯保証人になりました。
しかし、法人の借入が次第に増えていくにも関わらず、利益が出ない状態が続き、法人を休業せざるを得ませんでした。
ただ、法人は資産がないため、法人は破産できない状態でした。
自宅を残したいので、個人再生ができるのか、あるいは自己破産になって自宅を残せないのか、弁護士に相談しました。
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
本人の収入 | 27万円 | 生活費 | 20万円 |
妻の収入 | 10万円 | 住宅ローン | 6.5万円 |
教育費 | 3万円 | ||
個人再生用の積立金 | 7.5万円 | ||
合計 37万円 | 合計 37万円 |
依頼者様の住宅ローンを除いた債務の総額が4500万円超と予想されたので、最低弁済額がその10分の1の450万円、
これを5年で弁済することになると、450万円×1/60≒7万5000円、今の金額以上は間違いないので積立てを増額しなければなりません。
しかも遅延損害金がどんどん増えていくため、5000万円になる前に進めなければなりません。
自宅は残したい、債権者に債務を返済したいという、依頼者様のご希望に沿うよう、法人はそのままにして、個人再生をすることにしました。
手続きの結果
借入先 | 確定債権額 | 再生減額 後の金額 |
---|---|---|
信用保証協会A | 3046万円 | 305万円 |
銀行系金融B | 454万円 | 45万円 |
信用金庫C | 1145万円 | 115万円 |
リース会社D | 22万円 | 2万円 |
銀行系金融E | 6万円 | 0.6万円 |
信販系金融F | 34万円 | 3.4万円 |
消費者金融G | 222万円 | 22万円 |
合計 | 4929万円 | 493万円 |
毎月の返済額 (ご相談前) |
---|
18万円 金利 ~18.0% |
毎月の返済額 (債務整理後) |
---|
8.1万円 (金利0%) |
個人再生の手続開始用件に「再生債権の総額が5000万円以下であること」と決められています
5000万円には住宅ローンの金額は含まれません。
5000万円を超えるのではと心配していた再生債権届出額は4790万円でした。
依頼者の再生計画による返済額は、再生債権額が3000万円以上5000万円未満なので、
最低弁済額は再生債権額の10分の1です。
また、負債の過半数が保証協会でしたので、保証協会が反対すると、小規模個人再生ができないのですが、
事前に保証協会と協議をして、事実上の了承を得ておきました。
こうして3年では返済できませんが、5年にすれば毎月返済が可能でしたので、再生債権総額による
弁済額を5年以内での再生計画になりました。
依頼者様の家計からは、確実に毎月7.5万円以上積立が可能でした。
奥様がしっかり家計の管理をされていました。
また、再生債権額の総額の2分の1以上を持つ債権者に、再生計画案に対し可決してもらえるよう、
依頼者の現状を説明し、事前に事実上の了解を得ておくことが必要でした。
その結果、問題なく、再生計画案が認可されました。
手続きの費用
費用 | 支払方法 | |
---|---|---|
着手金 | 32万円 | 分割払い (5回) |
個人再生申立費用 | 約2万円 | 分割払い (3回) |
弁護士報酬 | 23万円 |
事務所外観
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