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破産手続を申立てるにあたって、最も重要なことは、
まず破産手続開始原因に該当していることが必要です。
借金を返済できるだけの十分な収入や財産があるにも関わらず、「単に借金を返したくない」という理由だけでは、破産手続を申立てることはできません。
そして、破産手続開始原因としては、
と、
が規定されています。
今回は、破産手続開始原因である「支払不能」とは何かについて、解説していきます。
「支払不能」とは
「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」
にあること
と規定されています(破産法2条11項)。
【支払不能】
①債務不履行要件:弁済期にある債務の不履行状態
②一般性・継続性要件:不履行が一般的かつ継続的なもの
③支払能力の欠乏要件:支払能力の欠乏を理由とする者であること
ここにいう支払能力とは、債務を履行するための手持ち資金を確保する力量のことをいい、その欠乏とは、弁済資金に不足を生じている事態をいいます。
したがって、借金の一部だけを返済できないような状態や、一時的な資金繰りの行き詰まりにより返済できないような状態は、「支払不能」には該当しません。
もっとも、仮に債務者に土地や建物などの不動産や、骨董品などの高価な動産があったとしても、売却して現金に換価することが困難なものであれば、「支払不能」に該当することになります。
では、なぜ「支払能力」が破産手続開始原因とされるかについては、
破産手続開始の主な効果である、
債務者の財産管理処分権の喪失(破産法78条1項)
と、
破産債権の個別行使の禁止(破産法100条1項、42条1項)
と関係します。
まず、債務者は、原則として、債務の履行期が到来するまでの間は、経済活動に基づく収益で債務を返済して経済活動をするという利益を有しています。
そのため、履行期に債務を弁済する可能性が一般的・継続的に消滅するまでの時点までは、債務者から財産の管理処分権を剥奪することが正当化されません。
しかしながら、履行期に債務を弁済する可能性が一般的・継続的に消滅した場合には、債権者への比例平等弁済の原資を確保する必要性が生じます。
したがって、債務者による弁済や財産隠匿等を防ぐために、財産の管理処分権を剥奪することが必要となります。
また、債権者は、事故の債権を実現するために個別の権利行使をすることができるのが原則ですが、債務者が一般的・継続的に履行期に債務を弁済することができなくなった時には、
「早い者勝ち」による債権者間の不平等を防ぐために、個別の権利行使を禁止する必要があります。
このように、債務者が「支払不能」となった場合には、
債権者平等を強制するためにも、「支払不能」が破産手続開始原因とされています。
そして、「支払不能」に該当するか否かの判断は、債務者の資産・負債の状況、収入・収益は当然に考慮されますが、さらに債務者の信用も考慮されます。
したがって、現在の資産や収入・収益では借金を返済することが困難であると一見思われる場合でも、債務者に十分な信用があり、借入や返済猶予を得ることが可能と考えられる場合には、なお「支払不能」とは認められないことになります。
例えば、債務者が目ぼしい財産を有しておらず、多額の借金について一般的・継続的な不履行があるとしても、高額な給与収入があり、合理的な返済計画が立てられる場合があります。
その場合には、単に「債務者が借金の返済に熱心ではなく、借金を返済しないために免責を得ようとした」として、裁判所が支払不能を認めず、破産手続申立の棄却をされる可能性があります。
他方、「支払不能」は客観的状態であるため、返済の見込みのない借入れや資産の役売り等により表面的に返済能力を維持できていたとしても、自転車操業の状態にあるのであれば、客観的には「支払不能」」であると判断されることになります。
ここまで、破産手続開始原因である「支払不能」とは何か、について見てきました。
では次に、実際に「支払不能」に該当するか否かが争われた事例(東京高裁昭和33年7月5日決定金法182号3頁)を見ていきます。
この事例では、債務者Xさんについて、債権者である金融機関Y社から、債権者による破産手続の申立てが行われました。
Xさんは、Y社の他にも債権者10名から合計約620万円の借金をしていました。
そのため、Y社は、『Xさんが支払不能である』と主張しました。
これに対し、Xさんは『支払不能には当たらない』として争いました。
【決定要旨】
およそ支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的状態をいうのであって、人の弁済力は財産信用及び労務の三者から成立するものと解せられるから、Xの所有する財産、信用及び労務について順次検討してみる。
Yは、破産手続開始申立前の保全処分としてX所有の有体動産の仮差押の申請をなし・・・仮差押の執行がなされたのであるが、
これによると、Xは家具、什器、書籍、書画、骨董類等有体動産を所有しその見積価額は合計金56万1,800円であることを一応認めることができる。
Xは現在、
Xは、
したがって、Xが多大な信用を博していたものであることは容易に窺知できるけれども、Y提出の疎明方法を総合すれば、
現在においてはXの信用による支払能力は特に取り立てて論ずるほどのものではないことを推認することができる。
以上の各点を総合して判断すると、
Xは現在Yに対する債務を含め、合計約620万円の債務を負担し、一方積極財産として前記有体動産のほかは特記すべき財産とてもなく、Xの労務並びに信用の点を考慮に入れても、全く支払不能の状態にあるものと認めざるを得ない。
このように裁判所は、Xさんの財産、労務、信用の3つの観点から「支払不能」に該当するかを検討し、結論として、Xさんは信用による支払能力はないものとして、「支払不能」に該当すると判断しました。
以上のように、借金の返済が困難となった場合でも、それだけでは破産手続きを申立てることはできず、破産手続開始原因である「支払不能」に該当していることが必要となります。
「支払不能」に該当するか否かは、単に収入や借金額だけでなく、財産や信用など、様々な事情を総合的に判断することになります。
相談者さんの事情を踏まえ、破産手続きを申立てることができるのか、それとも他の債務整理の方法が適切であるのかアドバイスしますので、弊所までお気軽にご相談ください。
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