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個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例23 債務が仮想通貨取引等でさらに増えてしまいました。

男性

I様(名古屋市 30代 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 約30万円
家族構成 妻、子供2人
借金総額 600万円
借入先 6社

結婚してからはお小遣い制のため、不足分を借り始めました。金利の低いものに借り換えをしてはみますが、減ることはなく、借金は増えていきました。

借りたお金で、仮想通貨取引等を始めましたが、ますます債務を増やしてしまいました。

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 30万円 生活費 20万円
妻の収入 6万円 家賃 6万円
教育費 3万円
翌月へ繰越し 7万円
合計 36万円 合計 36万円

自己破産を選択する方法もありましたが、本人のご希望で、個人再生手続きをすることにしました。

債務総額の1/2以上を1社の債権者が占めていたため、小規模個人再生では、再生計画案の決議の際に、その債権者に不同意の意見を出されて、否決されてしまう危険性がありました。そのため、家族4人での可処分所得を計算して、再生計画案の決議が行われない給与所得者等再生の手続きをすることを提案いたしました。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額後の金額
信販系金融2社 417万円 84万円
消費者金融1社 80万円 17万円
流通系金融1社 11万円 2万円
債権回収系会社 50万円 10万円
親族 48万円 10万円
合計 606万円 123万円
毎月の返済額
(ご相談前)
8.6万円
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
3.3万円
金利 0%

住居が賃貸で、家族が4人でしたので、2年分の可処分所得は、約100万円となりました。
清算価値(破産の場合に換価処分をして得られる金額)も約100万円で、圧縮した再生債権額(債権額が500万円から1,500万円の場合には5分の1)が約123万円であったため、結果、最低弁済額は約123万円になりました。

解決のポイント(所感)

小規模個人再生の場合には、清算価値と圧縮した再生債権額を比べて、高い方の金額が最低弁済額となります。

給与所得者等再生の場合には、これに加えて、可処分所得の2年分も基準に加わり、圧縮した再生債権額、清算価値、可処分所得の2年分のうち、一番高い金額が最低弁済額となります。

本件では、家族が4人であり、可処分所得が少なかったため、最低弁済額が上昇することなく、給与所得者等再生の手続きをすることができました。債務整理をする際には、弁護士に債務の状況や家族構成等を詳しく説明して、適切な方針を立てることが重要となります。

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