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財産分与と自己破産

A

財産分与

夫婦が離婚するにあたって、財産分与の約束がされることがあります。
これが、自己破産においてどのように取り扱われるか、それぞれの立場から説明します。

財産分与義務者が破産する場合、

  • ①財産分与の合意の否認(取消し)
  • ②取戻請求の可否
  • ③財産分与請求権の免責
が問題となります。

① 財産分与の合意の否認

財産分与の合意の否認とは、「財産分与が不相当に過大」な場合、破産管財人が過大部分を取り消し、権利者に対し返還を求めることを言います。
権利者は、一度支払いを受けた財産を返還する義務を負う可能性がありますので、自分に有利な条件で財産分与について合意することができたとしても、それが義務者の危機時期以降である場合には、返還を請求されてしまうリスクがあります。

なお、過大とはいえない部分については、考え方のわかれるところです。危機時期以降に履行された場合、他の債権者に先んじて弁済を受けることになるため、不公平という考え方をすることもできるためです。

この点については、裁判所や個別案件ごとに扱いが異なる可能性があります。

② 財産分与請求権の取戻請求

財産分与請求権の取戻請求とは、財産分与請求権は、特別に、破産手続によらずに実現することができるかという問題です。

財産分与請求権は、夫婦共有財産の清算であり、もともとは権利者の資産を返還させるものという考え方もできるところです。しかし、実務では、そのような取り扱いが認められていません。
権利者は、一般債権のように、換価された財産を、債権額に応じて配当を受けることによってしか、権利を実現できないことになります。

③ 財産分与請求権の免責

財産分与請求権の免責とは、財産分与について合意したにもかかわらず、義務者が履行をしないまま破産する場合、他の債権と同様に免責されてしまうのかという問題です。

財産分与請求権は、税金や養育費と異なり、法律上、特別な手当てがなされているわけではありません。そのため、義務者が財産分与を履行しないまま破産することになってしまった場合には、権利者はほとんど支払いを受けることができないまま、免責されてしまうことになります。

ただし、財産分与請求権は、義務者側に資産が多くある場合に発生するものなので、別居や離婚から相当時間が経ち、収入や資産状況が大きく変動した場合などに問題となります。
離婚し、財産分与の条件が決まったら、権利者は速やかに実現に向けた動きをすべきです。

財産分与請求権や、義務者から受領した財産は、特別扱いがされることなく、破産財団になるものと考えられます。したがって、配当の対象となります。

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