弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
自己破産や個人再生の手続きの必要書類として、2か月分の給与明細書の提出が求められています。
そのため、私たち債務整理を担当する事務員は皆様の給与明細書をよく拝見しています。
給与明細書には何が書かれているのでしょうか?
待ちに待った給料日には、
『残業代がいくらだろうか』
とか
『いったいいくらが振り込まれているか』
とか、つまり振込額だけをチェックするという人が多いことでしょう。
でも、ほかの項目にも目を移してみませんか。
すると、いろいろなことがわかってきます。
給与明細書には何が書かれているのでしょうか。
給与明細書には、大きく「支給欄」、「控除欄」、「勤怠欄」がありますが、このうちの支給欄と控除欄について見ていきます。
「支給欄」には、会社から支給されるさまざまなお金のことが記載されています。
時間給で雇用されている方は別ですが、通常「基本給」に加えて、「役職手当」や「住宅手当」、「家族手当」、「通勤手当」、「時間外手当」など、いろいろな手当の詳細がこの「支給欄」に書かれます。
ただし、支給額の合計(総支給額)は、いわゆる「額面」の金額で、実際に使える金額ではありません。
「控除欄」には、給料から差し引かれるお金のことが記載されています。
この差し引かれるお金には、税金と社会保険料のほか、組合活動費、加入する団体保険の保険料などがあります。
「総支給額」からこれらの「控除額」を差し引いた「差引支給額」が、給与口座に振り込まれ、実際に使える、いわゆる「手取り額」と言って支出や貯蓄の基準となる金額なのです。
控除される税金には、国に納める「所得税」とお住まいの県や市に納める「住民税」があります。
その月の給料から各人の所得税を差し引いて(天引きして)国に納めています。
これを源泉徴収制度といいます。
住民税はその年の収入ではなく、前年の収入について計算します。
給料から差し引かれて県や市に納めるのを特別徴収、各自で納めるのを普通徴収といいます。
社会保険料には、「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」、「介護保険料(40歳以上の人)」があります。
皆様が医療費の自己負担が原則3割で済むのは、「健康保険料」を支払っているためです。
また、「厚生年金保険料」を支払うことにより、万が一、あなたが障害を負ったときには障害年金が、死亡したときには遺族に遺族年金が一定の要件のもとで支払われます。
65歳に達したときから老齢年金の支給を受けることができるのも、「厚生年金保険料」を支払っているからです。
さらに、「雇用保険料」を支払うことによって、失業した場合に失業手当(基本手当)を受けることができます。
これらの「健康保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」は、会社と従業員の双方が負担することになっています。
このような形で税金や社会保険料を納めているため、その内容が給与明細書には記載されています。
ちなみに、私たち債務整理を担当する事務員が注目する点は、「控除欄」です。
加入する団体保険の保険料、給与天引きして積立ている積立金、持株会といったものは、姿ははっきりしていませんが「プラスの財産」の存在です。
また、社会保険料や住民税の控除がなければ、本人が支払っていることになるため、この場合は未払いがないか確認しています。
給与明細書一つから、本人が気づかず申告がないとしても、プラスの財産・マイナスの財産などいろいろなことがわかってきます。
事務所外観
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