債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

免責されても支払い義務がなくならない非免責債権

非免責債権とは

個人の方の破産(いわゆる自己破産)の手続における最終的な目的は、免責手続きにおいて、免責許可決定を受けることにあります。

免責許可決定が確定すると、破産者は、原則として債務の支払い義務を免れることができます。

しかし、破産法上、免責許可決定を受けても支払い義務がなくならない債務があります。

このような債務を「非免責債権」といいます。

非免責債権は、破産法の253条に規定があります。
以下では、それぞれの非免責債権について簡単に述べたいと思います。

① 租税等の請求権

名前のとおり、税金や、社会保険料等の債務です。

租税等については、通常の借り入れ等とは異なり、簡易に差し押さえが可能です。
長期間滞納し、給与の差し押さえをされてしまうと、破産の準備等に支障が出る可能性もありますので注意が必要です。

② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ここでいう「悪意」とは法律用語における悪意(ある事実について知っていること)では足りず、積極的に他者を害する意思(害意)が要求されるものと解されています。

例としては、会社から横領をした場合の返還義務等が考えられます。

③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

生命身体を害する不法行為については、通常の不法行為よりも賠償による救済の必要性が高いため、②よりも要件が緩やかに、故意または重過失によって生じた損害については、免責されないこととされています。

例としては、重過失によって生じた交通事故による損害賠償義務等が考えられます。

④ 次に掲げる義務に係る請求権

  1. 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  2. 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  3. 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
  4. 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
  5. イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

夫婦間、家族間の扶養義務については、要保護性が高いことから、免責許可決定によっても免責されません。
典型的なものは、婚姻費用、養育費です。

破産手続開始決定時における債権は、破産手続の対象となりますので、破産手続開始決定時に既に未払となっていた養育費等は、破産手続中は他の債権と平等の取り扱いを受けます。
しかし、免責はされませんので、破産手続終了後には支払う義務が残ります。

また、破産手続開始決定後に期限が到来する養育費等については、通常通り支払い義務が毎月発生します。

なお、破産手続開始決定前に調停等で養育費等の支払い義務が定められている場合、破産手続開始決定前の原因に基づく債務に該当し、他の債権と同様に扱わなければならないようにも思われますが、実際の支払いまで時間がかかってしまうという弊害がありますので、実務上はそのようには扱われないことが多いと思われます。

⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

労働者保護のための規定と考えられ、個人事業主の方が破産する場合の従業員の給料などがこれに当たります。

免責の対象となっていないため、従業員を雇っている個人事業主の方の破産においては、給料の支払いができるかどうかを検討する必要があるでしょう。

⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

破産者が、債務の存在を知りながら、その旨を申告せず、債権者名簿に記載されなかった結果、破産手続に参加できなかった場合、その債務も免責されません。

なお、債権者名簿に記載しなくても、破産手続のことを知っている債権者の債務については免責の対象となりますが、知りながら名簿に記載しないことがそもそも不正な行為として免責不許可事由となっています(破産法252条7号)。
そのため、把握している債権者については、非免責債権に該当することが明らかであっても、全て適切に申告する必要があります。

⑦ 罰金等の請求権

刑事上の罰金や科料、行政手続上の過料等が含まれます。
破産した場合であっても、自ら支払うべきものとされており、免責されません。

免責不許可事由との関係

非免責債権は、免責不許可事由との関係はありません。

免責不許可事由は、免責を許可するかどうかという問題であるのに対し、非免責債権はそもそも免責の対象とはならない債権がどのようなものかという問題であるため、問題となる段階が異なるからです。

したがって、非免責債権があるから、免責を許可すべきでないということはありません。

そのため、非免責債権であることが間違いないような負債を抱えている方であっても、その前提で、他の借り入れなどの債務の免責を受けるために破産手続をするということもあり得ます。

また、破産手続においては、非免責債権に該当するかどうかが判断されることはありません。
非免責債権に該当するかどうかが問題となる例としては、債権者が、債務者に支払い等の請求をした場合において、債務者が免責によって支払い義務を負わないと反論し、これに対して非免責債権に該当するという再反論をするということが考えられます。

おわりに

本稿では、非免責債権について概観しました。
弊所では、破産や債務整理のご相談をお受けしています。お困りの方は一度ご相談ください。

丸の内駅4番出口から徒歩2分|一人で悩まずに、まずはご相談ください。名古屋総合法律事務所。電話でのお問い合わせは 0120-758-352(平日6時~22時、夜間相談毎週火・水 17時~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時) メールでのお問い合わせは24時間受付中です。こちらをクリック。

債務整理のご相談初めての方専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | タッチすると電話がかかります。受付:平日・土日祝6:00~22:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

債務整理のご相談 初めての方専用 フリーダイヤル0120-758-352|TEL 052-231-2601│FAX 052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

【取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部

(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部

(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

お問い合わせフォーム 法律相談のご予約
電話する - タッチすると電話がかかります

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階 TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

0120-758-352 受付時間 6:00~22:00
運営管理 Copyright © 弁護士法人名古屋総合法律事務所All Rights Reserved.
所属:愛知県弁護士会