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破産の手続は、債務者の財産の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者の経済生活の再生の機会を図ることを目的としたものです(破産法1条)。
上記の目的を達成するために、破産手続においては、債務者の財産を換価して、債権者に平等に配当する手続と、個人の債権者については、一部の限定的な債務を除いては一切責任を免れることができるようになるための手続(免責の手続)を行います。
債務者が破産手続きの原因となる事実がある場合には、破産手続開始の申立てをすると、裁判所がこれを受けて破産手続開始決定をします(破産法30条)。
しかし、例外的に、以下の2つの場合には、破産手続開始の決定をすることが認められません。
1つ目は、破産手続の費用の予納がないときです。
これは、要するに、予納金を裁判所に納めるまでは破産手続は開始しないということです。
もっとも、破産手続開始の申立てをする場合には、予納金については準備をしていることが一般的ですので、あまり問題にはならないかもしれません。
2つ目は、不当な目的で破産手続開始の申し立てがされたときその他申立てが誠実にされたものでないときです。裁判所の手続を用いてその手続が本来予定していない不当な目的を達成することを認めるべきではないからです。
この点についての近時の裁判例として、令和2年11月17日の仙台高裁決定がありますので紹介します。
事案としては複雑なのですが、簡単に言うと、債務者の唯一といってもいいとある事業の承継を受けた者が、債権者として債務者の破産を申し立てたものです(破産は、債権者が申立てることもできます。)。この事業承継には、買い戻しの特約が付いていたり、その価値と比べてかなり安く代金額が設定されており、また、債務者としても、破産を開始しなければ債権者が害されるような緊急の状況にはありませんでした。
そのような状況で破産を申し立てたのは、債務者が破産により消滅することになることで、事業に譲渡を受けたその事業の利益を不当に独占しようとしたからではないかということで問題になったのですが、結論としては、不当な目的であるとして破産手続の開始を認めるべきでないと判断されました。
上記の判例は、状況としては特殊ですが、一般的には、債権者からの取り立てを回避することのみを目的として債務者が申立てをしたり、債権者が交渉を有利にすすめるために債務者の破産を申し立てることは不当な目的であるとして破産手続きの開始が認められないことがあります。
なお、破産手続自体を通じて不当な目的を達成しようとすることが認められないのは上述した通りですが、これに該当しないとしても、否認や免責不許可、非免責債権の規定等がありますので、破産手続の以前から終了に至るまで不当な目的での行動や不誠実な行動は慎まなければなりません。
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