弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
クレジットカード会社等から借金をし、利息が膨らみ、毎月の返済が厳しくなった場合、クレジットカード会社等と交渉をして返済額を調整することがあります。これを任意整理といいます。この任意整理ですが、法律上の根拠があるわけではなく、クレジットカード会社等には応じる義務がないので、専ら交渉によることになります。
今回は、実際の任意整理の交渉の流れや、所感等を書きつづります。
依頼者から聞き取ったお金を借りているローン会社やクレジットカード会社(債権者、と言います。)に対して、 私たちが代理人につきました、この依頼者は御社に対する債務につき任意整理をしようと考えています、御社にいくら債務があるか確認したいのでデータをください という内容を記載した書面を送ります。この書面を受任通知と言います。
受任通知を受け取った債権者が、取引明細等を書いた書面を送ってくれます。書面には、債権者が、書面を作った時点での債務総額が提示されています。
債権者から送られた書面をもとに、こちらから、分割払いの提案を書面で行います。通常は、無利息で60回払いの提案をします。 すると、債権者から電話がかかってきて、たいてい、提示された債務総額の時点に利息が付いた額を提示されます。 利息は日々増えますが、総額が確定しないと検討もできないので、債権者は、「1週間以内のご返答であれば利息を止めますよ」等述べて、期限を区切ってきます。 そのうえで、「60回払いは難しい。●回払いであれば無利息で応じるが、それを超えるなら年利●パーセントはつけたい」等の条件を提示されます。
複数社に債務があり、全てを対象に任意整理をする場合は、他の債権者と比べて不公平な弁済計画になっていないかも検討しなければなりません。 債権者は、他の債権者よりも早めに和解を締結すれば一回あたりの弁済額が高くなる可能性があるので、積極的に電話をかけてきます。 こちらはうかつに高い弁済額で承諾してしまうと他の債権者の弁済に回せるお金がなくなる可能性があるので、慎重になりつつ、利息が加算されるのを防ぐために急がなければなりません。 「債権者の平等が……」と債権者に言われれば、「そうですよねー。じゃあ破産ですかねー。これが一番平等ですねー。」と答えるような心理戦を繰り広げることもあります。
合意がまとまれば、和解書を締結し終了です。示談書、合意書等の言い方をすることもあります。あとは、依頼者に和解書の内容に沿って弁済をしてもらうことになります。
合意ができない場合は、さきほど述べたように、任意整理は法律上の根拠がなく、クレジットカード会社等には応じる義務がないため、任意整理はあきらめるしかありません。
会社によっては、最初から任意整理には全く応じない方針をとっているところもあります。 そういった会社や、弊所において任意整理の経験がない会社への任意整理を依頼された場合は、着手金を受け取るだけになってしまうことを防ぐため、受任をお断りすることもあります。
任意整理は、破産や個人再生よりもハードルが低いように思えますが、応じるか否かの選択権は完全に債権者が持っているという意味で、破産や個人再生とは違った難しさがあります。 債務整理においては、どのような手段が適切かの見極めが肝心です。
債務整理を検討されている方は、債務整理の経験が豊富な弁護士事務所にご相談ください。
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