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当ブログでも何度か説明しておりますが、民事再生の申立てにおいては、破産手続によって債権者が得られる弁済額以上の弁済を定めた再生計画でない限り認可されず、 これを清算価値保障原則と言います(「個人再生手続と清算価値保障原則」参照)。
しかし、事業や資産の価値は常に一定ではなく、おのずと時期によって清算価値も上下します。この清算価値保障原則は、いつの時点の清算価値を考えるのでしょうか。実は諸説あるのです。
1つめの説が、民事再生手続の開示時であるとする開始時説です。 民事再生法124条1項が「再生債務者等は、再生手続開始後遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評価しなければならない。」と規定しています。 この評価を財産評定といいます。 開始時説は、民事再生手続規則56条1項が、財産評定を「財産を処分するものとしてしなければならない。」と規定していることから、 民事再生法124条1項の「価額」は清算価値を示しており、民事再生手続の開始時に清算価値の評価をすることを求めていると考えます。 したがって、民事再生法は清算価値の判断時は民事再生手続の開始時であると考えています。
また、民事再生手続開始時の財産評定は、再生債権者にとっては、再生計画による弁済率が破産による解体清算よりも有利かどうか、 かりに破産によるよりは有利であるとしても事業の継続の方法次第ではさらに有利な弁済を受けられる可能性があるかどうかを判断する重要な資料となり、 裁判所にとっては、可決された再生計画を認可するかの判断、 とくに実体的な要件である清算価値保障原則が充たされているかどうか、すなわち破産によったとしたら得られたであろう額以上の弁済を各債権者が再生計画上受けられることになっているかどうかの判断のために必要になります。 財産評定の意義からして、清算価値の判断時期は開始時であるとも主張されます。
裁判所・実務は開始時説によっています。
2つ目の説が、民事再生手続が開始された後、再生計画が認可される認可時の清算価値を基準とする認可時説です。 認可時説は、民事再生法174条2項4号が、「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」には再生計画不認可の決定をすると定めているところ、 「再生債権者の一般の利益に反する」とは清算価値保障原則を満たさないことを指すと解釈します。
民事再生においては、手続が開始されると、多くの場合事業価値が低下し、開始時に比べて認可時の方が、清算価値が下がってしまうことになります。 しかし、そもそも民事再生手続は、早期に申し立てることを促進し、開始時の資産価値が高い水準で保全されることを狙いとして破産手続よりも開始要件が緩和されています。 そうであるにもかかわらず、民事再生手続の開始時を清算価値の基準時にしてしまうと、 早期申立てをすればするほど弁済額が増える(資産の価値が高い状態で開始するため、破産した際の配当額が多いことになり、その額は最低でも弁済しなければならなくなる)ことになり、早期の申立てを促すという趣旨と反します。 このことから、再生計画の認可時を清算価値の基準時とするべきとも考えられます。
開始時説にも認可時説にも一長一短あります。 開始時説に則ると、民事再生手続開始後に清算価値が減った場合でも、減る前の清算価値を基準として弁済額が決まることになるので、再生債務者の負担が重くなる可能性があります。 認可時説に則ると、再生債権者が再生計画に賛成すべきか、あるいは裁判所が再生計画を認可するべきかの判断を前もってすることがしづらくなります。
両者の問題点を踏まえ、清算価値の基準時は原則開始時としつつも、認可時までに違法でない事情により資産が減少したときはその基準時を計画提出時もしくは認可時まで繰り下げることができるとする折衷説が唱えられています。 たとえば、民事再生手続開始決定の後、コロナ禍によって事業価値がより下がり、開始時に比べて清算価値がだいぶ下落してしまったという場合は、再生計画認可時とするべきということになります。 この説に立つと、もし開始時よりも認可時の方が清算価値が上がっていた場合でも、開始時の清算価値を基準とすることができるという利点があります。
また、特定の基準時を観念せずそれが問題となるその時々において清算価値が保障されていなければならず、かつそれで足りるという判断時説もあります。
民事再生手続は様々な法的問題点を内包し、様々な考え方があります。弁護士は、判例や実務に反しない限り、これらの考え方の中で、依頼者にとって一番有利となる考え方を主張することになります。
とはいえ、清算価値は開始時を基準とするのが原則です。資産の変動の見通しは慎重にすることが必要です。
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