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ブラックリスト

1 はじめに

A

ブラックリスト

「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、そもそもブラックリストとは何なのか、どのような場合にブラックリストに載るのか、載った場合にどのような不利益が生じるのかは、やや分かりにくい点があります。

2 ブラックリストとは

信用情報機関が保有する個人の延滞情報などの信用情報を集積したものです。「信用情報機関」とは、金融業者に対して個人の信用情報などを提供する団体を指します。

  1. (1)信用情報機関の種類
    現在活動している信用情報機関には、消費者金融系業界が加入している①株式会社日本信用情報機構(JICC)、信販系・流通系・クレジット系業界者が加入している②株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行・信用金庫・農協などが加入している③全国銀行信用情報センター(全銀協による設置・運営)の3機関があります。
  2. (2)延滞情報の相互提供
    1つの信用情報機関に延滞情報が登録された時点で、他の信用情報機関に加入する金融業者へも延滞情報が提供されることになります。
    信用情報が登録されているかどうかは、各機関への開示請求をすることで確認することができますし、仮に情報が誤っている場合には、訂正を受けることも可能です。

3 ブラックリストに載る情報

ブラックリストに載る情報は、大きく分けて、以下の個人信用情報と特定情報があります。
(1)個人信用情報
個人信用情報は、貸金業法41条の24第1項の規定に基づき、指定信用情報機関間の提供義務が課せられています。個人信用情報は、以下のアとイをあわせたものをいいます。
ア 本人特定要件
氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の商号又は名称、運転免許証の番号、本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号、配偶者貸付に関する情報等
イ 契約内容等
契約年月日、貸付の金額、貸付の残高、元本又は利息の支払の遅延の有無、総量規制の除外・例外
(2)特定情報
個人顧客から同意を取得した上で、個人信用情報には該当しない新規貸付審査に係る会員からの信用情報の照会状況について、指定信用情報機関の間で提供するものとしています。

4 どのような場合にブラックリストに載るのか

(1)過払い金返還請求以外の場合

①顧客が借入金の支払を61日以上又は3ヶ月以上に亘って延滞した場合(登録期間5年間)
②弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合(登録期間5年間)
③保証会社の代位(第三者)弁済が行われた場合(登録期間5年間)
以上の①から③の場合、これらを知った貸金業者は、加盟する信用情報機関にこうした情報を提供することが義務付けられています。
④破産・個人再生(登録期間5~10年)・特定調停(登録期間5年)の申立が行われた場合(裁判所情報)については、指定信用情報機関自身が直接に収集・登録をしています。

(2)過払い金返還請求の場合
債務が残っていない状態(完済になった状態)と債務が残っている状態とで、扱いが異なります。
ア 債務が残っていない状態
ブラックリストに載ることはありません。
イ 債務が残っている状態
債務整理という情報がブラックリストに載ってしまいます。

5 不利益

(1)生じる不利益

ブラックリストに載ると、貸金業者・金融機関の与信審査に通りづらくなり、その結果、以下の不利益が生じます。

  • 新たなクレジットカードの作成ができなくなる。
  • 現在使用中のクレジットカードやETCカードの使用ができなくなる。
  • クレジットカードの更新を拒絶される。
  • カーローン・住宅ローンや日本政策金融公庫の教育ローンが利用できなくなる。
  • クレジットカードを利用した家賃を支払うことが求められる場合、借家契約の申し込みが拒絶される。
  • キャッシング機能つきのクレジットカードを利用してキャッシングを受け、完済前に過払い金返還請求をした場合には、キャッシング機能に加えてショッピングまでできなくなる可能性がある。

(2)生じない不利益

ブラックリストに載ることの不利益として誤解されているものには、以下のものがあります。

  • ブラックリストに載ったことが戸籍や住民票に記載される。
  • ブラックリストに載ったことを理由として解雇、退職勧告がされる。
  • 就職に不利になる。
  • 資格制限。
  • 携帯電話・インターネットが利用できなくなる。
  • 預貯金口座の開設、生命保険への加入、年金受給ができなくなる。

以上が誤解されることの多い不利益ですが、実際には、これらの不利益が生じることはありません。ブラックリストに載ったとしても、金融上の問題のほかは、特に生活への支障はないのです。

6 おわりに

キャッシングやクレジットカード等を利用する必要性がある方にとって、ブラックリストに載ることが大きな不利益になることは否定できません。多くの人がクレジットカードを使用し、ローンを組んで何かを購入していることからすると、ブラックリストに載ることによる不利益は見過ごすことはできません。

もっとも、ブラックリストに載る不利益は前述の通り、借金ができない、一定の経済的信用を利用できなくなるといった点にあります。信用情報が傷つくのをおそれてさらなる借金苦に陥ることのないようにしてください。

特に、債務を完済済みで過払い金返還請求をすることを検討している方は、過払い金返還請求によってブラックリストに載ることはないのですから、ためらわずに過払い金返還請求をすることを強くおすすめします。

債務整理問題に対処する際には、ご自身の生活において、どれだけ借入れやクレジットカードが必要なのかを理解すること、ブラックリストに載った場合の生活が具体的にどのようになるのかをシュミレーションすることが大切になってくると思います。

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