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「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、そもそもブラックリストとは何なのか、どのような場合にブラックリストに載るのか、載った場合にどのような不利益が生じるのかは、やや分かりにくい点があります。
信用情報機関が保有する個人の延滞情報などの信用情報を集積したものです。「信用情報機関」とは、金融業者に対して個人の信用情報などを提供する団体を指します。
ブラックリストに載る情報は、大きく分けて、以下の個人信用情報と特定情報があります。
(1)個人信用情報
個人信用情報は、貸金業法41条の24第1項の規定に基づき、指定信用情報機関間の提供義務が課せられています。個人信用情報は、以下のアとイをあわせたものをいいます。
ア 本人特定要件
氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先の商号又は名称、運転免許証の番号、本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号、配偶者貸付に関する情報等
イ 契約内容等
契約年月日、貸付の金額、貸付の残高、元本又は利息の支払の遅延の有無、総量規制の除外・例外
(2)特定情報
個人顧客から同意を取得した上で、個人信用情報には該当しない新規貸付審査に係る会員からの信用情報の照会状況について、指定信用情報機関の間で提供するものとしています。
(1)過払い金返還請求以外の場合
①顧客が借入金の支払を61日以上又は3ヶ月以上に亘って延滞した場合(登録期間5年間)
②弁護士・司法書士による債務整理が開始された場合(登録期間5年間)
③保証会社の代位(第三者)弁済が行われた場合(登録期間5年間)
以上の①から③の場合、これらを知った貸金業者は、加盟する信用情報機関にこうした情報を提供することが義務付けられています。
④破産・個人再生(登録期間5~10年)・特定調停(登録期間5年)の申立が行われた場合(裁判所情報)については、指定信用情報機関自身が直接に収集・登録をしています。
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(2)過払い金返還請求の場合
債務が残っていない状態(完済になった状態)と債務が残っている状態とで、扱いが異なります。
ア 債務が残っていない状態
ブラックリストに載ることはありません。
イ 債務が残っている状態
債務整理という情報がブラックリストに載ってしまいます。
(1)生じる不利益
ブラックリストに載ると、貸金業者・金融機関の与信審査に通りづらくなり、その結果、以下の不利益が生じます。
(2)生じない不利益
ブラックリストに載ることの不利益として誤解されているものには、以下のものがあります。
以上が誤解されることの多い不利益ですが、実際には、これらの不利益が生じることはありません。ブラックリストに載ったとしても、金融上の問題のほかは、特に生活への支障はないのです。
キャッシングやクレジットカード等を利用する必要性がある方にとって、ブラックリストに載ることが大きな不利益になることは否定できません。多くの人がクレジットカードを使用し、ローンを組んで何かを購入していることからすると、ブラックリストに載ることによる不利益は見過ごすことはできません。
もっとも、ブラックリストに載る不利益は前述の通り、借金ができない、一定の経済的信用を利用できなくなるといった点にあります。信用情報が傷つくのをおそれてさらなる借金苦に陥ることのないようにしてください。
特に、債務を完済済みで過払い金返還請求をすることを検討している方は、過払い金返還請求によってブラックリストに載ることはないのですから、ためらわずに過払い金返還請求をすることを強くおすすめします。
債務整理問題に対処する際には、ご自身の生活において、どれだけ借入れやクレジットカードが必要なのかを理解すること、ブラックリストに載った場合の生活が具体的にどのようになるのかをシュミレーションすることが大切になってくると思います。
事務所外観
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