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弁護士 杉浦 恵一
2019年12月に配信されたニュース記事で、帝国データバンクによる、2000年から2019年11月までの飲食店事業者の倒産動向についての集計等の記事が出ていました。
ここで集計されているのは、飲食事業を主な事業とする法人又は個人で、法的整理を行っているもののうち、負債額が1000万円以上のものを対象としているということです。
そのため、事実上の倒産といった法的手続をとっていないものは含まれておらず、その点で実態とは変わってくる可能性もあります。
2019年の飲食事業者の倒産件数は、11月までで668件あり、2018年の年間の倒産件数を既に上回っているということです。
2000年からで過去に最も年間の倒産件数が多かったのは、2017年の707件だということですので、平均的に12月も推移すれば、2019年は、2000年以降で飲食事業者の倒産件数が最も多くなる可能性もあります。
倒産する業態として多いのは、酒場・ビヤホール(居酒屋など)と西洋料理店(レストラン、フランス料理、イタリア料理など)が多く、中華・東洋料理店(ラーメン、カレー、焼き肉、餃子などを含む)や喫茶店の倒産件数も多いようです。
これに対して、日本料理店(てんぷら、うなぎ、とんかつ、沖縄料理など)やすし店、そば・うどん店、料亭は倒産件数が少ないようです。
これは、結果としては参入のしやすさによるところが考えられます。
居酒屋、カフェといった業態は比較的参入しやすく、すし店や料亭などは参入しにくそうなイメージがありますが、参入数がそのまま倒産数につながっていることも考えられます。
倒産した事業者の負債総額をみますと、5000万円未満の負債総額での倒産が8割以上を占めているということでした。
このようなデータ・統計をみますと、飲食事業者の倒産件数は増えており、他方で比較的小規模な事業者の倒産が圧倒的な多数を占めることが分かります。
飲食事業を開業する際には、内装、什器備品、食材の仕入れ、従業員の雇用といったものを準備する必要が考えられますが、小規模な店舗であれば、そこまで多額の費用をかけて準備する必要まではないと思われます。
近似、居抜き物件を使用して内装費用を抑えることもあります。
飲食業は、身近な産業ですし、開業するために調理師免許が必要というわけでもありませんので(保健所の衛生関係その他の手続きは必要です)、比較的参入しやすい業態だと言えるでしょう。
その参入しやすさの代わりに、競争も激しいことが予想され、人気のない飲食店は継続が難しいことも想像されます。
このような点で、小規模な飲食事業者が参入し、倒産するという流れになっているのではないかと思われます。
飲食事業の倒産では、銀行など金融機関からの借り入れが最も債権額の多い債権者であることが多いですが、店舗の原状回復費用が多額になる場合や、食材の仕入れ業者の小口・多数の債権があったり、従業員の未払い賃金があったりと、様々な債権者・債権内容が出てくることが予想されます。
倒産する場合は、現預金がなくなって倒産することが圧倒的に多いですが、裁判所に破産を申し立てる場合には、予納金など一定の費用が必要ですので、費用が準備できずに法的な破産を断念することも見られます。
そのため、法的な整理ができない実質的な倒産の件数は、より小規模な事業者では、さらに多くなっているのではないかと予想されます。
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