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給与明細を見ますと、会社への支払いが、給与から天引きされていることがあります。
このような給与天引きは、破産や個人再生との関係ではどのように扱われるでしょうか。
なお、本稿でいう給与天引きとは、会社に対する負債を給与天引きして給与を支給することを指しており、社会保険料・税金等は含んでいません。
破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱わなければなりません。そのため、個別に支払いをすることを許してしまうと、特定の債権者が有利になる反面、他の債権者が不利な状態に置かれてしまいます。
このような、特定の債権者に対する支払いを、破産法では、偏頗弁済と呼び、破産管財人に、このような支払いを取り消して、元に戻させる権利(否認権)を与えています。
受任通知の送付後は、破産者は支払い不能であると推定されますので、その結果として、一部の債務者に支払いをすることは偏頗弁済として否認権行使の対象となります(破産法162条1項1号イ)。
給与天引きについては、これも債務の返済であることに変わりはありませんから、受任通知送付後の支払いは、偏頗弁済となります。
したがって、給与天引きされている債務がある場合、破産手続の準備に当たっては、原則として会社に偏頗弁済となることをきちんと説明し、天引きを停止してもらったうえで、その債務については、他の借り入れ等と同様に破産手続上で扱う必要があります。
会社だけを特別扱いして支払いを継続することはできません。
従業員の同意なく天引きを継続することは、賃金の全額払原則(労働基準法24条1項)違反となるため、会社は天引きを停止しなければならないのですが、現実には停止されないということも起こり得ます。
破産者にとってはどうしようもないので、裁判所がこの点を厳しく判断することは考えにくいように思われます。とはいえ、金額が大きくならないように早めに破産申し立てをすること等も重要です。
個人再生手続の場合においても、会社に対する負債は他の借り入れ等と同様に取り扱わなければなりません。
会社に対する負債も他の負債と同様に扱い、再生計画にしたがって一部を分割弁済する必要があります。
また、破産手続と異なり、個人再生手続の場合、否認権についての規定はありません。
もっとも、個人再生手続においては、弁済計画を定めるにあたって、破産の場合よりも債権者が不利になることは認められていません(清算価値保証原則)。
破産の場合に否認の対象となる場合、個人再生手続においてその点を考慮しないと、破産の場合よりも債権者が不利になってしまう可能性があります。
そのため、個人再生手続において否認の対象となる偏頗行為があった場合、事情によっては、給与天引きによって支払われた金額を、清算価値に上乗せして弁済計画を定める必要があります
対応としては、破産の場合と同様、会社に対して給与天引きを停止するよう申し入れをすることが原則となり、会社に対する支払いを継続することはできません。
なお、裁判所が、不当に会社への支払いを継続していると判断した場合には、個人再生手続そのものへの影響が出る可能性もあります。
破産や個人再生手続を行う場合、それぞれの状況に応じて、検討しなければならない問題は多岐にわたります。
給与天引きの問題も、その中の一つといえます。
給与天引きは、原則としては、会社と従業員との合意の下で行われているものと理解されます。そのため、給与天引きを継続することは、すなわち支払いを継続していることと同一であると扱われます。
会社との関係であったとしても、特別扱いすることは許されていませんので、きちんと会社に説明し、天引きの停止を求めることが原則となります。
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