弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
破産管財人は、破産申立人を本当に破産、免責してよいのかを調査するために、裁判所が選任する人物になります(破産法74条1項)。 管財人の選任は、裁判所の専権であるため、選任基準は不明ですが、岡崎支部ですと、破産申立人の住所地の近くに事務所を有する弁護士が選任される傾向にあります。
破産管財人は、破産者の財産を管理、処分する権利を有しており(破産法2条12項)、破産者の財産管理、換価、配当を行う権限があります(破産法78条1項)。 また、破産手続きにおいて重要となる残債務の支払い免除(免責許可決定)について、裁判所に意見を述べる立場にあります(破産法250条)。
このように、破産管財人には様々な権限があるとともに、破産手続きを行う上で、非常に重要な人物となります。
破産法上、破産管財人の業務を妨害することや、破産管財人に虚偽の事実を申告することは、免責不許可事由に該当します(破産法252条1項8号、9号)。免責とは、破産によって破産申立人の財産を換価、配当してもなお残債務が生じる場合に、残った債務の支払い義務を法律上免除する制度をいいます(破産法253条1項)。
つまり、破産管財人の指示に従わない場合、免責不許可となるおそれがあり、債務の支払い義務が免除されない可能性があります。
破産手続きを裁判所へ申立てすると、通常、約1か月程度で裁判所から破産開始決定がなされます。 その際、ほぼ同時に裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人選任後、破産申立人は、早期の段階で破産管財人と面談することになります。
面談の中で、どのように債務が増加したのか等の聞き取りが行われるとともに、今後の生活状況をどのように改善していくのか等の指導がなされます。 同面談は、約1か月に1回ほどの頻度で継続的に行われます。
破産申立後、破産申立人が1人で破産管財人の事務所へ赴き、今までの破産手続きの進捗等を破産管財人へ説明することは、かなりハードルが高いと思います。 そこで、弊所では、破産開始決定後、速やかに破産管財人へ連絡をとり、管財人面談の日程を調整します。
その際に、破産管財人へ現状の報告等を行うようにしています。また、初回の面談にも同席の上、当方から破産管財人に対し、破産手続きの進捗を説明するようにしています。
破産手続きは、必要書類を集め、裁判所へ破産手続きの申立てをしただけでは終わりません。 特に破産管財人が選任される場合は、管財人による調査への協力等、やるべきことが沢山あります。破産手続きを検討されている場合には、早期に専門家へご相談ください。
事務所外観
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