弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
カードローンなどの借金が膨らみ、とても満額の返済ができなくなった場合には、破産手続か民事再生手続をとることが考えられます。
破産手続は、債務者のもつ財産を完全に解体し金銭化して債権者に分配する手続ですが、そもそも財産がない場合は、債権者に対して何かを分配することなく債務の免責を待つことになります。
民事再生手続は、債務を減免・猶予する手続で、例えば債務総額のうちの5分の1の額を3年間で弁済する等の計画(再生計画)を立て、裁判所の認可を待つ手続です。
民事再生手続では結果的に債務の一部を弁済しなければならないので、特に財産がないのであれば、破産の方が経済的なメリットがあると言えるでしょう。しかし、マイホームがある場合は話が別になってきます。
マイホームを持っていた場合は財産になりますから、破産手続であれば換価の対象となります。ですので、マイホームを持ち続けたい場合は民事再生手続を選ばざるを得ません。
しかし、民事再生手続を選んだとしても、マイホームに抵当権がついていた場合は、別除権として抵当権を実行されてしまいます(民事再生法53条1項、2項)。
この抵当権が、
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、 再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅またはその敷地に設定されている抵当権の実行手続の中止を命じることができます(民事再生法197条1項)。
この住宅資金特別条項により、マイホームを持ったまま債務整理ができることになります。
この住宅資金特別条項は破産手続にはありません。じゃあ、マイホームがある場合は民事再生手続を使えばいいんじゃん!!
……ともいかないのです。
債務整理の手続においては、清算価値保障原則という一般原則があります。再生計画による権利変更の後の債権者の権利の内容は、債務者が破産したと仮定した場合に債権者が得られる仮定的な破産配当を下回ってはならない、というものです。 民事再生法174条1項4号は、再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するときは、裁判所は再生計画の不認可の決定をすることを定めています。これは清算価値保障原則を定めたものと言われています。
この清算価値保障原則に基づき、マイホームを換価した場合の方が債権者の利益になるのであれば、そもそも民事再生手続を選択できないのです。破産手続による場合は、住宅ローンの抵当権は別除権として実行され(破産法65条1項、2条9項)ます。 マイホームを換価した額から残ローンを回収されてなおそれなりの額が残る場合は、民事再生手続の選択はメリットが少ないと言えるでしょう。
破産手続、民事再生手続ともにメリットデメリットがあります。 片方の手続を進めておきながら、それが使えないとわかった場合はそこから引き返すのはとても困難ですので、どちらの手続を使うかは始める前に慎重に見極める必要があります。 そのためには、弁護士に相談に行った際に、財産についてすべてつまびらかにしていただくことが非常に重要になります。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部
(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部
(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,
大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)