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弁護士が、依頼者から自己破産等の債務整理の依頼を受けると、各債権者に対し、「受任通知」という書面を送ることになります。
「受任通知を送れば、支払いが止まる」という情報はよく知られているかと思いますが、受任通知を送った後のことについて、きちんと理解されているでしょうか。
今回は、受任通知の効力について、メリットとデメリットを踏まえながら、整理をしていきます。
「受任通知」とは、債権者に対し、債務者の代理人として債務整理手続きを進める旨の意思表示のことです。
受任通知を送ると、なぜ、支払いが止まるのでしょうか。
それは、貸金業法と債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に、以下のような規定があるからです。
<貸金業法21条>
1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
<債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条8号>
債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
同法に違反した場合、罰則や行政処分を受ける可能性があることから、貸金業等を営む債権者は、弁護士が受任通知を送ったあと、債務者に対し、支払いを求める行為を中止するのです。
受任通知を送ることのメリットとしては、大きく2つ考えられます。
1つ目のメリットとしては、「債権者からの取立てが止まること」です。
これが受任通知を送る最大の理由かと思います。
債務整理を検討されている方の多くは、返済を遅滞しているか返済が滞りそうな方かと思われます。
返済が滞れば、当然、債権者からはお金を支払うよう連絡がきます。
電話で催促されることもあれば、郵便物が届くこともあります。
受任通知を送ることで、そのような取立てが止まるため、債務者の精神的な負担を軽減することができます。
2つ目のメリットとしては、「(一時的に)債権者への返済を止めることができる」ことです。
ここで注意してほしいことは、「一時的に」という点です。
この点は後述しますが、受任通知を送ることで、債権者への返済が止まるため、今まで返済に充てていた金額を、自己破産の着手金等弁護士費用に充てることができます。
それにより、金銭的に余裕がない方も、自己破産等の手続を取ることができるのです。
受任通知には、上記のようなメリットがありますが、以下のような注意すべき事項もあります。
メリットだけを鵜呑みにするのではなく、少なくとも以下の3点は必ず頭に入れておくようにしてください。
弁護士が受任通知を送ると、当該債務者は、信用情報機関に事故情報として登録されます。
貸金業者は、顧客にお金を貸す際には、当該顧客の情報を審査します。
当該顧客が、事故情報として登録されている場合、この顧客は信用できないと判断され、審査が通らないのが通常です。
そのため、受任通知を送るということは、信用情報機関に事故情報として登録されるため、以後5年から10年の間、新しくクレジットカードを発行したり、ローン等を組むことができなくなります。
たとえば、A銀行から借入を行っており、A銀行に受任通知を送ると、A銀行に預金口座を持っていた場合には、当該預金口座は凍結されてしまいます。
加えて、当該預金口座に預金が残っている場合、A銀行は当該口座に残っている預金と債務者に対する債権額を相殺することになります。
つまり、受任通知を送るということは、A銀行の口座を使用できなくなるのみならず、A銀行に残っているお金まで回収されてしまうということです。
そのため、受任通知を送る前には、必ず当該銀行の口座を確認しておく必要があります。
よく間違って理解されている方がいますが、受任通知を送っても、裁判や差し押さえ等の手続きは止められません。
もう一度、上記条文をご確認ください。
いずれの条文にも、「正当な理由がないのに」という言葉が入っております。
つまり、貸金業者等は、「正当な理由」があれば、受任通知を受けても債務者に請求することができ、この最たるものが裁判や差し押さえです。
受任通知を送るということは、必ずその後の手続きが予定されています。
受任通知を送り、債権者からの督促が止まり、安心して何も手続きを取らないと、債権者からは裁判を起こされ、給与等を差し押さえられてしまう可能性があります。
給料等を差し押さえられてしまうと、月々手元に入るお金が少なくなり、一層弁護士費用等を積み立てることが困難になります。
このような悪循環に陥らないためにも、債務整理の手続きを行うと決めた以上、最後まで気を抜かないようにしていただきたいと思います。
受任通知により、返済や督促を止めることができるので、受任通知を送ることはとてもメリットがあります。
もっとも、受任通知を送っただけでは、何も解決していません。
残念なことに、債務整理を行う方の中には、受任通知を送り、返済が止まったことで安心してしまい、その後の費用の積立てや書類等の準備を怠ってしまう方もいらっしゃいます。
その怠った代償は、他でもなく、自分自身に降りかかってきます。
「受任通知は、あくまで債務整理を行うための出発点に過ぎない」ということを忘れず、その後の手続きまできちんとご対応いただけることを切に願っております。
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