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個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例27 転勤の為自宅に居住しないのですが、住宅ローン特則を利用できますか

男性

A様(名古屋市中村区 50代 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 約35万円
家族構成 妻、子ども1人
借金総額 3,160万円
借入先 9社

7年前、愛知県外に自宅を購入しました。その時、家財電化製品の購入のためにたくさんお金を使ったのが借金のきっかけでした。思いもよらず、今回、転勤になったので、自宅はそのままにして、家族で名古屋へ転居しました。名古屋の家のために、また、家財電化製品を購入したことにより、返済が苦しくなりました。これ以上の返済は無理だと思い、弁護士に相談しました。

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 35万円 生活費 19万円
住宅ローン 10万円
積立金 3万円
翌月へ繰越し 3万円
合計 35万円 合計 35万円

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)をするには、その家に債務者が居住していることが大前提です。

今回の場合は、転勤のため、一時的に居住はしていないものの、転勤期間が終わり、元の職場に戻ることが予想されるのであれば、住宅ローン特則の要件を満たすのでは、と考えました。
本人に、今後の業務状況を確認してもらいました。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額後の金額
流通系金融1社 46万円 9万円
信販系金融3社 359万円 76万円
消費者金融2社 55万円 12万円
メーカー系金融1社 50万円 10万円
合計 510万円 107万円
毎月の返済額
(ご相談前)
13万円
矢印
矢印
3か月毎に1回の返済額
(債務整理後)
9万円
金利 0%

結果のコメント

再生債権額が510万円の1/5である107万円を3年で返済するとなると月3万円と計算されます。
しかし、再生債権者数が多いため、1社あたりの弁済額がひと月にすると数千円となります。

振込手数料が毎月、再生債権者の数だけかかるため、弁済を3か月に1回とする再生計画案を作成しました。

解決のポイント(所感)

現在居住していない自宅の住宅ローンにつき、住宅資金特別条項を利用できるか、という点が今回のポイントでした。

一時的に家を空けているだけで、近いうちに戻る予定である、ということを可能な限り裏付資料を用いて裁判所に説明しました。

その結果、住宅資金特別条項をつけた再生計画を認めてもらうことができました。

手続きの費用
費用 支払方法
着手金 38万円
個人再生申立費用 2万円
弁護士報酬 11万円
分割払い
一括払い
一括払い

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