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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

破産手続における、友人や親族からの借り入れについて

1.受任通知の送付

弁護士が破産手続開始申立を受任すると、破産手続開始申立を受任した旨を知らせる書面である、受任通知を債権者に送付します。弁護士による債権者への受任通知の送付は、支払停止(破産法15条2項)とみなされます(最判平成24年10月19日)。

支払停止とは、「弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを表示する債務者の行為とそれに続く債務者の態度」とされます(大審院判決昭和15年9月28日参照)。
お給料日が来たら払えるというわけでもなく、ある債権者からの借入れだけを返済できないというわけでもなく、「みんなの債務をずっと弁済できない。」という状況にあることを表示する行為・態度です。

支払停止後は、いくつか注意が必要な点があります。

2.支払停止後の偏波弁済

支払停止後に、特定の債権者にのみ弁済をすることは、偏波弁済として、否認権行使の対象になり(破産法162条1項)、結果的に支払ったお金を返してもらうことになる可能性があります。

返してもらうためには、支払いを受けた人が、債務者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知っている必要があります(破産法162条1項1号イ)。

では、返してもらうことを防ぎ、支払いを続けたい債権者には受任通知を送付しなければいいのか、というと、そうでもありません。

破産の際は、破産者は債権者名簿を提出する必要があり、その債権者には破産者が把握しているすべての債権者を記載しなければ、虚偽の債権者名簿を提出したとして、免責不許可事由にあたります(破産法252条1項7号)。

免責とは、債務の責任を免れさせることで、債務者を返済義務から解放するものです。友人や親族からの借り入れも届けなければ、債務全体の免責がされない可能性があるのです。裁判所に破産債権者として届けるので、受任通知を送る必要があります。

3.支払停止後の借り入れ

支払停止後は、生活が苦しくなったとしても、借入れをしてはいけません。支払停止状態にあるのに、その事実を隠してお金を借りたとなれば免責不許可事由になるからです(破産法252条1項5号)。

お金を返せないのに借りることは、貸してくれる人に、返せるかのごとくだますことですので、免責不許可事由に該当します。

たとえ親しい人であっても、経済援助を受けるときは、借入れではなく贈与としなければなりません。

4.まとめ

破産手続にのっとって債権者に弁済がされるのであれば、債権者平等の原則から、他の債権者の債務は免責し、特定の債権者の債務だけは全額弁済されるということは認められません。

親しい人からお金を借りている場合であっても、破産をするのであれば、他の債権者と同様、弁済をできなくなることになりますから、注意が必要です。

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