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離婚した元配偶者や不貞の相手方が破産してしまった場合、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求は一切できなくなるのでしょうか。
そもそも、個人破産手続の目的は、免責許可決定を得ることにあります。
免責許可決定がなされると、破産者は、以下の2つに該当する場合を除いて、債務の支払いを免れることができます。
配偶者や不貞相手に対する請求権は破産債権に該当しますから、②に該当するかどうかによって請求できるかどうかが異なります。
では、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求権は、非免責債権に該当するのでしょうか。
不貞についての慰謝料は、3号には該当しません。では、2号の悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当するのでしょうか。
破産法は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条2号)及び「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条3号)をそれぞれ非免責債権と定めています。
例えば、元配偶者によってDVを受けていた場合は、3号に該当するため、非免責債権として、破産しても請求することができると考えられます。
不貞相手に対する慰謝料請求権について、非免責債権に該当せず、破産後は請求することができないとした裁判例として、東京地裁平成28年3月11日判決・判例タイムズ1429号234頁があります。
上記の裁判例は、一方配偶者が3人目の子を身ごもっている間に、不貞配偶者と継続的に不貞行為に及んでいた不貞相手に対して、慰謝料請求を求めた事案です。
上記裁判例は、不法行為の違法性の程度は低いとは到底いえないとしながらも、被告が一方的に不貞配偶者を篭絡して一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図は認められない等として、積極的な害意は認められず、非免責債権には該当しないと判断しました。
不貞行為が、一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図で行われることは稀ですし、かかる意図を立証することも困難であると予想されますから、不貞相手に対する慰謝料請求権が非免責債権に該当すると判断される可能性は低いと考えられます。
これに対し、元配偶者に対する不貞を理由とする離婚慰謝料についての和解金請求権が非免責債権に該当するとして請求を認めた裁判例として、東京地裁令和3年9月14日判決があります。
この裁判例は、破産した元配偶者の不貞行為について、一度不貞行為が発覚し、今後不貞を繰り返さない旨の誓約書を作成した後に不貞行為に及んだという事情の下で、積極的な害意を認めて非免責債権と判断しました(なお、本件は、配偶者から脅迫行為をも受けており、これについても悪意であると認定されています)。
もっとも、この点に関する裁判例も多くはなく、離婚についての慰謝料請求が非免責債権に該当するかどうかは個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。
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