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免責されても支払い義務がなくならない非免責債権

非免責債権とは

個人の方の破産(いわゆる自己破産)の手続における最終的な目的は、免責手続きにおいて、免責許可決定を受けることにあります。

免責許可決定が確定すると、破産者は、原則として債務の支払い義務を免れることができます。

しかし、破産法上、免責許可決定を受けても支払い義務がなくならない債務があります。

このような債務を「非免責債権」といいます。

非免責債権は、破産法の253条に規定があります。
以下では、それぞれの非免責債権について簡単に述べたいと思います。

① 租税等の請求権

名前のとおり、税金や、社会保険料等の債務です。

租税等については、通常の借り入れ等とは異なり、簡易に差し押さえが可能です。
長期間滞納し、給与の差し押さえをされてしまうと、破産の準備等に支障が出る可能性もありますので注意が必要です。

② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ここでいう「悪意」とは法律用語における悪意(ある事実について知っていること)では足りず、積極的に他者を害する意思(害意)が要求されるものと解されています。

例としては、会社から横領をした場合の返還義務等が考えられます。

③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

生命身体を害する不法行為については、通常の不法行為よりも賠償による救済の必要性が高いため、②よりも要件が緩やかに、故意または重過失によって生じた損害については、免責されないこととされています。

例としては、重過失によって生じた交通事故による損害賠償義務等が考えられます。

④ 次に掲げる義務に係る請求権

  1. 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  2. 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  3. 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  4. 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
  5. イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

夫婦間、家族間の扶養義務については、要保護性が高いことから、免責許可決定によっても免責されません。
典型的なものは、婚姻費用、養育費です。

破産手続開始決定時における債権は、破産手続の対象となりますので、破産手続開始決定時に既に未払となっていた養育費等は、破産手続中は他の債権と平等の取り扱いを受けます。
しかし、免責はされませんので、破産手続終了後には支払う義務が残ります。

また、破産手続開始決定後に期限が到来する養育費等については、通常通り支払い義務が毎月発生します。

なお、破産手続開始決定前に調停等で養育費等の支払い義務が定められている場合、破産手続開始決定前の原因に基づく債務に該当し、他の債権と同様に扱わなければならないようにも思われますが、実際の支払いまで時間がかかってしまうという弊害がありますので、実務上はそのようには扱われないことが多いと思われます。

⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

労働者保護のための規定と考えられ、個人事業主の方が破産する場合の従業員の給料などがこれに当たります。

免責の対象となっていないため、従業員を雇っている個人事業主の方の破産においては、給料の支払いができるかどうかを検討する必要があるでしょう。

⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

破産者が、債務の存在を知りながら、その旨を申告せず、債権者名簿に記載されなかった結果、破産手続に参加できなかった場合、その債務も免責されません。

なお、債権者名簿に記載しなくても、破産手続のことを知っている債権者の債務については免責の対象となりますが、知りながら名簿に記載しないことがそもそも不正な行為として免責不許可事由となっています(破産法252条7号)。
そのため、把握している債権者については、非免責債権に該当することが明らかであっても、全て適切に申告する必要があります。

⑦ 罰金等の請求権

刑事上の罰金や科料、行政手続上の過料等が含まれます。
破産した場合であっても、自ら支払うべきものとされており、免責されません。

免責不許可事由との関係

非免責債権は、免責不許可事由との関係はありません。

免責不許可事由は、免責を許可するかどうかという問題であるのに対し、非免責債権はそもそも免責の対象とはならない債権がどのようなものかという問題であるため、問題となる段階が異なるからです。

したがって、非免責債権があるから、免責を許可すべきでないということはありません。

そのため、非免責債権であることが間違いないような負債を抱えている方であっても、その前提で、他の借り入れなどの債務の免責を受けるために破産手続をするということもあり得ます。

また、破産手続においては、非免責債権に該当するかどうかが判断されることはありません。
非免責債権に該当するかどうかが問題となる例としては、債権者が、債務者に支払い等の請求をした場合において、債務者が免責によって支払い義務を負わないと反論し、これに対して非免責債権に該当するという再反論をするということが考えられます。

おわりに

本稿では、非免責債権について概観しました。
弊所では、破産や債務整理のご相談をお受けしています。お困りの方は一度ご相談ください。

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