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自己破産時に気を付けたい資格制限とは?

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債務整理の手続きを検討するうえで、どの手続きを選択することが有用でしょうか。

「今回は、債務整理にあたり、個人債務者が破産した場合の「資格制限」について説明していきます。

自己破産をすることのデメリットの1つとして、「資格制限」というものが挙げられます。

自己破産は、今後の再生を図る手続ではありますが、自己破産をすることによって一定の資格には制限がかけられることになります。

この「資格制限」というのは、実は破産法が直接規定しているわけではなく、それぞれの政策的観点から、破産法以外の各種法令によって制限が加えられています。

破産手続により制限がかけられる資格は、以下のものです。

  • 弁護士(弁護士法7条5号)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 税理士(税理士法4条3号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条3号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条3号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号)
  • 警備業者、警備員(警備業法3条1号、14条1項)
  • 生命保険募集人、損害保険代理店(保険業法279条1項1号)
  • 宅地建物取引業者、宅地建物取引士(宅地建物取引業法5条1項1号、18条1項3号)
  • 建設業(建設業法8条1号、17条)
  • 貸金業(貸金法6条1項2号)

破産手続が終了したとしても、それだけで資格制限が解除されるわけではありません。

法律上「復権」という手続を経る必要があり、ここで注意が必要なのは、破産手続が終了してもすぐに資格制限が解除されるわけではないということです。

実務上は、「免責許可決定の確定」による復権(破産法255条1項1号)がほとんどですが、免責許可決定が確定するのは、免責許可決定の事実が官報に掲載された後即時抗告がなされる2週間が経過したときになります。

免責許可決定の事実が官報に掲載されるまで通常2週間くらいの期間を要しますので、破産手続が終了した後も、1か月くらいは資格制限が解除されないことになりますのでご注意ください。

登録期間との関連として、信用情報機関への登録期間についても、少し触れておきます。

信用情報とは、クレジットカードやローン契約の申込みに関する情報で、この信用情報は、クレジットカード会社が顧客の信用を判断するための参考資料として利用されます。

ブラックリストに載ったなどという言葉が使われることがありますが、ブラック情報に載るというのは、信用情報機関に事故情報として登録されることを意味します。

そして、事故情報として登録されている期間中は、クレジットカード会社等の審査に通らず、ローン等を組むのは事実上不可能になります。

破産者が破産手続開始決定を受けると、信用情報機関に事故情報として登録されることになりますが、この事故情報は、一般に免責許可決定後5~10年間は登録されることになりますので、自己破産に着手した場合は、5~10年間はローンを組んだりすることは不可能と思っていただく必要があると思います。

破産手続は今後の生活の再生を図るものですが、一定の資格は破産手続において資格制限を受けることになります。

破産者が破産手続開始決定後にこれらの資格について登録を受けようとする場合には、その登録等を拒否されることになりますし、破産者が開始決定時にこれらの資格を有している場合には、その資格を喪失することになります。

そのため、現時点において、当該資格を有している場合には、自己破産以外の手続(個人再生や任意整理)を選択する必要が出てきます。

債務整理手続きの種類について詳しくはこちら

この資格制限は意外と忘れがちのものになりますので、自分の職業が資格制限に該当するどうか忘れずに確認していただきたく思います。

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